○伊勢原市下水道条例

昭和48年2月28日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2―第2条の6)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第23条)

第4章 行為の許可等(第24条―第27条)

第4章の2 終末処理場の維持管理の基準(第27条の2)

第5章 都市下水路(第28条・第28条の2)

第6章 雑則(第29条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、本市が設置する分流式公共下水道及び都市下水路の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について必要な事項を定める。

(平24条例32・全改)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する生活若しくは事業から生ずる汚水又は雨水をいう。

(2) 排水施設 法第2条第2号に規定する下水を排除するために設けられる排水管、排水きょその他排水施設(かんがい排水施設を除く。)をいう。

(3) 処理施設 法第2条第2号に規定する排水施設に接続して下水を処理するために設けられる処理施設(し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する下水道で、主として市街地における下水を排除し、又は汚水を処理するために市が管理するものをいう。

(5) 都市下水路 法第2条第5号に規定する下水道(公共下水道を除く。)で、主として市街地における下水を排除するために管理しているものをいう。

(6) 終末処理場 法第2条第6号に規定する処理施設で、し尿を含む汚水を最終的に処理して、河川その他の公共水域又は海域に放流するためのものをいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備で、下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(8) 除害施設 法第12条第1項に規定する施設で公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのある下水並びに多量の有毒物質を含む下水による障害を除去するために必要なものをいう。

(9) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(10) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、市長が公共下水道の供用開始を公示した区域をいう。

(11) 処理区域 排水区域のうち排除された汚水を終末処理場により処理することができる地域で、市長が下水の処理開始を公示した区域をいう。

(12) 義務者 排水設備を設置すべき者で、法第10条第1項第1号から第3号までの規定に該当するものをいう。

(13) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

(14) 公衆浴場 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定に基づき、入浴料金について神奈川県知事より統制額の指定を受け、その適用のあるものをいう。

(15) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。

(16) 地下水等 井戸水、泉水等で水道水以外の水をいう。

(17) 量水器 神奈川県県営上水道条例(昭和29年神奈川県条例第11号。以下「上水道条例」という。)第2条第4号に規定する量水器をいう。

(昭52条例24・昭54条例13・平14条例22・平24条例32・一部改正)

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(平24条例32・追加)

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)で定める基準のほか、次条から第2条の6までに定めるところによる。

(平24条例32・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第2条の3 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第2条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とうつぎ手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例32・追加)

(排水施設の構造の基準)

第2条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(平24条例32・追加)

(処理施設の構造の基準)

第2条の5 第2条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。

(平24条例32・追加)

(適用除外)

第2条の6 第2条の2から前条までの規定は、次に掲げるものには適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例32・追加)

第2章 排水設備の設置等

(施設の設置義務)

第3条 義務者は、法第10条第1項の規定により公共下水道の供用開始の日から遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(昭54条例13・平14条例22・一部改正)

(普及促進員)

第3条の2 市長は、次に掲げる業務を行わせるため、伊勢原市下水道普及促進員(以下この条において「普及促進員」という。)を置くことができる。

(1) 下水道利用の普及促進に関する業務

(2) その他市長が必要と認める業務

2 普及促進員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平10条例第26・追加)

(施設保護のための除害施設の設置等)

第4条 法第12条第1項の規定に基づき、継続して次に掲げる基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、下水による障害を除去するため必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(平14条例22・全改)

(特定事業場から排除される汚水の水質基準)

第4条の2 特定事業場から汚水を排除して公共下水道(処理区域に限る。)を使用する者は、法第12条の2第1項に掲げる政令で定める基準(政令第9条の2で定める場合を除く。)のほか、同条第5項の規定に基づき次に定める基準(政令第9条の6で定める場合を除く。)に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(平14条例22・全改、平23条例14・平24条例32・一部改正)

(終末処理場機能維持のための除害施設の設置等)

第4条の3 継続して次に掲げる基準に適合しない水質の汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道(処理区域に限る。)に排除してはならない汚水を除く。)を排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 政令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値(第34号にあっては、政令第9条の10第1号又は第2号に掲げる場合に限る。)ただし、政令第9条の4第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) ニッケル含有量 1リットルにつき1ミリグラム以下

(9) 外観 終末処理場放流水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色

2 前項の規定は、規則で定めるものについては適用しない。

(平14条例22・追加、平17条例42・平23条例14・平24条例32・一部改正)

(除害施設等の届出)

第4条の4 第4条又は前条の規定により除害施設を設置し、又は必要な措置を講じようとする者(以下「除害施設等の設置者」という。)は、設置の工事に着手する60日前までに、その旨を市長に届け出なければならない。

2 除害施設等の設置者は、除害施設の設置又は必要な措置が完了したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、届け出た計画又は既存施設を変更するときも同様とする。

4 除害施設等の設置者は、除害施設等の使用を休止し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

5 公共下水道に接続する際、現に除害施設等を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、その旨を市長に届け出なければならない。

6 氏名、名称、住所、所在地等の変更があったとき及び除害施設が承継されて名義の変更があったときは、それぞれ設置者及び新たな使用者となったものが、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平14条例22・追加)

(排除の停止又は制限)

第4条の5 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、下水の排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(平14条例22・追加)

(施設の接続等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるため設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の施工方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメ―トル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメ―トル)

勾配

150未満

100以上

100分の2.0以上

150以上 300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上 500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認める場合を除き、次の表と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一つの敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメ―トル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメ―トル)

勾配

200未満

100以上

100分の2.0以上

200以上 400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上 600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上 1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1.0以上

(5) 前各号に定めるもののほか、排水設備の構造基準については、規則で定める。

(平10条例26・平24条例32・一部改正)

(計画の確認)

第6条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等の工事を行なおうとする者はあらかじめ、その計画が法律等の規定に適合するものであることについて、市長の確認を受けなければならない。

2 前項により確認を受けた事項を変更しようとするときは、工事着手前に市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない事項の変更については、その旨を市長に届け出ることによってこれにかえることができる。

(平14条例22・一部改正)

(工事の施行)

第7条 前条第1項の工事は、同項の工事について市長が技能を有する者として認める技術者(以下「責任技術者」という。)を有する市が指定した下水道工事店(以下「指定下水道工事店」という。)でなければ行うことはできない。

2 前項に定めるもののほか、指定下水道工事店について必要な事項は、別に規則で定めるところによる。

(平11条例22・平14条例22・一部改正)

(工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等の工事を施行した者はその工事が完了したときは、その日から5日以内にその旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合においてその工事が排水設備の設置及び構造に関する基準に適合していると認めたときは検査済証を交付するものとする。

(平14条例22・一部改正)

(既設排水施設等の認定)

第9条 現に使用している排水施設を排水設備として使用しようとする者は、市長の認定を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開したときは、当該義務者等は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、市が公共下水道の使用料(以下単に「使用料」という。)の徴収を他の機関に委託した場合は、地下水等のみの使用者を除き、その機関への届出をもって当該届出があったものとみなす。

2 法第12条の3又は第12条の4の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(昭52条例24・平14条例22・一部改正)

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除する場合は、水洗便所によらなければならない。

(昭54条例13・全改)

(使用者の変更)

第12条 使用者に変更があったときは、新たに使用者となった者が、速やかに市長に届け出なければならない。ただし、市が使用料の徴収を他の機関に委託した場合は、地下水等のみの使用者を除き、その機関への届出をもって当該届出があったものとみなす。

2 法第12条の7及び第12条の8の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をしたものとみなす。

(昭52条例24・一部改正、平14条例22・旧第13条繰上・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、使用者から徴収する。ただし、使用者が水道水使用者と相違する場合は、水道水使用者を公共下水道の使用者とみなし、使用料を徴収する。

2 使用料は、2月分ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、1月分ごとに徴収することができる。

(平14条例22・追加)

(使用料の額)

第14条 使用料は、公共下水道に排除する汚水の量(以下「排水量」という。)に応じて別表第1に定めるとおりとする。

2 使用料は、2月分ごとの排水量により算定する。ただし、市長が必要と認めるときは、1月分ごとの排水量により別表第2に定めるとおり算定することができる。

3 使用者から徴収する額は、前項の規定により算定した使用料に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率と、当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た率を合計した率(以下「消費税率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額とする。

4 第10条の規定による公共下水道の使用休止又は廃止の届出がないときは、第19条の規定により、排水量がない場合においても基本額を徴収する。ただし、第10条の届出がない場合において上水道条例第7条第2項の規定に基づく使用休止の届出があるときは、これを第10条の届出があったものとみなす。

(平14条例22・全改)

(使用料の特例)

第15条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合に使用者から徴収する額は、別表第2に定める基本額にそれぞれ当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)と、その額に消費税率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)との合計額とする。

(1) 第10条第1項の規定による届出があった場合で、その使用期間が15日以下で排水量が4立方メートル以下のとき 0.5

(2) 2月分ごとに徴収する場合において第10条第1項の規定による届出があった場合で、その使用期間が1月を超え45日以下で排水量が12立方メートル以下のとき 1.5

(平14条例22・全改)

(水質料金)

第16条 業務に起因し、又は付随する汚水で政令第9条に規定する範囲内で一定の水質より悪いものについての使用料は、第14条に規定する額のほか、その額の10割に相当する額の範囲内で増額して別に規則で定めることができる。

(昭54条例13・全改、平14条例22・一部改正)

(徴収の方法及び時期)

第17条 使用料は、払込、口座振替又は集金の方法により徴収する。

2 使用料の納期限は、次に定めるとおりとする。

(1) 払込により納付する場合 納入通知書兼領収書を発行した日の翌日から起算して10日を経過する日

(2) 口座振替の方法により納付する場合 市長が別に定める振替指定日

3 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期限により難いと認めるときは、別に納期限を定めることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に係る工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する者その他公共下水道を一時使用する者に対し、必要と認めるときは、使用料の概算額を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者が公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他市長が必要と認めるときに行う。

(平14条例22・全改)

(排水量算定方法)

第18条 水道水及び地下水等を使用する場合の排水量は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合の排水量は、水道水の使用量とする。

(2) 井戸水、泉水その他水道以外の水(以下「地下水等」という。)のみを家事用にのみ使用している使用者の排水量については、使用人員数1人当たりの排水量を基準として別に規則で定める。

(3) 地下水等と上水道水とを家事用にのみ併用している使用者については、前号で定める排水量の2分の1を地下水等による排水量と推定し、これに第1号あるいは第2号の規定で算定した上水道水の排水量を加算する。

(4) 前2号以外の態様で使用された地下水等による排水量は、使用人員数、揚水又は排水設備、水の使用又は排水の状況(計測器具がある場合には、その計測結果。この場合において、使用者は、規則の定めるところにより排水量を申告しなければならない。)等を考慮して、市長が認定する。

(5) 建設工事、仮設小屋その他臨時に排水する場合において、その使用者は、規則で定めるところにより排水量等を申告しなければならない。この場合において、市長は、申告の内容を勘案して排水量を認定する。

(6) 製氷業その他の事業を営む使用者が、その営業に使用する水量と公共下水道に排除する汚水の量とが著しく異なり、排水量について認定を受けようとする場合は、その使用者は、規則で定めるところにより排水量等を申告しなければならない。この場合において、市長は、第1号の規定にかかわらず、その申告の内容を勘案して当該排水量を認定する。

(7) 前各号に定める場合のほか、市長は、排水量の認定に当たり、前各号の規定により難いと認めるときは、当該各号の規定にかかわらず、排水量を認定することができる。

(昭54条例13・昭61条例30・平14条例22・一部改正)

(最低使用水量)

第19条 前条各号の規定に基づき排水量を算定した結果、その数量が神奈川県県営水道の最低基本水量に満たない場合には、これらの規定にかかわらず、当該最低基本水量をもって当該使用者の排水量とみなす。

(昭54条例13・全改、平14条例22・一部改正)

(計測器具の設置等)

第20条 排水量又は使用水量を測定するために市長が特に必要と認める使用者は、計測器具を設置しなければならない。

2 前項の規定により計測器具を設置した使用者は、規則で定めるところにより測定した水量を市長に申告しなければならない。

(平14条例22・全改)

(計測等の立入り)

第21条 市長は、前条に規定する計測器具の計測等のために、関係職員を立ち入らせることができる。この場合において使用者は正当な理由なく、これを拒むことができない。

2 前条の規定により設置場所に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(昭54条例13・一部改正)

(資料提出・応答の義務)

第22条 市長は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、関係者から資料の提出を求め、又は必要な質問をすることができる。この場合において関係者は、正当な理由なくこれを拒むことができない。

(平14条例22・一部改正)

(使用料の減免)

第23条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書にその事由を証する書類を添付して納付期日までに市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による減免の率及び適用時期は、規則で定める。

4 前項の規定により使用料の減額を算出した際、その減額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平14条例22・一部改正)

第4章 行為の許可等

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の規定による許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 政令第16条で定める軽微な行為をしようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(平14条例22・一部改正)

(許可を要しない軽微な行為)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更とは、前条第1項の規定による許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を接続させる行為をいう。

2 前項の行為は、前条の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的と付随して行なうものでなければならない。

(平14条例22・一部改正)

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第24条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 前項の占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、伊勢原市道路占用料条例(昭和51年伊勢原市条例第15号)第2条の規定を準用して得た額の占用料を納付しなければならない。ただし、公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件については、この限りでない。

3 第23条の規定並びに伊勢原市道路占用料条例第3条第4条(同条第1号を除く。)及び第6条の規定は、前項の占用料について準用する。この場合において、第23条中「使用料」とあるのは、「占用料」と読み替えるものとする。

(平12条例25・平24条例32・一部改正)

(原状回復)

第27条 占用者は、許可を受けた期間が満了したとき又は当該物件を設けておく必要がなくなったときは、速やかにその旨を市長に届け出て当該物件を除去し原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の規定による原状回復等の措置が行われないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を、当該措置を行うべき者から徴収することができる。

(平12条例25・一部改正)

第4章の2 終末処理場の維持管理の基準

(平24条例32・追加)

(終末処理場の維持管理の基準)

第27条の2 法第21条第2項の規定に基づく終末処理場の維持管理は次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速ろ過法によるときは、ろ床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、ろ材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずること。

(平24条例32・追加)

第5章 都市下水路

(準用)

第28条 第2条の3第2条の4第2条の6第4条第4条の2第4条の4第4条の5及び第4章の規定は、都市下水路について準用する。

(平14条例22・平24条例32・一部改正)

(都市下水路の維持管理の基準)

第28条の2 法第28条第2項に規定する都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。

(1) しゅんせつは、1年に1回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、1月に1回以上行うこと。

(平24条例32・追加)

第6章 雑則

(手数料)

第29条 指定下水道工事店及び責任技術者の登録手数料は、次のとおりとする。

(1) 指定下水道工事店

新規登録1件につき 10,000円

更新登録1件につき 5,000円

指定下水道工事店証再交付1件につき 3,000円

(2) 責任技術者

新規登録1件につき 3,000円

更新登録1件につき 2,000円

責任技術者証再交付1件につき 1,000円

(平11条例22・全改)

(代理人及び代表者の選定)

第30条 義務者等が市内に居住していないとき、又は市長が必要と認めたときは、義務者等はこの条例に定める一切の事項を処理させるため市内に居住している者のうちから代理人及び代表者を定め、市長に届け出なければならない。

(平14条例22・一部改正)

(費用の特別徴収)

第31条 市が使用者の特別な必要により、公共ます及び取付管の新設等を行なうときは、当該使用者はその新設等に要する費用の全部又は一部を負担しなければならない。

(平14条例22・一部改正)

(排水区域外の使用)

第32条 市長は、排水区域外(法第2条の2の計画区域内に限る。)のものにあっても、公共下水道の管理上支障がない場合において特に必要があると認めたときは、公共下水道の使用を許可することができる。

2 前項の規定により許可を受けた者に対しては、この条例の規定を適用する。

(昭61条例30・一部改正)

(非常時の報告等)

第33条 公共下水道の使用者は、除害施設の故障、事故、不法行為等に伴い、公共下水道の施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある下水が公共下水道に排除され、又はそのおそれが生じた場合は、直ちに市長へ報告するとともに原因を究明し、必要な措置を講じなければならない。

(平14条例22・追加)

(改善命令)

第34条 市長は、排水設備の構造又は使用方法により次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を妨げるおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 下水の処理作業を著しく困難にするおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平14条例22・追加)

(過料)

第35条 偽りその他の不正な行為により使用料の徴収を免れた使用者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 次の各号の1に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 第8条第1項の規定による工事完了した旨の届出を怠った者

(4) 第9条第1項の規定による認定を受けなかった者

(5) 第10条の規定による届出又は第24条の規定による申請を怠った者

(6) 第11条の規定に違反した者

(7) 第6条の規定による確認の書類又は第10条若しくは第24条第2項の規定による届出の書類で虚偽の記載のあるものを提出した者

(8) 第21条第1項の規定に違反して立入りを拒み、又は妨げた者

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前2項の過料を科する。

(昭52条例24・平10条例26・一部改正、平14条例22・旧第33条繰下・一部改正)

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平14条例22・旧第35条繰下・一部改正)

この条例は、公布の日から起算して1年を越えない範囲内で規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第4号で昭和48年5月31日から施行)

(昭和52年10月1日条例第24号)

(施行期日)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(伊勢原市鈴川汚水処理場管理条例の廃止)

2 伊勢原市鈴川汚水処理場管理条例(昭和47年伊勢原市条例第26号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正前の伊勢原市下水道条例の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。

4 第2項に規定する条例の規定に基づき、改正後の伊勢原市下水道条例施行前に課した、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市下水道条例第15条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和61年12月22日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第18条の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の伊勢原市下水道条例第15条及び第18条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成元年3月7日条例第8号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年規則第18号で平成元年10月1日から施行)

(平成6年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月10日条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日の前日までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月6日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定及び第29条の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市下水道条例第5条及び第6条の規定により排水設備の新設等に関する確認を受けている者は、改正後の伊勢原市下水道条例第5条及び第6条の規定により排水設備の新設等に関する確認を受けているものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年12月6日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第26条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る占用料について適用し、施行日前の占用については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第27条の規定は、施行日以後の原状回復について適用し、施行日前の原状回復については、なお従前の例による。

(平成13年12月18日条例第18号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第15条の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年9月5日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市下水道条例の規定は、次項以下に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の管理及び使用について適用し、施行日前については、なお従前のとおりとする。

3 排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)附則別表の上欄に掲げるアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場又は事業場については、平成16年6月30日までは、同表の下欄に掲げる許容限度を汚水の水質基準とし、改正後の第4条の2第1項第1号及び第2項第1号の規定による汚水の水質基準は、同日まで適用しない。

4 この条例の施行の際現に改正前の伊勢原市下水道条例第6条の規定により計画の確認を受けている者は、改正後の第4条の4の規定により届出をした者とみなす。

5 施行日以後最初に行われる量水器の点検(以下「初回点検」という。)による使用水量(以下「初回点検水量」という。)に係る排水量は、初回点検水量を初回点検の直前の点検が行われた日から初回点検が行われる日までの日数で除して得た量に、施行日の前日から初回点検が行われる日までの日数を乗じて得た量とする。ただし、その量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

6 この条例の施行日前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成17年12月21日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第4条の3第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年11月28日条例第14号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の3第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市下水道条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の排水量を均等とみなし、日割りで算定する。

(平成29年12月18日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(使用料に係る経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市下水道条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。この場合において、施行日前から引き続き排除する汚水に係る使用料については、各日の排水量を均等とみなし、日割りで算定する。

別表第1(第14条関係)

(平14条例22・追加、平17条例42・平25条例27・平29条例21・一部改正)

2月当たりの使用料

汚水の種別

基本額

加算額

排水量

使用料

排水量

使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

16立方メートル以下の分

1,642円

16立方メートルを超え40立方メートル以下の分

110円

40立方メートルを超え60立方メートル以下の分

134円

60立方メートルを超え80立方メートル以下の分

144円

80立方メートルを超え100立方メートル以下の分

145円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分

160円

200立方メートルを超え600立方メートル以下の分

211円

600立方メートルを超え2,000立方メートル以下の分

243円

2,000立方メートルを超え10,000立方メートル以下の分

265円

10,000立方メートルを超える分

284円

浴場汚水

排水量 1立方メートルにつき

6円

備考 浴場汚水とは、条例第2条第12号に規定する公衆浴場営業の用に供した汚水で公共下水道に排除するものをいい、それ以外の汚水で公共下水道に排除するものを一般汚水という。

別表第2(第14条、第15条関係)

(平14条例22・追加、平17条例42・平25条例27・平29条例21・一部改正)

1月当たりの使用料

汚水の種別

基本額

加算額

排水量

使用料

排水量

使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

8立方メートル以下の分

821円

8立方メートルを超え20立方メートル以下の分

110円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

134円

30立方メートルを超え40立方メートル以下の分

144円

40立方メートルを超え50立方メートル以下の分

145円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

160円

100立方メートルを超え300立方メートル以下の分

211円

300立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分

243円

1,000立方メートルを超え5,000立方メートル以下の分

265円

5,000立方メートルを超える分

284円

浴場汚水

排水量 1立方メートルにつき

6円

備考 浴場汚水とは、条例第2条第12号に規定する公衆浴場営業の用に供した汚水で公共下水道に排除するものをいい、それ以外の汚水で公共下水道に排除するものを一般汚水という。

伊勢原市下水道条例

昭和48年2月28日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和48年2月28日 条例第4号
昭和52年10月1日 条例第24号
昭和54年3月30日 条例第13号
昭和58年3月25日 条例第9号
昭和61年12月22日 条例第30号
平成元年3月7日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第4号
平成9年3月10日 条例第6号
平成10年3月6日 条例第11号
平成10年12月3日 条例第26号
平成11年12月6日 条例第22号
平成12年11月30日 条例第25号
平成13年12月18日 条例第18号
平成14年9月5日 条例第22号
平成17年12月21日 条例第42号
平成23年11月28日 条例第14号
平成24年12月21日 条例第32号
平成25年12月19日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第21号
令和5年12月19日 条例第27号