○伊勢原市都市公園条例施行規則

昭和63年8月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市都市公園条例(昭和47年伊勢原市条例第27号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則30・一部改正)

(公園内行為の申請及び許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により都市公園(以下「公園」という。)内における行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする日の7日前までに、公園内行為許可申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる場合に該当する関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が軽易なものと認めるときは、この限りでない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をする場合には、販売価格、販売人数及び収支の概算等の計画を記載した書類

(2) 募金その他これに類する行為をする場合には、募金趣意書及び募金計画書

(3) 営業として写真を撮影する場合には、料金、撮影機又は写真機の台数及び収支の概算等の計画を記載した書類

(4) 営業として映画の撮影、映画会及び興行を行う場合には、目的、内容、開催の回数、撮影等のための持込む物品及び機械、収容人員、料金、収支概算及び現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類

(5) 写真コンテスト又は撮影会を行う場合には、目的、内容、参加予定人員等の計画を記載した書類

(6) 競技会、展示会、展覧会、集会その他これに類する催しのため公園を一時的に独占して使用する場合には、目的、料金又は会費、参集予定人数、持込む物品及び機械、会の運営管理に関する事項、現場責任者の住所、氏名等の計画を記載した書類

(7) 前各号以外の行為を行う場合には、その都度市長が指示する書類

2 市長は、前項の規定により申請を許可するときは、公園内行為許可書(第2号様式)を申請者に交付するものとする。

(平11規則17・一部改正、平19規則30・旧第3条繰上・一部改正)

(都市公園等の使用制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、都市公園等の使用を中止させ、又は退去させることができるものとする。

(1) 泥酔者

(2) 感染症にかかっている者

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(平11規則17・一部改正、平19規則30・旧第4条繰上・一部改正)

(有料公園施設等の使用許可申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により、有料公園施設等の許可を受けようとする者は、有料公園施設等使用許可申請書兼減免申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、プール及び体育館の個人使用については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市又は県若しくは国が使用する場合については、別途協議の上許可するものとする。

(平11規則17・平11規則30・一部改正、平19規則30・旧第6条繰上)

(使用許可等)

第5条 市長は、前条の規定により申請を許可するときは、有料公園施設等使用許可書兼減免承認通知書(第4号様式)又はプール使用券(第5号様式)若しくは体育館使用券(第6号様式)を交付するものとする。

2 市長は、条例第7条第3項の規定による使用の不許可を決定したときは、使用の許可を受けようとする者に書面により通知するものとする。

(平11規則30・一部改正、平19規則30・旧第7条繰上・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園占用の申請)

第6条 条例第9条第1号の規定により申請しようとする者は、公園施設設置許可申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第2号の規定により申請しようとする者は、公園施設管理許可申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 条例第9条第3号の規定により申請しようとする者は、公園施設使用許可事項変更申請書(第9号様式)を市長に提出しなければならない。

4 条例第9条の2の規定により申請しようとする者は、公園占用許可申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

(平11規則30・一部改正、平19規則30・旧第8条繰上・一部改正)

(公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の許可等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請を許可するときは、公園施設設置許可書(第11号様式)を交付するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定による申請を許可するときは、公園施設管理許可書(第12号様式)を交付するものとする。

3 市長は、前条第3項の規定により公園施設の設置、管理又は許可事項の変更を許可するときは、公園施設(設置、管理、許可事項変更)許可書(第13号様式)を交付するものとする。

4 市長は、前条第4項の規定により公園の占用を許可するときは、公園占用許可書(第14号様式)を交付するものとする。

5 市長は、前条各項の規定による申請書の審査の結果、許可しない旨を決定したときは、当該申請をした者に書面により通知するものとする。

(平11規則17・一部改正、平19規則30・旧第9条繰上・一部改正)

(使用料の減免基準)

第8条 条例第13条の規定による使用料の減免は、次の基準により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項に基づく使用料については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 市、国又は神奈川県が行う事業のために公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用(以下「占用等」という。)をするとき。 免除

 都市公園の維持管理に必要な占用等をするとき。 免除

 地域的な市民の組織がその利用に供するために占用等をするとき。 免除

 その他市長が特に必要と認めるとき。 その都度市長が定める。

(2) 条例第11条第2項に基づく使用料については、前号と同様とする。

(3) 条例第11条第3項に基づく使用料については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。

 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が主催する事業等のために使用するとき。 免除

 指定管理者が施設の設置目的のために使用するとき。 免除

 市立の小学校、中学校又は保育所が教育又は保育活動のために使用するとき。 免除

 市又は市が出資若しくは出捐する市内の法人が共催する事業等のために使用するとき。 2分の1減額

 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する県立学校若しくは私立学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う者、同法第35条第4項の規定による認可を得て設置された私立保育所、同法第56条の8第1項に規定する公私連携型保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園が教育又は保育活動のために使用するとき。 2分の1減額

 国、神奈川県又はこれらが設置する機関が主催する事業等のために使用するとき。 2分の1減額

 伊勢原市スポーツ協会若しくは同加盟団体、伊勢原市スポーツ少年団又は伊勢原市レクリエーション協会若しくは同加盟団体が主催又は主管する事業等のために使用するとき。 2分の1減額

 伊勢原市文化団体連盟又は同加盟団体が主催又は主管する事業等のために会議室を使用するとき。 2分の1減額

 主たる構成員が伊勢原市内に在住する障害者で構成された団体が使用するとき。 2分の1減額

 平塚市、秦野市、大磯町、二宮町若しくは中井町(以下「2市3町」という。)に住所を有する者、2市3町に住所を有する者により構成される団体又は2市3町に事務所若しくは事業所を有する個人若しくは法人その他の団体が、次に掲げる施設を使用する場合で当該使用に係る使用料が市外の金額に該当するとき。 市内の金額に減額

(ア) 鈴川公園野球場

(イ) 伊勢原総合運動公園伊勢原球場

 その他市長が特に必要と認めるとき。 その都度市長が定める。

(平11規則17・平12規則28・平19規則1・一部改正、平19規則30・旧第10条繰上、平25規則27・平31規則6・令4規則22・一部改正)

(使用料の減免申請)

第9条 前条第1号に基づく使用料の減免を申請しようとする者は、公園使用料減免申請書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2号に基づく使用料の減免を申請しようとする者は、前項と同様とする。

3 前条第3号に基づく使用料の減免を申請しようとする者は、有料公園施設等使用許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。

(平11規則30・一部改正、平19規則30・旧第11条繰上、平31規則6・一部改正)

(使用料の減免承認通知)

第10条 市長は、前条第1項の規定により公園使用料の減免を許可するときは公園使用料減免承認通知書(第16号様式)を交付するものとし、公園使用料の減免を許可しないときはその旨を申請した者に書面により通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により公園使用料の減免を許可し、又は許可しないときは、前項と同様とする。

3 市長は、前条第3項の規定により公園使用料の減免を許可するときは有料公園施設等使用許可書兼減免承認通知書を交付するものとし、公園使用料の減免を許可しないときはその旨を申請した者に書面により通知するものとする。

(平11規則30・一部改正、平19規則30・旧第12条繰上・一部改正、平31規則6・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設等使用料還付申請書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その適否を決定し、還付するものと認めるときは、有料公園施設等使用料還付決定通知書(第18号様式)により通知するものとする。

3 使用料の還付を行う場合の基準は、次に定めるところによる。

(1) 使用日の1週間前までに使用の取消し又は変更の申出をし、市長がこれを承認したとき。

(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

(平11規則30・追加、平19規則30・旧第13条繰上)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第11条の2 条例第16条の3第1項に規定する規則で定める場所は、伊勢原市掲示場設置規程(昭和29年伊勢原市規程第1号)による掲示場とする。

2 条例第16条の3第3項に規定する規則で定める様式は、保管工作物等一覧表(第19号様式)とし、同項に規定する規則で定める場所は、都市公園管理主管課とする。

(平19規則30・追加)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の3 条例第16条の5に規定する保管した工作物等の売却は、法令に定めがあるもののほか、伊勢原市契約規則(平成元年伊勢原市規則第11号)の規定により行うものとする。

(平19規則30・追加)

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第11条の4 条例第16条の6に規定する規則で定める様式による受領書は、受領書(第20号様式)とする。

(平19規則30・追加)

(遵守事項)

第12条 公園の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用目的以外に公園施設を利用しないこと。

(2) 許可なく危険物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(3) 騒音、怒声等を発生し又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をしないこと。

(平11規則17・一部改正、平11規則30・旧第13条繰下・一部改正、平19規則30・旧第14条繰上、令4規則22・一部改正)

(使用の指示)

第13条 体育館の使用者は、使用を開始するとき及び終了したときは、係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平11規則30・旧第14条繰下・一部改正、平19規則30・旧第15条繰上)

(損害賠償等)

第14条 使用者が施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

2 市長は、使用者が条例及びこの規則に違反し事故をおこしたとき又は市長の管理上の責に帰さない事故については、その責を負わない。

(平11規則17・一部改正、平11規則30・旧第15条繰下、平19規則30・旧第16条繰上)

(指定管理者による管理)

第15条 指定管理者を指定した場合における第2条第3条第4条第5条第8条第1号及び第3号第9条第1項及び第3項第10条第1項及び第3項並びに第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第2条第1項中「第1号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、同条第2項中「第2号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第4条第1項中「第3号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第5条中「第4号様式」及び「第5号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第8条第1号及び第3号中「その都度市長が定める」とあるのは「その都度市長の承認を得て、指定管理者が定める」と、第9条第1項中「第15号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第10条第1項中「第16号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」と、第11条中「第17号様式」及び「第18号様式」とあるのは「指定管理者が定めるもの」とする。

(平19規則30・追加、平31規則6・一部改正)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平11規則30・旧第16条繰下、平19規則30・旧第17条繰上・一部改正、平19規則30・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にした改正前の伊勢原市都市公園条例施行規則及び伊勢原市有料公園施設利用規則の規定による申請及びその許可は、改正後の伊勢原市都市公園条例施行規則の規定に基づいてしたものとみなす。

(伊勢原市都市公園条例施行規則等の廃止)

3 伊勢原市都市公園条例施行規則(昭和47年伊勢原市規則第24号)は、廃止する。

4 伊勢原市有料公園施設利用規則(昭和47年伊勢原市規則第25号)は、廃止する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月20日規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成4年4月1日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第17号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年11月15日規則第30号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第3号様式及び第4号様式の改正規定は、平成11年12月15日から施行する。

(平成12年7月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月23日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月13日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月11日規則第30号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(平成25年8月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市都市公園条例施行規則第8条第3号の規定は、平成26年4月1日以後の有料公園施設の使用の許可を受けた者の使用料について適用する。

(平成31年1月11日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年7月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の伊勢原市都市公園条例施行規則(以下この項において「新規則」という。)第9条の規定による減免申請その他の新規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前に行うことができる。

(令和4年7月12日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平4規則4・平19規則30・一部改正)

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(平2規則17・平19規則30・平31規則6・一部改正)

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(平11規則30・全改、平19規則30・一部改正)

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(平11規則30・全改、平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・一部改正)

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(平2規則17・平19規則30・平31規則6・一部改正)

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(平2規則17・平19規則30・平31規則6・一部改正)

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(平2規則17・平19規則30・平31規則6・一部改正)

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(平2規則17・平19規則30・平31規則6・一部改正)

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(平4規則4・平19規則30・一部改正)

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(平2規則17・一部改正、平11規則30・旧第17号様式繰上、平19規則30・平31規則6・一部改正)

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(平11規則30・追加、平19規則30・一部改正)

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(平11規則30・追加、平19規則30・一部改正)

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(平19規則30・追加)

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(平19規則30・追加)

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伊勢原市都市公園条例施行規則

昭和63年8月1日 規則第11号

(令和4年7月12日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
昭和63年8月1日 規則第11号
平成2年10月25日 規則第17号
平成3年3月20日 規則第3号
平成4年3月27日 規則第4号
平成4年4月1日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第17号
平成11年11月15日 規則第30号
平成12年7月11日 規則第28号
平成13年1月23日 規則第3号
平成17年3月24日 規則第11号
平成19年2月13日 規則第1号
平成19年9月11日 規則第30号
平成25年8月16日 規則第27号
平成31年1月11日 規則第6号
令和4年7月12日 規則第22号