○伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
昭和55年5月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年伊勢原市条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭63規則14・一部改正)
(規則で定める階級)
第1条の2 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(昭63規則14・追加)
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(死亡による退職の場合には、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書)
(2) 条例第5条第1項各号に該当する遺族にあっては、その関係を証する書類
(3) 条例第5条第3項に該当する遺族にあっては、遺族の代表者の選任を証する書類
(平20規則31・一部改正)
(平16規則25・一部改正)
(退職報償金支給の時期)
第4条 退職報償金は、退職した日の属する月の翌月の末日までの期間に支給する。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和63年12月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成16年9月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月22日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の伊勢原市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の伊勢原市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の伊勢原市予算決算会計規則の規定及び第4条の規定による改正後の伊勢原市指定下水道工事店規則の規定は、平成20年5月26日から適用する。
(平16規則25・全改)
(平16規則25・全改)