○伊勢原市消防賞じゅつ金条例
昭和41年8月1日
条例第8号
注 昭和52年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、伊勢原市に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金を授与することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平21条例9・一部改正)
(授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(昭56条例17・平21条例9・一部改正)
(種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、30,000,000円以下とし、功労の程度によって定める。
(2) 障害者賞じゅつ金は、25,800,000円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
(平5条例15・平7条例30・平21条例9・一部改正)
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)の規定の例による。
(平5条例15・平21条例9・一部改正)
(審査)
第5条 賞じゅつ金の授与については、伊勢原市消防賞じゅつ金審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平21条例9・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年9月20日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年10月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月11日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月3日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭52条例27・平5条例15・平7条例30・平21条例9・一部改正)
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 25,800,000円以下 |
第2級 | 19,300,000円〃 |
第3級 | 16,900,000円〃 |
第4級 | 15,100,000円〃 |
第5級 | 13,000,000円〃 |
第6級 | 11,300,000円〃 |
第7級 | 9,500,000円〃 |
第8級 | 7,900,000円〃 |
第9級 | 7,600,000円〃 |
第10級 | 6,000,000円〃 |
第11級 | 4,800,000円〃 |
第12級 | 4,000,000円〃 |
第13級 | 3,400,000円〃 |
第14級 | 2,800,000円〃 |
備考
1 障害の等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定める等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。