○伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和55年5月12日

規則第11号

(昭63規則14・一部改正)

(規則で定める階級)

第1条の2 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(昭63規則14・追加)

(退職報償金支給の申請)

第2条 条例第2条に該当する者(条例第4条第1項の規定により該当することとなった者を含む。)が退職したときは、その者(死亡による退職のときは、その者の遺族又は遺族の代表者)は、退職した日から14日以内に退職報償金支給申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、この期間内に提出できないときは、その理由を附して提出することができる。

2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(死亡による退職の場合には、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書)

(2) 条例第5条第1項各号に該当する遺族にあっては、その関係を証する書類

(3) 条例第5条第3項に該当する遺族にあっては、遺族の代表者の選任を証する書類

(平20規則31・一部改正)

(申請書の審査)

第3条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請内容及び退職者が条例第6条に定める退職報償金支給の制限事項に該当していないかどうかを審査し、支給の要否を決定し、退職報償金支給通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(平16規則25・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第4条 退職報償金は、退職した日の属する月の翌月の末日までの期間に支給する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現にとられている措置については、この規則の規定に基づきとられたものとみなす。

(昭和63年12月17日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月25日規則第17号)

この規則は、平成2年11月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢原市指定下水道工事店規則の規定は、平成20年5月26日から適用する。

(平16規則25・全改)

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(平16規則25・全改)

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伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和55年5月12日 規則第11号

(平成20年8月22日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和55年5月12日 規則第11号
昭和63年12月17日 規則第14号
平成2年10月25日 規則第17号
平成16年9月27日 規則第25号
平成20年8月22日 規則第31号