○伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則
平成10年12月25日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市土地の埋立て等の規制に関する条例(平成10年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(盛土等の高さの測定方法)
第2条の2 条例第6条第1項第3号及び第7条第1項第4号に規定する盛土、たい積又は切土の高さの測定方法は、次に掲げるところによる。
(1) 盛土又はたい積の高さ 埋立て等を行う土地の区域における、盛土又はたい積を行う前の地盤面の最も低い地点と盛土又はたい積によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離を測定する。
(2) 切土の高さ 埋立て等を行う土地の区域における、切土を行う前の地盤面の最も低い地点と切土によって生じた地盤面の最も高い地点との垂直距離を測定する。
2 前項の高さを測定する単位は、計量法(平成4年法律第51号)第3条に基づく長さの単位の規定によるメートルとする。ただし、測定した値が0.3メートル以下の場合は0メートルとする。
(平11規則37・追加、平26規則3・一部改正)
(他法令等による埋立て等の届出)
第3条 条例第6条第2項ただし書に規定する埋立て等を行おうとする者は、他法令等による埋立て等届出書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、別表第1に掲げる許可、認可等を受け、又は届出等をして行う埋立て等とする。
(平11規則37・一部改正)
(許可の適用除外)
第4条 条例第6条第2項第2号の規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人水資源機構、国立研究開発法人森林総合研究所、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人環境再生保全機構
(2) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社
(3) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める公法人
(平11規則37・平12規則21・平24規則22・平27規則10・平28規則5・一部改正)
(申請書の記載事項等)
第6条 条例第7条第1項第6号に規定する埋立て等に関する設計は、設計の方針、埋立て等に係る土地の現況、環境保全対策及び事故防止対策について記載するとともに、次に掲げる図面により定めなければならない。
(1) 現況平面図及び現況縦横断面図
(2) 現況排水平面図及び現況排水縦横断面図
(3) 計画平面図及び計画縦横断面図
(4) 計画排水平面図及び計画排水縦横断面図
2 条例第7条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 埋立て等の工事期間及び1日の作業時間
(2) 土砂等の運搬車両台数
(3) 整地用機械の種類及び台数
(4) 埋立て等後の土地の利用方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平28規則5・一部改正)
(申請書の添付書類)
第7条 条例第7条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、埋立て等の内容により市長が添付を要しないと認めるものについては、この限りでない。
(1) 土地の埋立て等に関する土地所有者同意書(土地所有者が事業主である場合は、不要。土地所有者の印鑑登録証明書を添付したもの)
(2) 流域現況図(埋立て等に係る土地の面積が3,000平方メール以上のものに限る。)
(3) 事業主の法人登記簿謄本(資格証明を含む。)又はその写しを証明する書類(事業主が個人のときは住民票の写し。それぞれ3箇月以内のもの)
(4) 事業主の印鑑登録証明書(3箇月以内のもの)
(5) 事業主と工事施行者との埋立て等に関する契約書の写し又はこれに代わるもの(事業主が自ら埋立て等に係る工事を施行する場合は、不要)
(6) 工事施行者と埋立て等の区域において土砂等を搬出入する者との請負契約書又はこれに代わるものの写し
(7) 事業主と土地所有者等との埋立て等に関する契約書の写し又はこれに代わるもの(土地所有者が事業主である場合は、不要)
(8) 仮登記権者又は抵当権者等担保権者の同意書及び印鑑登録証明書
(9) 埋立て等に係る土地の公図の写し
(10) 埋立て等に係る土地の求積図
(11) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可を受けた旨を証する書類の写し
(12) 土砂等の搬出入経路図
(13) 工程表
(14) 埋立て等に係る土地と他の土地との境界確定図
(15) 事業主の最近の決算書及び資金計画書(埋立て等に係る土地の面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)
(16) 擁壁等工作物の平面図及び構造図
(17) 埋立て等後の土地利用計画図
(18) 土質分析結果を証する書類
(19) 埋立て等に係る工事の概要についての周知状況及び周知方法を示す書類
(20) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 埋立て等の許可を受けようとする者は、埋立て等に係る土地に国又は地方公共団体が管理する公共施設があるときは、その管理者の同意を得て、それを証する書類の写しを埋立て等許可申請書に添付しなければならない。
(平11規則37・平26規則3・一部改正)
(平11規則37・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
2 条例第6条第2項第1号本文に規定する埋立て等を行おうとする者は、埋立て等に係る標識の設置に努めなければならない。
(平27規則10・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
(公表の方法等)
第15条 条例第13条第3項及び第17条第2項の規定による公表は、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に条例第13条第2項に規定する命令に従わない者及び条例第17条第1項の規定による求めに正当な理由なく応じない者の氏名、住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)その他市長が必要と認める事項を記載した書面を公告することにより行うとともに、必要に応じ、その他の方法により市民に周知するものとする。
(平27規則10・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
(平27規則10・一部改正)
(事故発生における措置)
第20条 事業主は、埋立て等に係る工事中に、工事に影響を及ぼす事故、人身に損傷を生じた事故又は第三者に損害を与えた事故が発生したときは、応急措置等必要な措置を講ずるとともに、責任をもって解決に当たらなければならない。この場合において、事業主は、事故発生の原因、経過、被害の内容等について、遅滞なく市長に報告しなければならない。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日規則第37号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日規則第21号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月25日規則第38号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月29日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平11規則37・追加、平12規則21・平24規則22・平26規則3・一部改正)
1 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条第1項、第48条第1項又は第95条第1項の認可
2 採石法(昭和25年法律第291号)第33条に基づく認可
3 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認に係る道路に関する工事又は同法第32条第1項若しくは第91条第1項の規定に基づく許可
4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第4条第1項、第14条第1項若しくは第3項の認可又は同法第76条第1項の許可
5 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第2項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)又は第6条第1項(同法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく許可
6 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項の規定に基づく許可
7 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第9条第1項の規定に基づく許可
8 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく許可
9 新住宅市街地開発法(昭和38年法律第134号)第46条の規定に基づく認可
10 河川法(昭和39年法律第167号)第20条の規定に基づく承認又は同法第24条、第26条第1項、第27条第1項若しくは第55条第1項の規定に基づく許可
11 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく許可
12 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく認可
13 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第7条の9第1項、第11条第1項若しくは第3項の認可又は同法第66条第1項の許可
14 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の規定に基づく許可
15 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の規定に基づく許可
16 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定に基づく一般廃棄物の最終処分場又は同法第15条第1項の規定に基づく産業廃棄物の最終処分場の設置の許可(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第95号)附則第4条第1項又は同法附則第5条第1項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項、第15条第1項又は第15条の2の4第1項の許可を受けたものとみなされるものを含む。)
17 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第8条第1項(同法第9条第2項において準用する場合を含む。)の認可
18 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第33条第1項若しくは第37条第1項の認可又は同法第7条第1項、第26条第1項若しくは第67条第1項の規定に基づく許可
19 土採取規制条例(昭和47年神奈川県条例第10号)第3条第1項の規定に基づく届出
20 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例(平成15年神奈川県条例第8号)第3条に基づく許可
21 道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条に基づく許可
22 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項に基づく許可
別表第2(第8条関係)
(平11規則37・旧別表・一部改正、平12規則38・一部改正)
1 一般基準
(1) 環境保全対策
ア 水域、樹木、地下水等の実態に配慮し、及びその機能を阻害することのないように、必要に応じて事前調査を行うなど適切な措置を講ずること。
イ 埋立て等に係る工事の施行に当たっては、騒音、振動、粉じん、水質汚濁等の防止対策を講じ、周辺の生活環境を損なわないようにすること。
ウ 埋立て等に係る工事の1日の作業時間は、原則として午前8時から午後5時までとし、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までは、作業を中止すること。
エ 緊急を要する作業が生じたときは、土砂等の搬出入路の沿道及び周辺住民の理解を得るようにすること。
(2) 事故防止対策
ア 安全対策
(ア) 埋立て等に係る工事の工程が、土砂等の崩壊、流出その他の災害が発生しないような順序となっていること。
(イ) 作業時間中は、現場責任者を常駐させ、事故及び災害の防止に努めること。
(ウ) 埋立て等に係る区域内に工事関係者以外の者がみだりに立ち入ることを防止するための囲いを設け、当該囲いの構造は、風圧等により、容易に転倒し、又は破壊されないものとすること。
(エ) 工事現場の出入口は、原則として1箇所とし、施錠できる構造とすること。
(オ) 保安距離は、境界に沿ってその内側水平方向に1.5メートル以上の距離を確保すること。ただし、市長が安全上支障がないと認めるときは、この限りでない。
イ 交通対策
(ア) 土砂等の搬出入路を指定するときは、あらかじめ、周辺住民、道路管理者及び所轄の警察署と協議すること。
(イ) 土砂等の搬出入路が通学路に指定されているときは、関係機関と協議し、登下校時間帯の通行制限等必要な措置を講ずること。
(ウ) 工事現場の出入口の路面清掃を行い、常に良好な道路状態とすること。
(エ) 交通事故防止のため、関係機関と協議し、交通誘導員の配置、標識及び安全施設の設置等必要な措置を講ずること。
2 技術基準
(1) 埋立て又は盛土
ア のり面のこう配は、水平地盤に対し29度以下(盛土高が5メートル以上にあっては、26度以下)とすること。
イ 厚さ20センチメートルから30センチメートルごとに敷きならしを行い、土砂等に合った転圧で、十分締め固めを行うこと。
ウ 原則として基礎地盤調査を行い、地質及び土質条件を把握し、適切な対策を講じること。
エ 基礎地盤の樹木等を伐採したときは、抜根すること。
オ 斜面状の地盤の埋立て又は盛土を行うときは、原地盤の段切りをすること。
カ 高さ5メートル以上の埋立て又は盛土については、5メートルまでごとに幅1.5メートル以上の小段を設けるとともに、必要に応じて危険を防止するための土砂等落下防止壁を設けること。
キ 埋立て及び盛土によるのり面の垂直高は、原地盤に対して原則として10メートル以下とすること。
ク 小段及び土羽じりには、表面排水処理施設を設置するとともに、その施設が土砂等により埋没しない構造とすること。
ケ のり面の崩落を防止するため、芝張り工、吹き付け植生等を行うこと。
コ のり面の上部の排水は、のり面方向に流さないように反対方向にこう配を設けること。そのこう配は、原則として2パーセント以上とすること。
サ わき水対策として、必要に応じて(地下)暗きょを設けること。
シ 埋立て又は盛土を行う区域を表示するためのくい及び丁張を、工事施行中設置すること。
(2) 切土
ア のり面のこう配は、水平地盤に対し原則として35度以下とすること。ただし、山留め支保工その他の工法による切土を行う場合で、他法令による届出又は構造計算により切土の安全性が確保されている場合を除く。
イ 土質に応じた植生工等によりのり面の安定策を講ずること。
ウ 高さ5メートル以上の切土については、高さ5メートルまでごとに幅1.5メートル以上の小段を設けること。
エ 小段及び土羽じりには、表面排水処理施設を設置するとともに、その施設が土砂等により埋没しない構造とすること。
オ 切土の高さ等については、別に市長と協議すること。
カ 危険防止のため、原則として落石防止さくを設けること。
キ 自然がけを途中で切土するときは、がけの表面に雨水が流れないよう措置すること。
ク 切土を行う区域を表示するためのくい及び丁張を、工事施行中設置すること。
(3) たい積
ア 粉じんが飛散しないようにすること。
イ たい積の土地のこう配は、5度以下であること。
ウ のり面のこう配は、水平地盤に対し原則として30度以下とすること。
エ たい積期間は、土砂等を搬入した日から6箇月以内とすること。
オ 最大たい積時ののり面の垂直高は、原地盤に対し原則として10メートル以下とすること。
カ たい積地の地質及び土質条件を把握し、適切な対策を講じること。
キ たい積を行う区域を表示するためのくいを、工事施行中設置すること。
ク 保安距離は、境界に沿ってその内側水平方向に最大たい積時の盛土高に相当する距離以上の距離を原則として確保すること。
(4) 排水施設
ア 雨水その他の地表水を排除する排水施設を設置すること。
イ 排水施設は、計画流量の排水が可能なものであること。
ウ 調整池又は沈砂池は、埋立て等に係る土地の規模、地形等を勘案し、必要に応じて設置すること。
(5) 放流先の河川等
ア 河川等の管理者と協議し、必要に応じて放流先の河川等を整備すること。
イ ごみ、土砂等により放流先の河川等の流水が阻害されているときは、しゅんせつ等を行うこと。
ウ 放流については、関係権利者と協議を行うこと。
(6) 擁壁
ア 擁壁は、鉄筋コンクリート造り、間知石練積造り等とすること。
イ 河川等又は田畑に接して設ける擁壁の根入れについては、当該擁壁が転倒しないように、特に安全性に配慮して十分な深さとすること。
ウ 擁壁を設置するときは、構造計算によりその安全性を確かめること。
エ 擁壁の高さについては、現基礎地盤や地域の地形地質状況等を考慮し、別に市長と協議すること。
(7) その他
埋立て等の設計に当たっては、必要に応じて森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2に規定する開発行為の許可に係る基準、国土交通省土木構造標準設計等により行うこと。
(平11規則37・平26規則3・一部改正)
(平27規則10・全改)
(平27規則10・追加、平28規則5・一部改正)
(平11規則37・一部改正、平27規則10・旧第4号様式繰下)
(平27規則10・旧第5号様式繰下)
(平27規則10・追加)
(平27規則10・追加、平28規則5・一部改正)
(平27規則10・旧第7号様式繰下)
(平27規則10・旧第8号様式繰下)
(平11規則37・一部改正、平27規則10・旧第9号様式繰下)
(平27規則10・旧第10号様式繰下)
(平11規則37・一部改正、平27規則10・旧第11号様式繰下)