○伊勢原市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和55年5月12日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市消防団員等公務災害補償条例(平成21年伊勢原市条例第8号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則13・一部改正)

(災害発生届)

第2条 条例第3条の規定による損害補償を受けようとする者は、災害を受けた日又は診断によって災害が確定した日から7日以内に災害発生届(第1号様式)を市長に提出するものとする。ただし、この期間内に届け出ることができなかった場合においては、その理由を付して期間経過後に届け出ることができる。

(平21規則13・一部改正)

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条に規定する災害発生届を受理した場合において、その災害が公務等によるものと認めるときは、その者に対して公務災害補償認定通知書(第2号様式)により通知する。

(平11規則18・平21規則13・一部改正)

(医療機関の指定)

第4条 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第4条第2項の規定による医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定により指定された保険医療機関及び保険薬局とする。

2 緊急その他やむを得ない理由のため前項以外の医療機関等で手当を受けたときは、診療開始日から7日以内に市長に申請し承認を受けなければならない。

(平21規則13・一部改正)

(看護等の承認)

第5条 前条第2項に規定する指定外医療機関等において診療を受けたとき、又は療養のため看護若しくは移送を必要とするときは、看護等承認申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは速やかに審査して、その適否を決定し看護等承認決定通知書(第4号様式)により通知する。

(平6規則9・平20規則20・一部改正)

(災害補償費の請求)

第6条 災害補償費を請求しようとするときは、公務災害補償費支払請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書の種別は、次に掲げるものとし、その様式は、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第1条に定めるものを準用する。

(1) 療養補償費支払請求書

(2) 休業補償費支払請求書

(3) 傷病補償年金支払請求書

(4) 障害補償費支払請求書

(5) 遺族補償費支払請求書

(6) 葬祭補償費支払請求書

(平11規則18・一部改正)

(請求書の添付書類)

第7条 前条に規定する公務災害補償費支払請求書には、住民票の世帯全員の写し及び次に定める書類を添えなければならない。ただし、消防団員にあっては、住民票の世帯全員の写しの添付を要しない。

(1) 療養補償費支払請求書に添付する書類

 第5条第2項の規定により市長に承認を受けた場合は、同項に規定する看護等承認決定通知書

 補償される費用を既に支払った場合は、その明細書及び領収書

(2) 休業補償費支払請求書に添付する書類

補償を受けるに至った日から前1年間に得ていた給料その他業務上の収入についての証明書(以下「収入証明書」という。)。ただし、消防団員にあっては省略する(以下本条において同様とする。)

(3) 傷病補償年金支払請求書及び障害補償費支払請求書に添付する書類

収入証明書、傷病の経過及び障害の程度についての医師の診断書及び意見書

(4) 遺族補償費支払請求書に添付する書類

死亡診断書又は死体検案書及び次に規定する書類

 補償を受けるべき者の本籍、住所、氏名及び死亡者との関係又は続柄に関する市区町村長の発行する証明書

 補償を受けるべき者が、政令第8条第1項の規定に該当する者(配偶者以外の親族)であるときは、死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 遺族補償費を受ける権利を有する遺族が2人以上いる場合に、遺族補償費の請求及び受領の代表者を選任したときは、遺族補償費請求受領代表者選任届(第5号様式)

 前項に規定する代表者を変更したときは、遺族補償費請求受領者代表変更届(第6号様式)

(5) 葬祭補償費支払請求書に添付する書類

収入証明書及び葬祭を行う者であることを証明できる書類

2 前項第1号から第3号までの規定にかかわらず同一の事由で第2回以降の請求を行う場合には、添付書類は省略することができる。

(平11規則18・平20規則20・平21規則13・一部改正)

(年金証書等の交付)

第8条 市長は、第6条に規定する災害補償費支払請求書の提出を受けたときは、これを審査し、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金を受ける権利を有する者(以下「年金受給権者」という。)であると認めるとき、傷病補償年金及び障害補償年金については、傷病・障害補償年金証書(第7号様式)を、遺族補償年金については遺族補償年金証書(第8号様式)を、療養補償、休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金又は葬祭補償を受ける権利を有するものであると認めるときは、災害補償支給通知書(第9号様式)を請求者に交付する。

2 前項の規定により交付された傷病、障害補償年金証書等(以下「年金証書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、年金証書等再交付申請書(第10号様式)に損傷した年金証書等をつけて、市長に再交付の申請をすることができる。

(平11規則18・一部改正)

(支給停止及び解除の申請)

第9条 政令第8条の4に規定する支給停止の申請は、遺族補償年金支給停止申請書(第11号様式)に遺族補償年金の受給権者の所在が1年以上明らかでないことを証明することができる書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 政令第8条の4第2項に規定する支給停止解除の申請は、遺族補償年金支給停止解除申請書(第12号様式)に遺族補償年金証書を添付して、市長に提出しなければならない。

(平20規則20・平21規則13・一部改正)

(定期報告書)

第10条 年金受給権者は、毎年1月末日までに定期報告書(第13号様式)に、次に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金受給及び障害補償年金受給の場合

医師の診断書又は意見書

(2) 遺族補償年金受給の場合

補償を受けることのできる遺族であることを証明できる書類

(平11規則18・一部改正)

(障害等級の変更又は遺族の異動等の申請)

第11条 年金受給権者は、次の各号の一つに該当する事由が生じたときは、傷病等級・障害等級の変更又は遺族の異動に関する申請書(第14号様式)にその事由を証明できる書類及び年金証書を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 傷病補償年金受給者及び障害補償年金受給者の身体障害の状況に変更があったとき。

(2) 政令第8条の3の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。

(3) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に増減が生じたとき。

(4) 同一の事由により支給されていた他の法律による年金の支給額に変更があったとき。

(平21規則13・一部改正)

(氏名等の変更届)

第12条 年金受給権者、氏名又は住所に変更があったときは、氏名、住所変更届(第15号様式)に年金証書を添付して市長に届け出なければならない。

(未支給の損害補償への準用)

第13条 政令第15条第3項に規定する未支給の損害補償請求及び受領については、第7条第1項第4号ウの規定を準用する。

(平21規則13・一部改正)

(災害補償台帳)

第14条 市長は、災害補償の実施の状況を明らかにするため非常勤消防団員等損害補償費支払記録簿(第16号様式)及び非常勤消防団員等年金支払原簿(第17号様式の1・2)を備えておくものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現にとられている措置については、この規則の規定に基づきとられたものとみなす。

(平成元年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第9号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年7月6日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(伊勢原市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則の廃止)

2 伊勢原市消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年伊勢原市規則第26号)は、廃止する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年5月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月8日規則第57号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年5月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平6規則9・平16規則2・平21規則13・一部改正)

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(平2規則17・平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・平14規則1・平16規則2・一部改正)

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(平2規則17・平6規則9・平16規則2・一部改正)

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(平6規則9・平21規則13・一部改正)

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(平6規則9・平21規則13・一部改正)

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(平6規則9・平11規則18・一部改正)

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(平6規則9・平11規則18・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・平11規則18・一部改正)

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(平元規則1・平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・平11規則18・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・平21規則13・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・一部改正)

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(平6規則9・平11規則18・一部改正)

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伊勢原市消防団員等公務災害補償条例施行規則

昭和55年5月12日 規則第12号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和55年5月12日 規則第12号
平成元年1月9日 規則第1号
平成2年10月25日 規則第17号
平成6年3月18日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第18号
平成13年7月6日 規則第13号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年5月9日 規則第12号
平成16年2月2日 規則第2号
平成18年12月8日 規則第57号
平成20年5月14日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第13号