○伊勢原市水洗便所改造等補助金交付規則

昭和49年11月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内(公共下水道の供用開始に係る公示がされていない区域において、公共下水道施設の使用の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)において、排水設備の整備の促進及び水洗便所の普及を図るために、排水設備の設置及び水洗化に必要な資金を予算の範囲内で補助することについて必要な事項を定める。

(平16規則8・令3規則44・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 処理区域内において、公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設をいう。

(2) 水洗化 処理区域内において、くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造することをいう。

(平16規則8・一部改正)

(補助金の交付対象)

第3条 この規則に定める水洗便所改造等補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) くみ取り便所の水洗化を行う者

(2) 既設の浄化槽を廃止し、排水設備を行う者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付を受けることができない。

(1) 当該工事について伊勢原市水洗便所改造等資金あっ旋規則(昭和49年伊勢原市規則第21号)に基づき資金を借り受けた者

(2) 官公署、会社及びその他の法人

(3) 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納している者

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定による建築確認申請の必要な新築、改築又は増築を伴い、水洗便所の改造を行う者

(5) その他市長が不適当と認めた者

(平16規則8・令2規則24・一部改正)

(補助金交付対象の特例)

第4条 市長は、前条の規定にかかわらず家屋の所有者以外の者が自己の用に供する家屋に係る排水設備の設置又は水洗化のために補助金を必要とする場合において市長が特に認めるときは、当該家屋の所有者以外の者を所有者とみなして補助金を交付することができる。

(補助回数)

第5条 この規則による補助金の交付は、改造工事1件につき1回限りとする。

(平3規則6・一部改正)

(補助基準)

第6条 補助金の交付限度額は、大小便所又は兼用便所の1くみ取り口及び浄化槽1基につき、次の表に定めるとおりとする。

補助金の額

要件

30,000円

下水道の供用開始前又は下水道の供用開始の日から1年以内に補助金の交付の申請を行った者

20,000円

下水道の供用開始の日から2年以内に補助金の交付の申請を行った者

10,000円

下水道の供用開始の日から3年以内に補助金の交付の申請を行った者

2 補助金は、排水設備の完了検査後に、検査済証の交付を受けた者に交付する。

(令2規則24・全改)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、伊勢原市下水道条例施行規則(平成15年伊勢原市規則第3号)第8条第1項に規定する排水設備完了届に水洗便所改造等補助金交付申請書(第1号様式)を添え市長に提出しなければならない。

(令2規則24・令3規則44・一部改正)

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る目的及び内容が適正であるかどうかを審査し、その適否を決定したときは、水洗便所改造等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付の申請をしたものに通知しなければならない。

2 補助金の交付は、前項に規定する通知をした後、申請者の請求により交付する。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業者が不正な方法により、補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

2 市長は、補助事業者が交付した補助金を補助の目的以外に使用したときは、交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(平16規則8・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、伊勢原市下水道条例施行規則(昭和48年伊勢原市規則第5号)第4条の規定に基づく排水設備等の確認申請があったもので、施行の日以後に排水設備が完成したものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月27日規則第11号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 改正後の伊勢原市水洗便所改造等補助金交付規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の補助金の交付の申請について適用し、同日前の補助金の交付の申請については、なお、従前の例による。

(平成15年3月20日規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢原市水洗便所改造等補助金交付規則(以下「新規則」という。)第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の補助金の交付の申請について適用し、施行前の補助金の交付の申請については、なお従前の例による。

3 施行日から令和3年3月31日までの補助金の交付限度額は、新規則第6条第1項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。

補助金の額

要件

30,000円

下水道の供用開始前又は下水道の供用開始の日から1年以内に補助金の交付の申請を行った者

20,000円

下水道の供用開始の日から2年以内に補助金の交付の申請を行った者

15,000円

下水道の供用開始の日から2年を越えて補助金の交付の申請を行った者

(令和3年4月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日規則第44号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令2規則24・全改、令3規則18・令3規則44・一部改正)

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(平元規則1・平2規則17・平15規則5・一部改正)

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伊勢原市水洗便所改造等補助金交付規則

昭和49年11月1日 規則第20号

(令和3年10月1日施行)