○伊勢原市市営住宅運営審議会設置規則

昭和58年12月12日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市附属機関に関する条例(昭和41年伊勢原市条例第5号)第3条の規定に基づき、伊勢原市市営住宅運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(平14規則17・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関し必要な調査及び審議を行う。

(1) 市営住宅の建設及び維持管理に関すること。

(2) 市営住宅の家賃に関すること。

(3) 市営住宅の入居者の選考に関すること。

(4) 市営住宅の入居管理に関すること。

(5) その他市営住宅の運営について市長が必要と認める事項に関すること。

(平14規則17・平24規則19・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の福祉関係団体に所属する者

(2) 建築又は不動産関係団体に所属する者

(3) 市内の商工業関係団体に所属する者

(4) その他市長が必要と認める者

(平14規則17・平24規則19・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平14規則17・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平14規則17・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(平14規則17・一部改正)

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

(平24規則19・追加)

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、市営住宅担当課において処理する。

(平24規則19・旧第7条繰下)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平14規則17・一部改正、平24規則19・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(伊勢原市市営住宅入居者選考委員会設置規則の廃止)

2 伊勢原市市営住宅入居者選考委員会設置規則(昭和49年伊勢原市規則第15号)は、廃止する。

(平成14年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月16日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市市営住宅運営審議会設置規則

昭和58年12月12日 規則第17号

(平成24年5月16日施行)