○伊勢原市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則
平成3年9月18日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市建築物における駐車施設の附置に関する条例(平成3年伊勢原市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(適用地域)
第2条 条例第2条に規定する適用地域は、伊勢原市伊勢原一丁目1番から6番まで及び同伊勢原一丁目10番から21番まで並びに同伊勢原二丁目1番から4番までの区域とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第17号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第7号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月21日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平17規則17・令3規則20・一部改正)
(平17規則17・令3規則20・一部改正)
(令3規則20・一部改正)
(平17規則17・平28規則16・一部改正)