○伊勢原市市営住宅条例施行規則

平成9年9月24日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市市営住宅条例(平成9年伊勢原市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則30・一部改正)

(住宅の基準)

第2条 条例第10条第2項の規則で定める措置は、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置とする。ただし、これにより難い場合は等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

2 条例第10条第3項の規則で定める措置は、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

3 条例第10条第4項の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置とする。

4 条例第10条第5項の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則30・追加)

(住戸の基準)

第3条 条例第11条第3項の規則で定める措置は、市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則30・追加)

(住戸内の各部)

第4条 条例第12条の規則で定める措置は、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則30・追加)

(共用部分)

第5条 条例第13条の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置とする。

(平25規則30・追加)

(親族の範囲)

第6条 条例第21条第1項第1号に規定する親族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第16条において同じ。)

(2) 6親等内の血族及び3親等内の血族の配偶者

(3) 配偶者の3親等内の血族

(平25規則30・旧第2条繰下・一部改正)

(単身入居が可能な市営住宅)

第7条 条例第21条第2項に規定する規則で定める市営住宅の規模は、就寝室の数が2室以下の住宅とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(平25規則30・旧第3条繰下・一部改正)

(入居の申込み等)

第8条 条例第23条の規定により市営住宅の入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者全員の住民票の写し

(2) 収入の額を証する書類

(3) 住宅に困窮していることを証する書類

(4) 事実上婚姻と同様の関係にある者又は婚姻の予約者については、その事実及び居住を証する書類

(5) 住民税の滞納がないことを証する書類

(6) 現に借家に居住している者については、住宅の平面図、案内図及び賃貸借契約書の写し並びに当該住宅の家賃の支払状況を証する書類

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申込者に対し、入居資格審査の結果を市営住宅入居者資格審査結果通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(平24規則24・一部改正、平25規則30・旧第4条繰下・一部改正)

(公開抽選)

第9条 市長は、条例第24条第2項に規定する公開抽選を行うときは、当該公開抽選に参加した者のうちから3人以内の立会人を選任し、これに立ち会わせるものとする。

2 市長は、前項の公開抽選の終了後、その記録を作成し、立会人の署名を求めるものとする。

(平25規則30・旧第5条繰下・一部改正)

(優遇措置)

第10条 条例第24条第3項に規定する倍率優遇措置は、別表第1資格の欄に定める者に対し、同表新築及び空き家の欄に定める優遇措置とする。

(平25規則30・旧第6条繰下・一部改正)

(入居決定者等への通知)

第11条 市長は、条例第25条第1項の規定により入居者を決定したときは、市営住宅入居者決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

2 市長は、入居決定者以外の者に対し、市営住宅抽選結果通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(平25規則30・旧第7条繰下・一部改正)

(入居補欠者の順位)

第12条 市長は、条例第26条に規定する入居補欠者を公募する市営住宅の戸数に応じ、必要と認める数を決定するものとする。この場合における入居補欠者の入居順位は、抽選によるものとする。

(平25規則30・旧第8条繰下・一部改正)

(入居の手続)

第13条 条例第27条に規定する入居の手続は、次のとおりとする。

(1) 条例第27条第1項第1号の規定による請書の提出は、市営住宅入居請書(第5号様式)により行わなければならない。

(2) 条例第27条第4項の規定による入居の許可は、市営住宅入居許可書(第6号様式)により行うものとする。

(3) 条例第27条第6項の規定による入居届の提出は、市営住宅入居完了届出書(第7号様式)により行わなければならない。

(平25規則30・旧第9条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

第14条 削除

(令2規則21)

(入居の変更)

第15条 条例第20条第7号又は第8号に該当することにより、入居の変更を希望する者は、市営住宅入居変更承認申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請者に対し、その結果を市営住宅入居変更承認・不承認通知書(第9号様式)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、条例第27条の規定により、新たな市営住宅への入居手続を行わなければならない。この場合においては、第13条の規定を準用する。

(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第11条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

(同居の承認)

第16条 条例第28条の規定により同居の承認を得ようとするときは、市営住宅同居承認申請書(第10号様式)に同居させようとする者との関係を証する書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、同居の承認を受けようとする者が、次に掲げる条件を具備し、かつ、やむを得ない事情があると認めるときは、これを承認することができる。

(1) 入居者の入居期間が条例第27条第4項に規定する入居可能日から1年以上であること。

(2) 同居させようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。

(3) 同居させようとする者が住宅に困窮していること。

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、前2項の規定によりその内容を審査し、当該申請者に対し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(第11号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定による同居の承認の通知を受けた者については、第13条第3号の届出の例による。

(平14規則19・平20規則7・一部改正、平25規則30・旧第12条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

(同居者の異動)

第17条 入居者は、同居者が死亡し、又は退去した場合には、市営住宅入居世帯員異動届出書(第12号様式)に異動事由を証する書類を添付し、同居者の死亡又は退去の日から7日以内に届け出なければならない。

(平25規則30・旧第13条繰下)

(入居の承継)

第18条 条例第29条の規定により市長の入居の承認を受けようとする者は、入居者の死亡又は退去の日から7日以内に市営住宅入居承継申請書(第13号様式)に承継をしようとする同居親族に関する書類を添えて申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、入居の承継の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、これを承認することができる。ただし、入居の承継を受けようとする者が暴力団員である場合は、承認しないものとする。

(1) 現に同居していた配偶者

(2) 現に同居していた高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があると認める者

3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合は、前項の規定によりその内容を審査し、当該申請者に対し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(第14号様式)により通知するものとする。

4 前項の規定により承認を受けた者は、速やかに条例第27条第1項第1号の手続をしなければならない。

(平14規則19・平20規則7・一部改正、平25規則30・旧第14条繰下・一部改正)

(家賃の算出基準の縦覧等)

第19条 市長は、条例第30条第1項の規定により家賃を算出するに当たっての基準となる市営住宅の1戸当たりの床面積、構造及び建設年度並びに同条第3項に規定する近傍同種の住宅の家賃の額に関する帳票を作成し、これを所管課において公衆の縦覧に供するものとする。

2 条例第30条第2項に規定する事業主体が定める利便性係数は、別表第2のとおりとする。

(平25規則30・旧第15条繰下・一部改正)

(収入の申告等)

第20条 条例第31条第1項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による収入の申告は、収入申告書(第15号様式)次の各号のいずれかの書類を添付して行わなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第226条に規定する源泉徴収票

(2) 税務署等官公署の発行する収入に関する証明書

(3) 前2号のほか収入に関する書類

2 入居者又は同居者が条例第21条第1項第2号アに該当する場合においては、その旨を証する書類を前項の申告書に添付しなければならない。

3 市長が特に認める場合においては、前2項に規定する書類の一部又は全部の添付を省略することができる。

(平18規則31・一部改正、平25規則30・旧第16条繰下・一部改正、令5規則1・一部改正)

(収入の認定等)

第21条 市長は、条例第31条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により収入の額を認定したときは、その額及び条例第30条の規定により算出した翌年度(条例第31条第5項又は第6項の規定により収入の額を認定したときは、当該認定のあった日の属する月の翌月以降)の家賃の額を収入認定家賃通知書(第16号様式)により入居者に通知するものとする。

2 条例第31条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により意見を述べようとする者は、収入認定更正申請書(第17号様式)に、その理由を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請者に対し、その結果を収入認定更正承認・不承認通知書(第18号様式)により通知するものとする。

4 条例第31条第5項又は第6項の規定により収入の額を認定したときに係る使用料は、当該認定のあった日の属する月の翌月から納入するものとする。

(平14規則19・平18規則31・一部改正、平25規則30・旧第17条繰下・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第22条 条例第32条の規定により家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅家賃減免申請書(第19号様式)又は市営住宅家賃徴収猶予申請書(第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、別に定める伊勢原市市営住宅の家賃等の減免又は徴収猶予基準により審査し、当該申請者に対し、市営住宅家賃減免承認・不承認通知書(第21号様式)又は市営住宅家賃徴収猶予承認・不承認通知書(第22号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第18条繰下・一部改正)

(敷金の徴収等)

第23条 条例第35条第1項に規定する敷金については、入居時における3月分の家賃に相当する金額を徴収するものとする。

2 条例第35条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、市営住宅敷金減免・徴収猶予申請書(第23号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、伊勢原市市営住宅の家賃等の減免又は徴収猶予基準により審査し、当該申請者に対し、市営住宅敷金減免・徴収猶予承認・不承認通知書(第24号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第19条繰下・一部改正)

(入居者の費用負担となる修繕)

第24条 条例第38条第1号及び第2号に規定する入居者が費用負担をしなければならない規則で定める軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕は、別表第3のとおりとする。

(平25規則30・旧第20条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

(飼育可能な動物)

第25条 条例第40条第2号に規定する規則で定める飼育可能な動物は、盲導犬、鑑賞用魚類その他市長が特に近隣者に迷惑をかけるおそれがないと認める動物とする。

(平25規則30・旧第21条繰下・一部改正)

(届出義務)

第26条 条例第41条に規定する届出は、市営住宅長期不在届出書(第25号様式)により行わなければならない。

(平25規則30・旧第22条繰下・一部改正)

(模様替え及び増築)

第27条 条例第44条の規定により市長の承認を受けようとする者は、市営住宅模様替等承認申請書(第26号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、当該申請者に対し、その結果を市営住宅模様替等承認・不承認通知書(第27号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第23条繰下・一部改正)

(収入超過者等の認定等)

第28条 市長は、翌年度において条例第45条第1項又は第2項の規定により収入超過者又は高額所得者として認定する入居者については、第21条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により認定した収入の額及び条例第47条第1項又は第49条第1項の規定により算出した翌年度の市営住宅の家賃の額を収入超過者認定家賃通知書(第28号様式)又は高額所得者認定通知者(第29号様式)により通知するものとする。

2 第21条第2項及び第3項の規定は、前項の収入超過者及び高額所得者の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「条例第31条第4項」とあるのは「条例第45条第3項」と読み替えるものとする。

(平25規則30・旧第24条繰下・一部改正)

(家賃等の端数計算)

第29条 条例第30条第1項第33条第3項第47条第1項若しくは第49条第1項の規定により市営住宅の家賃を算定する場合又は条例第30条第3項の規定により近傍同種の住宅の家賃を算定する場合及び条例第79条第2項の規定により使用料を算定する場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 条例第32条の規定により家賃を減免する場合、条例第57条若しくは第58条の規定により家賃を減額する場合又は条例第79条の規定により使用料を減額する場合において、その減免し、又は減額する額に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を100円に切り上げる。

(平14規則19・一部改正、平25規則30・旧第25条繰下・一部改正)

(明渡し請求等)

第30条 市長は、条例第48条第53条及び第60条の規定により市営住宅の明渡しを請求するときは、市営住宅明渡請求書(第30号様式)により入居者に通知するものとする。

2 条例第59条第1項の規定による市営住宅の明渡しの届出をする者は、市営住宅明渡届出書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出書を受理した場合は、条例第59条第1項に規定する市営住宅の検査を行い、当該検査に合格したときは、当該市営住宅の明渡しを受けるものとする。

4 条例第49条第2項第53条第4項並びに第60条第3項及び第4項の規定により徴収する額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍とする。

(平25規則30・旧第26条繰下・一部改正)

(市営住宅建替事業に伴う再入居の申出)

第31条 条例第55条の規定により新たに整備される市営住宅に入居を希望する者は、市営住宅建替事業再入居申込書(第32号様式)に建替後の市営住宅に入居することを確約した書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理した場合は、新たに整備される市営住宅の入居可能日の6月前までに、当該申込者に対し、市営住宅建替事業再入居決定通知書(第33号様式)により通知するものとする。

(平25規則30・旧第27条繰下・一部改正)

(駐車場の使用の申込み)

第32条 条例第76条の駐車場の使用の申込みをしようとする者は、市営住宅駐車場使用申込書(第34号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の駐車場の使用の申込みは、1世帯につき1台とする。ただし、市長が管理上支障がないと認める場合においては、この限りでない。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第28条繰下・一部改正)

(駐車場の使用者の決定)

第33条 市長は、条例第76条の駐車場の使用の申込みをした者(以下「使用申込者」という。)の数が、使用させるべき駐車場の数を超える場合は、公開抽選により駐車場の使用者を決定する。

2 条例第77条第2項の入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合は、使用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者手帳に記載されている下肢に係る障害の級別が1級から4級まで又はこれと同程度の障害があると認められる身体障害者(次号において「歩行困難者」という。)であって自動車を所有し、自ら運転する場合

(2) 歩行困難者と生計を一にする者であって、専ら当該歩行困難者のために自動車を所有し、当該歩行困難者のために運転する場合

(3) その他前2号と同等の事由が認められる場合

3 条例第77条第2項の使用決定者(以下「使用決定者」という。)に対する通知は、自動車を駐車する位置(以下「保管場所」という。)を指定して、市営住宅駐車場使用決定通知書(第35号様式)により行うものとする。

4 市長は、条例第77条第2項の規定により駐車場の使用者を決定する場合において、使用決定者のほかに順位を定めて使用補欠者を決定することができる。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第29条繰下・一部改正)

(使用の手続)

第34条 条例第78条に規定する使用の手続は、次のとおりとする。

(1) 条例第78条第1項第1号の規則で定める所定の書類は、市営住宅駐車場請書(第36号様式)とする。

(2) 条例第78条第4項の規定による使用開始日の指定は、市営住宅駐車場使用許可通知書(第37号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第30条繰下・一部改正)

(保管場所及び使用決定者の変更)

第35条 使用決定者又は使用決定者からの入居の承継について市長の承認を得た者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長に対し、第33条第3項の規定により指定を受けた保管場所又は使用決定者の変更の承認を求めることができる。

(1) 保管場所が相互に入れ替わることが使用決定者双方の利益となるとき。

(2) 使用決定者からの入居の承継その他特別の事情があるとき。

2 前項の承認を受けようとする使用者は、市営住宅自動車保管場所及び使用者変更承認申請書(第38号様式)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅自動車保管場所及び使用者変更承認・不承認通知書(第39号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第31条繰下・一部改正)

(駐車場の使用料)

第36条 条例第79条第2項の規則で定める額は、別表第4のとおりとする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第32条繰下・一部改正)

(駐車場使用料の減免又は徴収猶予)

第37条 条例第79条第3項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする駐車場使用者は、市営住宅駐車場使用料減免申請書(第40号様式)又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予申請書(第41号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、別に定める伊勢原市市営住宅の家賃等の減免又は徴収猶予基準により審査し、当該申請者に対し、その結果を市営住宅駐車場使用料減免・更正・承認・不承認取消し通知書(第42号様式)又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予承認・不承認・取消し通知書(第43号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第33条繰下・一部改正)

(届出義務)

第38条 駐車場使用料の減免の承認又は徴収の猶予を受けた者は、当該減免事由又は徴収の猶予事由が消滅したときは、速やかに市営住宅駐車場使用料減免(徴収猶予)事由消滅届(第44号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、駐車場使用料の減免の承認又は徴収猶予を取り消し、その結果を市営住宅駐車場使用料減免・更正・承認・不承認・取消し通知書又は市営住宅駐車場使用料徴収猶予承認・不承認・取消し通知書により通知するものとする。

3 市長は、駐車場使用料の減免の承認を受けた者の当該減免事由に変更があったと認めるときは、その状況に応じて減免承認期間又は減免額を更正する。

4 市長は、前項の規定により駐車場使用料の減免を更正したとき又は第2項の規定により駐車場使用料の減免の承認を取り消したときは、その結果を市営住宅駐車場使用料減免・更正・承認・不承認・取消し通知書により通知するものとする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第34条繰下・一部改正)

(保証金の減免及び徴収猶予)

第39条 条例第81条第2項の規定において準用する条例第35条第2項の規定により保証金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、使用開始指定日までに、市営住宅駐車場保証金減免(徴収猶予)申請書(第45号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、伊勢原市市営住宅の家賃等の減免又は徴収猶予基準により審査し、当該申請者に対し、市営住宅駐車場保証金減免・(徴収猶予)承認・不承認通知書(第46号様式)により通知するものとする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第35条繰下・一部改正)

(保証金の還付請求等)

第40条 条例第81条第3項の規定において準用する条例第35条第4項の規定により保証金の還付を受けようとする者は、市営住宅駐車場明渡し届・保証金還付請求書(第47号様式)を市長に提出しなければならない。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第36条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

(駐車場の長期不使用)

第41条 条例第83条の規定において準用する条例第41条の規定により駐車場を引き続き15日以上使用しない場合は、市営住宅駐車場長期不使用届(第48号様式)を市長に提出しなければならない。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第37条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

(駐車場の検査等)

第42条 市長は、条例第82条第1項の規定及び第30条の規定により駐車場の明渡しを請求するときは、市営住宅駐車場明渡し請求書(第49号様式)により使用者に通知するものとする。

2 条例第83条の規定において準用する条例第59条の規定により駐車場を明け渡す場合は、市営住宅駐車場明渡し届(第50号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 市長は前項の届出書の提出があった場合は、条例第59条第1項に規定する市営住宅の検査を行い、当該検査に合格したときは、当該駐車場の明渡しを受けるものとする。

4 条例第82条の規定により徴収する額は、近傍同種の駐車場使用料の額の2倍とする。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第38条繰下・一部改正、令2規則21・一部改正)

(市の免責)

第43条 駐車場における盗難、事故その他不可抗力によって生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。

(平14規則19・追加、平25規則30・旧第39条繰下)

(市営住宅監理員)

第44条 市長は、条例第84条第1項の規定により市営住宅監理員に任命した者に対し、その身分を証するため、市営住宅監理員証(第51号様式)を交付する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅の入退去時に係る一般的な監理及び検査、市営住宅及び共同施設のき損の処理、市営住宅の良好な住環境を維持するための指導等の事務を行う。

(平14規則19・旧第28条繰下・一部改正、平25規則30・旧第40条繰下・一部改正)

(市営住宅連絡員)

第45条 市長は、条例第84条第3項に規定する市営住宅連絡員を市営住宅ごとに1人ずつ配置するものとする。

2 市営住宅連絡員は、次の業務を行う。

(1) 入居者の共同負担に係る電気使用料、水道料金その他の費用の取りまとめに関すること。

(2) 管理に必要な文書の配布に関すること。

(3) 事故等の緊急時の連絡通報に関すること。

(4) 附帯施設の鍵の管理に関すること。

(5) その他市営住宅の管理上必要な事項に関すること。

(平14規則19・旧第29条繰下、平25規則30・旧第41条繰下・一部改正)

(検査員の証票)

第46条 条例第85条第3項に規定する身分を示す証票は、検査員証票(第52号様式)とする。

(平14規則19・旧第30条繰下・一部改正、平25規則30・旧第42条繰下・一部改正)

(敷地の目的外使用)

第47条 市長は、条例第86条の規定による市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部の使用を許可する場合は、伊勢原市公有財産規則(昭和53年伊勢原市規則第4号)第14条第1号及び第4号から第6号までに該当する場合に限り、その使用を許可することができる。

(平14規則19・旧第31条繰下、平25規則30・旧第43条繰下・一部改正)

(その他)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平14規則19・旧第32条繰下、平25規則30・旧第44条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(伊勢原市市営住宅管理条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 伊勢原市市営住宅管理条例施行規則(昭和35年伊勢原市規則第25号。以下「旧規則」という。)

(2) 伊勢原市市営住宅管理計画審議会設置規則(昭和55年伊勢原市規則第1号)

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第3条第11条から第19条まで、第21条から第27条まで及び第30条の規定は適用せず、旧規則第6条、第7条、第10条及び第12条から第17条までの規定は、なおその効力を有する。

4 新規則第15条から第18条まで、第24条及び第25条の規定による収入等の認定及び家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の市営住宅又は共同施設については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新規則の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者以外の準禁治産者(当該宣告が取り消されるまでの間にある者に限る。)については、なお従前の例による。

(平成12年12月25日規則第38号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年11月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年2月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月6日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市市営住宅条例施行規則第2条から第5条までの規定は、この規則の施行の日以後に整備する市営住宅等について適用し、同日前に整備された市営住宅等については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市営住宅に入居している者の保証人については、この規則による改正後の伊勢原市市営住宅条例施行規則第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年7月2日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月7日規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(平11規則15・平12規則38・平14規則19・平25規則30・令5規則1・一部改正)

優遇措置

優遇の項目

資格

新築

空き家

障害者及び原爆被爆者優遇

申込者又は申込者と同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。

ア 条例第21条第2項第2号の身体障害者手帳の交付を受け、1級から4級までの障害にある者

イ 条例第21条第2項第3号の戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号の3第1款症以上の障害者

ウ 重度若しくは中度の知的障害者又は同程度の精神的障害を有する者(入居資格審査のときに児童相談所長、障害者更生相談所長、精神保健センターの長又は精神科の診療に経験を有する医師による証明書により証明できる者)

エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者手帳の交付を受けている者

5倍優遇

(一般申込みを1とした場合当選率を5倍相当とする。)

3倍優遇

(一般申込みを1とした場合当選率を3倍相当とする。)

ハンセン病療養所入所者等優遇

申込者又は申込者と同居しようとする親族のうちにハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がいること。

母子及び父子優遇

申込者に戸籍上の配偶者がなく、20歳未満の子の親権者である母子世帯又は父子世帯で主たる生計者が母又は父であること。

永住帰国者優遇

海外からの永住帰国者であって、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していない者で、厚生労働省社会・援護局長の発行する引揚証明書を有する者であること。

多子世帯優遇

18歳未満の子が3人以上いる世帯であること。

高齢者優遇

申込者又は申込者と入居しようとする親族に、60歳以上の者がいること。

その他

特別な事由により市長が必要と認める者であること。

高齢者夫婦優遇

60歳以上の夫婦のみの世帯であること。

7倍優遇

(一般申込みを1とした場合当選率を7倍相当とする。)

5倍優遇

(一般申込みを1とした場合当選率を5倍相当とする。)

別表第2(第19条関係)

(令5規則1・全改)

利便性係数

住宅名

対象住戸

条例第30条第2項に規定する規則で定める数値

池端住宅

台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり

0.995

台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし

0.980

精進場住宅

台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり

0.985

台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし

0.970

峰岸住宅

台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり

0.985

台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし

0.970

千津住宅

台所、洗面所及び浴室の給湯設備あり

0.990

台所、洗面所及び浴室の給湯設備なし

0.975

三本松住宅

全戸

0.995

別表第3(第24条関係)

(平25規則30・一部改正)

入居者の費用負担となる修繕

1 軽微な修繕

(1) 内壁等のクロスの張り替え、塗り替え及び穴あき等の修理

(2) 畳の修理及び取替え

(3) 流し台、戸棚、げた箱、郵便受箱等の修理

(4) ガラス、パテ等の取替え並びに障子及び網戸の張り替え

(5) 木製建具(玄関扉、雨戸、ガラス戸、ふすま、網戸等をいう。)及びその附属金物(ちょうつがい、引手、戸車、レール、錠、ドアチェーン等をいう。)の修理及び取替え

(6) 鋼製建具及びアルミサッシュの附属金物の修理及び取替え

(7) カーテンレールの修理及び取替え

(8) その他構造上重要でない部分の修理

2 附帯設備の構造上重要でない部分の修繕

(1) 混合栓の修理及び取替え

(2) 台所流し、洗面器、浴室、便所及び洗濯機用の排水管の詰まりの除去

(3) 便器、洗面器等の陶器の取替え

(4) 衛生設備の附属品(便座、紙巻器、金物、パッキン等)の修理及び取替え

(5) レンジフード及びダクト用換気扇の修理

(6) ガスカラン、ガスホースの修理及び取替え

(7) 電球、照明用カバー、コンセント、照明用コード及びソケット、換気扇、TV接続端子、ヒューズ等の修理及び取替え

(8) 台所、浴室等のガラリの修理及び取替え

(9) その他附帯設備のうち重要でない部分の修理

別表第4(第36条関係)

(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)

名称

種別

使用料

住宅(団地)

駐車場名

一般駐車場(機械式を含む)

身体障害者用駐車場

三本松

三本松駐車場

平面及び機械

5,000円

3,500円

峰岸

平面

5,000円

2,500円

精進場

平面

5,000円

2,500円

千津

平面

6,000円

3,600円

(平20規則7・全改、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(令2規則21・全改、令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・令2規則21・一部改正)

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(平24規則24・平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平20規則7・平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・令2規則21・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平20規則7・平24規則24・平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・令2規則21・一部改正)

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(平18規則31・全改、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・全改)

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(平18規則31・全改、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平18規則31・平25規則30・令2規則21・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・一部改正)

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(平25規則30・全改)

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(平25規則30・全改)

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(平25規則30・令2規則21・一部改正)

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(平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平16規則2・平25規則30・令2規則21・令3規則33・一部改正)

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(平16規則2・平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・追加、平20規則7・平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令2規則21・令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・全改、令3規則33・一部改正)

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(平25規則30・全改)

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(平25規則30・全改)

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(平25規則30・全改、令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令2規則21・一部改正)

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(平14規則19・追加、平25規則30・令3規則33・一部改正)

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(平14規則19・旧第34号様式繰下、平25規則30・一部改正)

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(平14規則19・旧第35号様式繰下、平25規則30・令2規則21・一部改正)

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伊勢原市市営住宅条例施行規則

平成9年9月24日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年9月24日 規則第22号
平成11年3月31日 規則第15号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年12月25日 規則第38号
平成14年11月1日 規則第19号
平成16年2月2日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第31号
平成20年2月29日 規則第7号
平成24年7月6日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第21号
令和3年7月2日 規則第33号
令和5年2月7日 規則第1号