○伊勢原市の休日を定める条例

平成元年3月23日

条例第10号

(市の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(平4条例12・一部改正)

(期限の特例)

第2条 市に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが市の休日に当たるときは、市の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第13号で平成元年6月4日から施行)

(伊勢原市職員の勤務時間に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市職員の勤務時間に関する条例(昭和44年伊勢原市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(伊勢原市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第16号で平成5年1月10日から施行)

(伊勢原市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢原市の休日を定める条例

平成元年3月23日 条例第10号

(平成4年12月14日施行)