○伊勢原市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

平成3年9月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市建築物における駐車施設の附置に関する条例(平成3年伊勢原市条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(適用地域)

第2条 条例第2条に規定する適用地域は、伊勢原市伊勢原一丁目1番から6番まで及び同伊勢原一丁目10番から21番まで並びに同伊勢原二丁目1番から4番までの区域とする。

(駐車施設の承認申請)

第3条 条例第8条第2項の規定により承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、駐車施設設置場所承認申請書(第1号様式)に建築物調書(第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(承認等の通知)

第4条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、その申請を承認するときは駐車施設設置場所承認通知書(第3号様式)により、その申請を承認しないときはその旨を申請者に通知するものとする。

(駐車施設設置の届出)

第5条 条例第9条の規定により駐車施設の設置を届け出ようとする者は、駐車施設設置届(第4号様式)に建築物調書(第2号様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(設置完了届)

第6条 前条の規定により届出をした者は、設置完了後速やかに設置完了届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第7条 条例第12条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入検査員証(第6号様式)とする。

(措置命令書)

第8条 条例第13条に規定する措置命令は、措置命令書(第7号様式)により行うものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成17年3月1日規則第17号)

この規則は、平成17年3月7日から施行する。ただし、第7号様式の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平17規則17・令3規則20・一部改正)

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(平17規則17・令3規則20・一部改正)

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(令3規則20・一部改正)

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(平17規則17・平28規則16・一部改正)

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伊勢原市建築物における駐車施設の附置に関する条例施行規則

平成3年9月18日 規則第15号

(令和3年5月21日施行)