○伊勢原市御所の入森のコテージ設置条例施行規則
昭和63年6月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市御所の入森のコテージ設置条例(昭和63年伊勢原市条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(平18規則30・一部改正)
(利用日数)
第2条 伊勢原市御所の入森のコテージ(以下「森のコテージ」という。)を引き続き利用できる日数は、2泊3日を限度とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第3条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(利用時間)
第3条 森のコテージの利用時間は、利用開始日の午後1時から利用終了日の午前10時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第4条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
2 前項に規定する利用申請書の受付期間は、利用しようとする日(以下「利用日」という。)の2箇月前に当たる日の属する月の初日から利用日の5日前までとする。
3 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有する者、勤務する者、在学する者又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体が利用する場合は、利用日の3箇月前に当たる日の属する月の初日から利用の申込みをすることができる。
4 指定管理者は、森のコテージを利用しようとする者の利便を図るため必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項に規定する受付期間を変更することができるものとする。
5 指定管理者は、森のコテージ運営上支障がないと認めるときは、第2項に規定する受付期間経過後であっても利用申請書を受理することができる。
(平5規則4・平6規則7・平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第5条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(平18規則30・旧第6条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(利用承認書の提示)
第6条 前条の規定により利用承認書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、森のコテージの利用に際し、利用承認書を指定管理者に提示しなければならない。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第7条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(利用料金の納付時期)
第7条 利用料金は、利用開始日までに納付しなければならない。
(平18規則30・旧第8条繰上、平20規則34・一部改正)
(1) 市内居住者又は市内勤務者が利用する場合 2割
(2) 市内の子どもを対象とした団体が1日2棟以上利用する場合 4割
(3) 市外の子どもを対象とした団体が1日2棟以上利用する場合 2割
(4) 保育園、幼稚園又は小中学校の行事で園児、児童及び生徒を対象として1日2棟以上利用する場合 5割
(5) 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者福祉手帳の交付を受けた者又はその介護者が利用する場合 5割
(6) その他市長が特に必要と認める場合 5割以内
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第9条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(利用料金の還付)
第9条 条例第10条ただし書の規定による利用料金の還付は、次の各号に定める率により行うものとする。
(1) 災害その他利用者の責に帰さない理由により利用できなくなったとき。 既納利用料金の10割
(2) 利用者が利用開始日5日前までに利用の取消しの申出をしたとき。 既納利用料金の10割
(3) 利用者が利用開始日までに利用の取消しの申出をしたとき。 既納利用料金の5割
(平6規則7・一部改正、平18規則30・旧第10条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(特別設備の利用)
第10条 利用者は、森のコテージの利用に当たり、附属設備以外の設備を利用することはできない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第11条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(遵守事項)
第11条 森のコテージを利用する者は、指定管理者の指示に従うとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承認された以外の建物及び附属設備を利用しないこと。
(2) 許可なく建物及び附属設備に張紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 許可なく森のコテージの附属設備を森のコテージの敷地外へ持ち出さないこと。
(4) 指定場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(6) 騒音、怒声等を発生し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(7) 木竹を伐採し、木竹以外の植物若しくは土石を採取し、又は損傷しないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、森のコテージの管理上支障がある行為をしないこと。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第12条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(入場の制限)
第12条 指定管理者は、森のコテージの管理上適当でないと認められる者があるときは、その入場を拒み、又は退場させることができる。
(平18規則30・旧第13条繰上・一部改正)
(職務上の入室等)
第13条 指定管理者は、森のコテージの管理運営上必要と認めるときは、利用している建物に立ち入ることができる。この場合において、利用者は、指定管理者の立入りを拒むことができない。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第14条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(利用後の点検)
第14条 利用者は、建物及び附属施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に告げ、点検を受けなければならない。
(平18規則30・旧第15条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(損傷等の届出)
第15条 利用者は、森のコテージの建物及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、伊勢原市御所の入森のコテージ施設(損傷・滅失)届出書(第6号様式)により市長又は指定管理者に届け出なければならない。
(平18規則30・旧第16条繰上・一部改正、平20規則34・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第16条 何人も許可なく森のコテージの敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附募集行為その他これに類する行為をしてはならない。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第17条繰上)
(平20規則34・追加、平29規則17・一部改正)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、森のコテージの管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平9規則6・一部改正、平18規則30・旧第18条繰上、平20規則34・旧第17条繰下)
附則
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第4号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。
附則(平成5年3月23日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月18日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月26日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月9日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市御所の入森のコテージ設置条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平29規則17・全改)
(平29規則17・全改)
(平29規則17・全改)
(平29規則17・全改)
(平29規則17・全改)
(平29規則17・全改)