○市町村の廃置分合

昭和29年12月1日

総理府告示第1025号

地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県中郡伊勢原町、大山町、高部屋村、比々多村、成瀬村及び大田村を廃し、その区域をもつて伊勢原いせはら町を置く旨、神奈川県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和29年12月1日からその効力を生ずるものとする。

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昭和31年9月30日

総理府告示第544号

地方自治法第7条第1項の規定により、神奈川県中郡岡崎村を廃し、その区域のうち次の区域を伊勢原町に、次の区域を除く区域を平塚市にそれぞれ編入する旨、神奈川県知事から届出があつた。

右の廃置分合は、昭和31年9月30日からその効力を生ずるものとする。

中郡伊勢原町に編入する区域

中郡岡崎村3,776の1から3,777の2まで、3,879から3,880まで、3,884から3,897まで、3,904、3,913の1から3,913の3まで、4,040、4,041、4,044、4,045、4,048、4,063から4,070まで、4,284、4,313から4,334の3まで、4,335の2、4,337から4,346まで、4,378から4,383まで、4,421から4,444まで、4,446から4,473まで、4,505、4,508から4,511まで、4,513から4,517まで、4,520から4,523まで、4,553から4,569まで、4,598から4,605まで、4,607から4,622まで、4,641から4,652まで、4,655から4,657まで、4,662から4,664まで、4,702から4,710まで、4,714から4,726の1まで、4,727から4,799まで、4,799の2、4,800、4,800の2、4,801から4,802まで、4,802の2、4,803、4,803の2、4,804、4,805、4,807の2、4,808の2、4,809、4,810、4,810の2、4,811から4,814まで、4,814の1、4,815から4,841の1まで、4,842から4,852まで、4,852の2、4,853から4,875の1まで、4,876の1、4,877の1、4,878の1、4,879の1、4,880から4,896まで、4,896の1、4,897から4,902の2まで、4,903から4,914の1まで、4,915、4,916の1、4,917から4,929の1まで、4,930から4,934の1まで、4,935の1、4,936の1、4,937の1、4,938から4,941の3まで、4,944の1から5,105のロまで、5,106から5,185の7まで、5,193の1、5,194、5,202の1から5,206まで、5,210から5,286の1まで、5,287から5,290の1まで、5,293から5,294まで、5,339から5,350まで、5,372から5,388まで、5,397の1から5,412まで、5,419から5,420まで、5,423、5,531から5,593まで、5,599から5,656の1まで、5,656のロ、5,656の8、5,656の2、5,656の5、5,657から5,680まで、6,446から6,450まで、6,458の1、6,458の2、6,474から6,530まで、6,547から6,549まで、6,551、6,561から6,567まで、6,580から6,890の1まで、6,890のロ、6,890の3、6,891から7,062の1まで、7,063の1及び7,064、7,065並びに右の土地に沿接する道路、水路、堤とう及び国有地の全部

市町村の廃置分合

昭和29年12月1日 総理府告示第1025号

(昭和29年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和29年12月1日 総理府告示第1025号