○伊勢原市消防本部の組織等に関する規則

平成5年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、伊勢原市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和42年伊勢原市条例第27号)第2条の規定により設置した伊勢原市消防本部(以下「本部」という。)の組織等について、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則48・一部改正)

(課及び係の設置)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

消防総務課 総務係

警防救急課 警防係 救急救命係

予防課 予防係 査察指導係

(平26規則11・全改)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

消防総務課

総務係

(1) 消防事業の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 消防関係の公印の管理に関すること。

(3) 消防関係の文書の収受及び編さん保存に関すること。

(4) 消防関係の例規等の制定及び改廃に関すること。

(5) 消防職員及び消防団員の任免、服務、身分等に関すること。

(6) 消防団員の報酬、諸手当等に関すること。

(7) 消防職員並びに消防団員の研修及び福利厚生に関すること。

(8) 消防予算の調整及び執行管理に関すること。

(9) 消防庁舎の管理に関すること。

(10) 消防財産の総括管理に関すること。

(11) 消防職員及び消防団員の貸与品の管理に関すること。

(12) 消防のほう賞及び表彰に関すること。

(13) 公務災害補償等に関すること。

(14) 消防団の庶務に関すること。

(15) 消防運営委員会に関すること。

(16) 消防職員委員会に関すること。

(17) 消防長会等関係機関との連絡調整に関すること。

(18) 消防総括統計に関すること。

(19) 伊勢原市コミュニティ防災センターに関すること。

(20) 消防職員の教育に関すること。

(21) 他の課及び係に属さないこと。

(22) 本部内の庶務に関すること。

(23) 課内の庶務に関すること。

警防救急課

警防係

(1) 消防警備計画に関すること。

(2) 消防出初式に関すること。

(3) 消防職員の訓練並びに消防団員の教育及び訓練に関すること。

(4) 消防水利の整備及び管理に関すること。

(5) 消防車両の整備及び管理に関すること。

(6) 消防機械器具等の整備及び管理に関すること。

(7) 消防通信施設の整備及び管理に関すること。

(8) 消防団施設の整備及び管理に関すること。

(9) 諸災害の消防対策に関すること。

(10) 開発行為等に対する消防施設の設置指導に関すること。

(11) 消防相互応援協定に関すること。

(12) 消防技術の調査及び研究に関すること。

(13) 火災警報の発令に関すること。

(14) 山岳救援隊に関すること。

(15) 警防統計に関すること。

(16) 課内の庶務に関すること。

救急救命係

(1) メディカルコントロール体制に関すること。

(2) 神奈川県ドクターヘリ事業に関すること。

(3) 市民等に対する応急救護等の教育及び訓練に関すること。

(4) 救急医療機関との連絡調整に関すること。

(5) AEDの普及推進に関すること。

(6) 救急隊員の教育及び研修に関すること。

(7) 救急業務の企画及び調整に関すること。

(8) 救急統計に関すること。

(9) 高速道路神奈川県協議会との連絡調整に関すること。

予防課

予防係

(1) 火災予防計画に関すること。

(2) 火災予防思想の普及及び啓発に関すること。

(3) 火災予防広報に関すること。

(4) 建築確認の同意事務に関すること。

(5) 消防用設備等の設置、指導及び検査に関すること。

(6) 危険物施設に係る許認可に関すること。

(7) 液化石油ガス等の保安に関すること。

(8) 危険物の安全管理に関すること。

(9) 危険物関係団体の指導育成に関すること。

(10) 予防統計に関すること。

(11) 課内の庶務に関すること。

査察指導係

(1) 防火対象物の指導及び予防査察に関すること。

(2) 防火対象物の消防計画に関すること。

(3) 火災の原因調査及び損害調査並びにり災証明に関すること。

(4) 消防用設備等及び防火対象物の点検、報告に関すること。

(5) 危険物施設に係る指導及び査察に関すること。

(6) 危険物取扱者の指導育成に関すること。

(7) 防火管理者の指導育成に関すること。

(8) 事業所等の教育及び訓練に関すること。

(9) 査察統計、火災統計及び危険物事故統計に関すること。

(平21規則11・全改、平22規則11・平24規則2・平26規則11・平28規則8・一部改正)

(主管不明確な事務の決定)

第4条 各課に関連する事務については、その関係の比較的多い課が主管し、その主管が明確でない事務についてはその都度消防長が決定する。

2 各係に関連する事務については、当該課の長が主務係を指定する。

(平19規則12・平24規則2・一部改正)

(職員の種類等)

第5条 本部に置く消防職員の種類は、消防吏員又は事務職員とする。

(平24規則2・全改)

(職の設置)

第6条 本部に消防長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 前項に規定する職のほか、必要と認めるときは、本部に専任参事、参事、担当課長、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事、消防士長、消防副士長、消防士及び主事補を置くことができる。

(平24規則2・全改)

(職に充てる職員)

第7条 前条第1項に規定する消防長には消防監の階級にある消防吏員又は事務職員を、課長には消防司令長若しくは消防司令の階級にある消防吏員又は事務職員を、係長には消防司令若しくは消防司令補の階級にある消防吏員又は事務職員をもって充てる。

2 前条第2項に規定する専任参事及び参事には消防司令長の階級にある消防吏員又は事務職員を、担当課長には消防司令長若しくは消防司令の階級にある消防吏員又は事務職員を、主幹及び副主幹には消防司令の階級にある消防吏員又は事務職員を、主査には消防司令補の階級にある消防吏員又は事務職員を、主任主事及び主事には事務職員を、消防士長には消防士長の階級にある消防吏員を、消防副士長には消防副士長の階級にある消防吏員を、消防士には消防士の階級にある消防吏員を、主事補には事務職員をもって充てる。

(平24規則2・全改)

(職務権限)

第8条 消防長は、市長の指揮監督を受け、消防事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、消防長の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長は、課長又は担当課長の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

4 専任参事は、消防長の命を受け、消防長の統制の下に、命を受けた特定事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 参事は、消防長の命を受け、消防長の統制の下に、重要な事項を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 担当課長は、消防長の命を受け、課長の統制の下に、担当の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

7 主幹は、消防長の命を受け、課長又は担当課長の統制の下に、課の特に重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

8 副主幹は、課長又は担当課長の命を受け、課の重要な事務及び課長又は担当課長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

9 主査は、課長又は担当課長の命を受け、課長又は担当課長が指定する事務を処理し、所属職員を指導監督する。

10 主任主事、主事、消防士長、消防副士長、消防士及び主事補は、課長又は担当課長の命を受け、直属の上司を補佐し、課長又は担当課長が指定する事務を処理する。

11 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは、消防総務課長がその職務を代理し、上司の命を受け本部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

12 前各項に規定するほか、各職位(職員に与えられた組織上の地位をいう。)の職務権限については、伊勢原市職員の職務権限に関する規程(平成19年伊勢原市訓令第9号)の規定の例による。

(平24規則2・全改)

(職員の配置)

第9条 本部の職員の配置は、消防長が定める。ただし、必要に応じて伊勢原市消防署の職員と兼務させることができる。

(平20規則9・旧第9条繰下、平24規則2・旧第10条繰上)

(相互援助)

第10条 緊急を要する事務で分担事務が繁忙であるとき、又は重要若しくは特殊な事務については、各課及び係は援助し合わなければならない。

(平19規則12・一部改正、平20規則9・旧第10条繰下、平24規則2・旧第11条繰上・一部改正)

(文書の取扱い)

第11条 本部における文書の取扱いは、市長の事務部局の例に準ずる。

(平20規則9・旧第11条繰下・一部改正、平24規則2・旧第12条繰上)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(平19規則12・一部改正、平20規則9・旧第12条繰下、平24規則2・旧第13条繰上)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢原市消防本部の組織等に関する規則

平成5年3月31日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成5年3月31日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第19号
平成14年3月29日 規則第9号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年3月29日 規則第15号
平成18年8月18日 規則第48号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年3月25日 規則第9号
平成21年3月31日 規則第11号
平成22年3月29日 規則第11号
平成24年2月29日 規則第2号
平成26年3月27日 規則第11号
平成28年3月24日 規則第8号