○伊勢原市市営住宅条例
平成9年9月24日
条例第12号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市営住宅の整備(第4条―第18条)
第3章 市営住宅の管理
第1節 入居の資格及び手続(第19条―第29条)
第2節 家賃及び敷金(第30条―第38条)
第3節 入居者の保管義務(第39条―第44条)
第4節 収入超過者等への措置(第45条―第52条)
第5節 建替事業に伴う処置等(第53条―第58条)
第6節 検査及び明渡し(第59条・第60条)
第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第61条―第67条)
第5章 市営住宅の特定優良賃貸住宅への活用(第68条―第72条)
第6章 駐車場の管理(第73条―第83条)
第7章 補則(第84条―第89条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第2章から第5章までの規定並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(平24条例31・一部改正)
(1) 市営住宅 本市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 市営住宅建替事業 本市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。
(市営住宅の設置)
第3条 本市に市営住宅等を設置し、その名称、位置等は、別表のとおりとする。
(平24条例31・一部改正)
第2章 市営住宅の整備
(平24条例31・追加)
(健全な地域社会の形成)
第4条 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。
(平24条例31・追加)
(良好な居住環境の確保)
第5条 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。
(平24条例31・追加)
(費用の縮減への配慮)
第6条 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。
(平24条例31・追加)
(位置の選定)
第7条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(敷地の安全等)
第8条 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(住棟等の基準)
第9条 市営住宅の住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。
(平24条例31・追加)
(市営住宅の基準)
第10条 市営住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。
2 市営住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の市営住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るため、規則で定める措置が講じられていなければならない。
3 市営住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るため、規則で定める措置が講じられていなければならない。
4 市営住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るため、規則で定める措置が講じられていなければならない。
5 市営住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるように規則で定める措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(住戸の基準)
第11条 市営住宅の1住戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 市営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るため、規則で定める措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(住戸内の各部)
第12条 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるように規則で定める措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(共用部分)
第13条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るため、規則で定める措置が講じられていなければならない。
(平24条例31・追加)
(附帯施設)
第14条 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(児童遊園)
第15条 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(集会所)
第16条 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(広場及び緑地)
第17条 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。
(平24条例31・追加)
(通路)
第18条 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。
2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。
(平24条例31・追加)
第3章 市営住宅の管理
(平24条例31・旧第2章繰下)
第1節 入居の資格及び手続
(入居者の公募)
第19条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 本市の広報紙に掲載
(2) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(平24条例31・旧第4条繰下)
(公募の例外)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(平17条例27・平18条例28・一部改正、平24条例31・旧第5条繰下)
(入居者の資格)
第21条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。
(ア) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
a 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
b 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度
(エ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
イ 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。
(5) 市税を滞納していない者であること。
(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級まで
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級まで
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に規定する特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3に規定する第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(平12条例21・平12条例27・平14条例21・平17条例27・平18条例28・平20条例10・平20条例20・平24条例3・一部改正、平24条例31・旧第6条繰下・一部改正、平25条例20・平26条例13・令6条例22・一部改正)
(入居者の資格の特例)
第22条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に規定する条件を具備する者とみなす。
(平20条例10・平24条例3・一部改正、平24条例31・旧第7条繰下・一部改正、平25条例18・平27条例19・平29条例19・一部改正)
(入居の申込み)
第23条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
(平24条例31・旧第8条繰下)
(入居者の選考)
第24条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居者を決定する。
3 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫、高齢者、心身障害者等で規則で定める要件を備えているものについては、公開抽選に当たり倍率優遇措置を講ずる。
4 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める者については、公開抽選の方法によらないで入居を決定することができる。
(平24条例31・旧第9条繰下)
(入居者の決定)
第25条 市長は、市営住宅の入居者を決定した場合は、当該入居者として決定した者(次条第2項の規定により入居者として決定した者を含む。以下「入居決定者」という。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、当該市営住宅が借上げに係るものであるときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。
(平24条例31・旧第10条繰下)
(入居補欠者)
第26条 市長は、第24条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、速やかに入居者を決定するものとする。
(平24条例31・旧第11条繰下・一部改正)
(住宅入居の手続)
第27条 入居決定者は、市長が指定する期日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第35条の規定により敷金を納付すること。
5 入居決定者は、前項の規定により、指定された入居可能日から5日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 入居者は、入居後14日以内に住民票を添付し、入居届を提出しなければならない。
(平24条例31・旧第12条繰下・一部改正、令2条例8・一部改正)
(同居の承認)
第28条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより市長の承認を得なければならない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第21条第1項第2号に規定する金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
(3) 当該入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合
(平24条例3・一部改正、平24条例31・旧第13条繰下・一部改正)
(入居の承継)
第29条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
2 前項の承認を与える場合の基準その他必要な事項は、省令第12条に定めるもののほか、規則で定める。
(平24条例31・旧第14条繰下、平29条例19・一部改正)
第2節 家賃及び敷金
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(平24条例31・旧第15条繰下・一部改正、平30条例21・一部改正)
(収入の申告等)
第31条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第52条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
5 市長は、第28条の承認を行う場合において、当該承認を行うことにより、第3項の規定により認定された収入の額(第4項の規定により更正された場合は、その更正後の額。次項において同じ。)が変動し、その該当する政令第2条第2項に定める収入の区分が変わったとき(第21条第1項第2号アに定める場合に該当しなくなったことにより同号アに定める金額を超えることとなったとき及び第21条第1項第2号アに該当することとなったことにより同号アに定める金額を超えないこととなったときを含む。次項において同じ。)は、収入の額を認定するものとする。
(平17条例27・平24条例3・一部改正、平24条例31・旧第16条繰下・一部改正、平29条例19・平30条例21・一部改正)
(家賃の減免又は徴収猶予)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、別に定める減免又は徴収猶予基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(平24条例31・旧第17条繰下)
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月の家賃を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(平24条例31・旧第18条繰下・一部改正、令2条例8・一部改正)
(督促及び延滞金の徴収)
第34条 市長は、家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 家賃を前条第2項の納期限までに完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収については、伊勢原市税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和58年伊勢原市条例第1号)の定めるところによる。
(平24条例31・旧第19条繰下)
(敷金)
第35条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収するものとする。
2 市長は、第32条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し、減免又は徴収猶予基準により、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。
4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
5 敷金には利子を付けない。
(平24条例31・旧第20条繰下・一部改正、令2条例8・一部改正)
(敷金の運用等)
第36条 市長は、敷金を銀行への預金等、安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(平24条例31・旧第21条繰下)
2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕に要する費用については、別に定めるものとする。
(平24条例31・旧第22条繰下・一部改正)
(入居者の費用負担義務)
第38条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、ふすまの張替え、破損ガラスの取替えその他の規則で定める軽微な修繕に要する費用
(2) 給水せん、点滅器その他の規則で定める附帯設備の構造上重要でない部分の修繕に要する費用
(3) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(4) し尿浄化槽の清掃に要する費用
(5) 共同施設、エレベーター及び給水施設の使用、維持及び運営に要する費用
(平24条例31・旧第23条繰下)
第3節 入居者の保管義務
(入居者等の保管義務等)
第39条 入居者及び同居者(以下この条において「入居者等」という。)は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者等は、自己の責めに帰すべき理由により市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(平24条例31・旧第24条繰下)
(危険物の持込禁止等)
第40条 入居者等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 市営住宅又は共同施設に保安上危険な物又は衛生上有害な物を持ち込むこと。
(2) 市営住宅又は共同施設において動物(ただし、規則で定める動物を除く。)を飼育すること。
(3) 市営住宅等及びこれらの周辺の環境を乱し、又は近隣の住民に迷惑をかけること。
(平24条例31・旧第25条繰下・一部改正)
(届出義務)
第41条 入居者は、市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
(平24条例31・旧第26条繰下)
(転貸等の禁止)
第42条 入居者は、市営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(平24条例31・旧第27条繰下)
(用途変更の禁止)
第43条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。
(平24条例31・旧第28条繰下)
(模様替え等の禁止)
第44条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(平24条例31・旧第29条繰下)
第4節 収入超過者等への措置
(収入超過者等に関する認定)
第45条 市長は、毎年度、第31条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第21条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。
2 市長は、第31条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(平17条例27・一部改正、平24条例31・旧第30条繰下・一部改正)
(明渡し努力義務)
第46条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すよう努めなければならない。
(平24条例31・旧第31条繰下)
2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第31条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(平24条例31・旧第32条繰下・一部改正、平30条例21・一部改正)
(高額所得者に対する明渡し請求)
第48条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(平24条例31・旧第33条繰下)
(平24条例31・旧第34条繰下・一部改正)
(住宅のあっせん等)
第50条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対し、当該収入超過者及び高額所得者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をするものとする。
(平24条例31・旧第35条繰下)
(平24条例31・旧第36条繰下・一部改正)
(収入状況の報告の請求等)
第52条 市長は、第30条第1項、第47条第1項若しくは第49条第1項に規定する家賃の決定、第32条(第47条第3項又は第49条第3項において準用する場合を含む。)に規定する家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第35条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予、第48条第1項の規定による明渡しの請求、第50条に規定するあっせん等又は第55条に規定する市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者又は同居者の収入の状況について、当該入居者若しくは同居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(平17条例27・一部改正、平24条例31・旧第37条繰下・一部改正)
第5節 建替事業に伴う処置等
(市営住宅建替事業による明渡し請求等)
第53条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する市営住宅を除却するため必要があると認めるときは、法第37条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による建替計画の通知をした後、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(平11条例22・一部改正、平24条例31・旧第38条繰下・一部改正、平29条例19・一部改正)
(仮住居の提供)
第54条 市長は、前条第1項の規定による請求に係る市営住宅の入居者に対し、必要な仮住居を提供するものとする。
(平24条例31・旧第39条繰下)
(平24条例31・旧第40条繰下・一部改正)
(移転料の支払い)
第56条 市長は、市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対し、通常必要な移転料を支払うものとする。
(平24条例31・旧第41条繰下)
(平24条例31・旧第42条繰下・一部改正、平29条例19・一部改正)
(平24条例31・旧第43条繰下・一部改正、平29条例19・一部改正)
第6節 検査及び明渡し
(住宅の検査)
第59条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(平24条例31・旧第44条繰下・一部改正)
(住宅の明渡し請求)
第60条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し、市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入所者が正当な事由によらないで15日以上当該市営住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
(平20条例10・一部改正、平24条例31・旧第45条繰下・一部改正、令2条例8・一部改正)
第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用
(平24条例31・旧第3章繰下)
(使用の許可)
第61条 市長は、社会福祉事業(公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第1条で定める事業に限る。以下同じ。)を運営する社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は同省令第2条に定める者(以下「社会福祉法人等」という。)が、市営住宅を使用して当該社会福祉事業を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対し、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。
2 市長は、前項の規定による許可を行うに当たり、必要な条件を付すことができる。
(平12条例21・一部改正、平24条例31・旧第46条繰下)
(使用の手続)
第62条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長に申請しなければならない。
2 市長は、社会福祉法人等から前項の規定による申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対し、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の指定する日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。
(平24条例31・旧第47条繰下)
(使用料)
第63条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項に規定する市長が定める額を超えてはならない。
(平24条例31・旧第48条繰下)
(平24条例31・旧第49条繰下・一部改正、令2条例8・一部改正)
(報告の請求)
第65条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対し、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。
(平24条例31・旧第50条繰下)
(申請内容の変更)
第66条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第62条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(平24条例31・旧第51条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し)
第67条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
(平24条例31・旧第52条繰下)
第5章 市営住宅の特定優良賃貸住宅への活用
(平24条例31・旧第4章繰下)
(使用の許可)
第68条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(平24条例31・旧第53条繰下)
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第69条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。
(平12条例27・一部改正、平24条例31・旧第54条繰下)
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があること。
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの。
(平24条例3・一部改正、平24条例31・旧第55条繰下・一部改正)
(平24条例31・旧第56条繰下・一部改正、平30条例21・一部改正)
(準用)
第72条 第68条の規定による市営住宅の使用については、前3条に規定するもののほか、第19条、第20条、第23条から第29条まで、第32条から第44条まで、第52条から第60条まで及び第85条の規定を準用する。この場合において、第23条第1項中「前2条」とあるのは「第70条」と、第33条第1項中「第48条第1項又は第53条第1項」とあるのは「第53条第1項」と、第52条第1項中「第30条第1項、第47条第1項若しくは第49条第1項の規定による家賃の決定、第32条(第47条第3項又は第49条第3項において準用する場合を含む。)に規定する家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第35条第2項に規定する敷金の減免若しくは徴収の猶予、第48条第1項の規定による明渡しの請求、第50条に規定するあっせん等又は第55条に規定する市営住宅への入居の措置」とあるのは「第71条に規定する家賃の決定」と読み替えるものとする。
(平24条例31・旧第57条繰下・一部改正)
第6章 駐車場の管理
(平24条例31・旧第5章繰下)
(駐車場の管理)
第73条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより行わなければならない。
(平24条例31・旧第58条繰下)
(使用の許可)
第74条 駐車場を使用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。
(平24条例31・旧第59条繰下)
(使用者の資格)
第75条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第60条第1項第1号から第6号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(平20条例10・一部改正、平24条例31・旧第60条繰下・一部改正)
(使用の申込み)
第76条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
(平24条例31・旧第61条繰下)
(使用者の決定)
第77条 市長は、前条の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、規則で定めるところにより、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。この場合において、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合は、当該駐車場を優先して使用させるものとする。
2 市長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し、通知するものとする。
(平24条例31・旧第62条繰下)
(使用の手続)
第78条 前条第2項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 規則で定める所定の書類を提出すること。
(2) 第81条に定める保証金を納付すること。
5 使用決定者は、前項の規定により、指定された使用開始日から5日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平24条例31・旧第63条繰下・一部改正)
(使用料)
第79条 市長は、第74条の規定により、許可を得た者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料の額は、近傍同種の駐車場の料金を超えない範囲内において、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認める者に対し、減免又は徴収猶予基準により、使用料の減免又は徴収を猶予することができる。
(平24条例31・旧第64条繰下・一部改正)
(使用料の変更)
第80条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(平24条例31・旧第65条繰下)
(保証金)
第81条 市長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収する。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認める者に対し、減免又は徴収猶予基準により、当該保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(平24条例31・旧第66条繰下・一部改正、令2条例8・一部改正)
(使用許可の取消し)
第82条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第75条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) その他駐車場の管理上、必要があると認めるとき。
(平24条例31・旧第67条繰下・一部改正)
(平24条例31・旧第68条繰下・一部改正)
第7章 補則
(平24条例31・旧第6章繰下)
(市営住宅監理員等)
第84条 市長は、市営住宅監理員を市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 市長は、市営住宅の管理を円滑にするため、市営住宅に市営住宅連絡員を置くことができる。
4 前各号に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅連絡員に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例31・旧第69条繰下・一部改正)
(立入検査)
第85条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(平24条例31・旧第70条繰下)
(敷地の目的外使用)
第86条 市長は、市営住宅等の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(平24条例31・旧第71条繰下・一部改正)
(協力依頼)
第87条 市長は、この条例の規定に基づく事務に関し必要があると認めるときは、関係機関に対し、情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(平20条例10・追加、平24条例31・旧第72条繰下)
(罰則)
第88条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(平20条例10・旧第72条繰下、平24条例31・旧第73条繰下)
(委任)
第89条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例10・旧第73条繰下、平24条例31・旧第74条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(伊勢原市市営住宅管理条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 伊勢原市市営住宅管理条例(昭和35年伊勢原市条例第102号。以下「旧管理条例」という。)
(2) 伊勢原市市営住宅の家賃に関する条例(昭和35年伊勢原市条例第103号。以下「旧家賃条例」という。)
(平24条例31・一部改正)
4 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第20条の規定は適用せず、旧管理条例第6条第8号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この項において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。
(平24条例31・一部改正)
(平24条例31・一部改正)
6 平成10年4月1日において現に附則第3項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第30条又は第32条の規定による家賃の額が旧管理条例第13条、第14条又は第18条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条の規定による家賃の額から旧管理条例第13条、第14条又は第18条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第13条、第14条又は第18条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第47条又は第49条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧管理条例第13条、第14条又は第18条の規定による家賃の額に旧管理条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第47条又は第49条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧管理条例第13条、第14条又は第18条の規定による家賃の額及び旧管理条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧管理条例第13条、第14条又は第18条の規定による家賃の額及び旧管理条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.50 |
平成12年度 | 0.75 |
(平24条例31・一部改正)
7 平成10年4月1日前に旧管理条例又は旧家賃条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成11年12月6日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定(第6条の改正規定に限る。)は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第27号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月5日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(三本松住宅の設置に係る部分に限る。)は、平成14年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 三本松住宅の入居に関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書の規定にかかわらず、この条例の公布の日以後において行うことができる。
附則(平成17年12月8日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日前に50歳以上である者の市営住宅の入居資格については、この条例による改正後の第6条第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年2月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市税条例の規定、第2条の規定による改正後の伊勢原市心身障害者医療費の助成に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市手数料条例の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢原市市営住宅の設置及び管理に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成24年2月28日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第31号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月29日条例第20号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成26年8月21日条例第13号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月8日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の伊勢原市市営住宅条例第30条第1項、第31条(同条例第71条第2項において準用する場合を含む。)及び第47条第2項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(令和2年2月28日条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平14条例21・平17条例27・平29条例19・一部改正)
名称 | 位置 | 構造 | 建設年度 |
池端住宅 | 伊勢原市桜台二丁目6番12号 | 中層耐火造 | 昭和52年度 |
伊勢原市桜台二丁目6番16号 | 中層耐火造 | 昭和53年度 | |
精進場住宅 | 伊勢原市板戸354番地の1 | 中層耐火造 | 昭和55年度 |
峰岸住宅 | 伊勢原市上粕屋400番地の2 | 中層耐火造 | 昭和58年度 |
伊勢原市上粕屋400番地の2 | 中層耐火造 | 昭和59年度 | |
千津住宅 | 伊勢原市東大竹二丁目7番地の1 | 中層耐火造 | 平成元年度 |
三本松住宅 | 伊勢原市上粕屋217番地の2 | 中層耐火造 | 平成12~14年度 |