○伊勢原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和42年3月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例29・一部改正)
(消防本部、消防署の設置)
第2条 本市における消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部及び消防署の名称及び位置等)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 伊勢原市消防本部
位置 伊勢原市伊勢原三丁目32番20号
2 消防署の名称、位置、及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 伊勢原市消防署
位置 伊勢原市伊勢原三丁目32番20号
管轄区域 伊勢原市一円
(昭57条例9・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 伊勢原町消防本部の設置等に関する条例(昭和41年伊勢原町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和43年8月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月5日から適用する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和57年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月22日から適用する。
附則(平成18年9月11日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。