○伊勢原市水洗便所改造等資金あっ旋規則
昭和49年11月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内(公共下水道の供用開始に係る公示がされていない区域において、公共下水道施設の使用の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)において、排水設備の整備の促進及び水洗便所の普及を図るために排水設備の設置及び水洗化に必要な資金の借入れのあっ旋(以下「あっ旋」という。)について必要な事項を定める。
(平16規則8・一部改正)
(1) 排水設備 処理区域内において、公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。
(2) 水洗化 処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造することをいう。
(平16規則8・一部改正)
(あっ旋の要件)
第3条 あっ旋を受けることができる者は、くみ取り便所の水洗化を行う者又は既設のし尿浄化槽を廃止し、排水設備を行う者とし、次の各号のいずれの要件をも備えているものとする。
(1) 融資資金の償還能力を有する者であること。
(2) 市内に住所を有する者
(3) 市税、下水道事業受益者負担金を滞納してないこと。
(4) その他、市長が適当と認める者
(平16規則8・一部改正)
(あっ旋の対象の特例)
第4条 市長は、前条の規定にかかわらず、家屋の所有者以外の者が自己の用に供する家屋に係る排水設備の設置又は水洗化のためにあっ旋を必要とする場合において、市長が特に認めるときは当該家屋の所有者以外の者を所有者とみなしてあっ旋をすることができる。
(あっ旋の額)
第5条 あっ旋の額は、工事に要した費用の範囲内において改造工事1件につき600,000円以内とする。
2 前項に規定する「改造工事」とは、排水設備の設置又は水洗化をいう。
(平3規則6・平7規則2・平9規則10・一部改正)
(あっ旋の方法)
第6条 あっ旋は、市長の指定する金融機関において行うものとする。
(あっ旋の回数)
第7条 この規則によるあっ旋は、改造工事1件につき1回限りとする。
(平3規則6・一部改正)
(あっ旋の条件)
第8条 あっ旋の条件は、次に定めるところによる。
(1) 償還期間 あっ旋を受けた日の属する月の翌月から起算して40月以内
(2) 償還方法 あっ旋を受けた日の属する月の翌月から毎月同額償還とし、端数を生じる場合は第1回で調整する。ただし、繰上償還をすることができる。
(3) あっ旋を受けた資金に係る利息は、融資を受けた者に代わって市が負担するものとする。ただし、借受人の履行遅滞による延滞利息は借受人の負担とする。
(平3規則6・平16規則8・一部改正)
(あっ旋の申請)
第9条 あっ旋を受けようとする者は、水洗便所改造等資金貸付あっ旋申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、伊勢原市下水道条例施行規則(昭和48年伊勢原市規則第5号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定する排水設備新設等確認申請書を添えて提出しなければならない。
(令3規則18・一部改正)
2 市長は、あっ旋の決定にあたり必要な条件を付することができる。
(あっ旋の依頼)
第11条 市長は、前条の規定により、あっ旋を決定した者に対して、伊勢原市下水道条例(昭和48年伊勢原市条例第4号)第8条第2項に規定する工事検査合格後あっ旋額を決定し、融資取扱金融機関のうちから申請人の選択した金融機関に水洗便所改造等資金貸付依頼書(第3号様式)を送付する。
(平3規則6・一部改正)
(資金のあっ旋)
第12条 前条の規定により貸付依頼に係る借入希望額は、この規則及び金融機関との契約に特別の定めがある場合のほか、当該金融機関の所定の手続に従い、資金の貸付けを受けるものとする。
(連帯保証人の資格)
第13条 あっ旋を受けた者が金融機関から資金の貸付けを受ける場合の連帯保証人は、次の各号のいずれの要件をも備えるものでなければならない。
(1) 未成年者、成年被後見人及び被保佐人でないこと。
(2) 隣接市に居住する者
(3) 市民税等を滞納してないこと。
(4) 弁済能力があること。
(平12規則10・平16規則8・一部改正)
(損失補償)
第14条 あっ旋により資金の貸付を行った金融機関が当該借受人(連帯保証人を含む。)の債務の不履行により損失を受けたときは、本市が金融機関との契約に基づき、その損失を補償するものとする。
2 前項の規定により当該借受人(連帯保証人を含む。)は、直ちに当該損失補償金に相当する額を本市に納付しなければならない。この場合においては、本市が金融機関に損失補償をした日の翌日から納付の日までの日数に応じて年14.6パーセント(1ケ月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合で計算した利息をあわせて納付しなければならない。
3 前項後段の規定による利息の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(届出義務)
第15条 あっ旋を受けた者(以下「借受人」という。)は、次に掲げる事項が生じた場合は、水洗便所改造等資金借受人住所等変更届(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 借受人又は連帯保証人が住所、氏名を変更するとき。
(2) 連帯保証人を変更すること。
(3) 借受人又は連帯保証人に弁済能力がなくなったとき。
2 借受人が死亡した場合は、その相続人又は連帯保証人が死亡の事実を証明する書類を市長に提出しなければならない。
(平16規則8・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則18・旧附則・一部改正)
(あっ旋の申請期限)
2 第9条第1項の申請は、令和4年3月31日までに限り行うことができる。
(令3規則18・追加)
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成3年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、伊勢原市下水道条例施行規則(昭和48年伊勢原市規則第5号)第4条の規定に基づく排水設備等の確認申請があったもので、施行の日以後に排水設備が完成したものについては、なお従前の例による。
附則(平成7年3月27日規則第2号)
(施行規則)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市水洗便所改造等資金あっ旋規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後のあっ旋の申請に係る融資について適用し、同日前のあっ旋の申請に係る融資については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月27日規則第10号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 改正後の伊勢原市水洗便所改造等資金あっ旋規則第5条の規定は、この規則の施行の日以後のあっ旋の申請に係る融資について適用し、同日前のあっ旋の申請に係る融資については、なお、従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(明治29年法律第89号)の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者以外の準禁治産者(当該宣告が取り消されるまでの間にある者に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月11日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則18・全改)
(平元規則1・平2規則17・一部改正)
(平元規則1・平2規則17・平3規則6・一部改正)
(平元規則1・令3規則18・一部改正)