○伊勢原市条例等の公布に関する条例

昭和29年12月1日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定にもとづく条例等の公布は、この条例の定めるところによる。

(昭56条例17・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、掲示場に掲示してこれを行う。掲示場の位置及び掲示に関する規程は、市長が別にこれを定める。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

2 前条の規定は、議会又は市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。但し、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 前項の規定は、市の機関で定める規程等で公表を要するものにこれを準用する。但し、同項中「市長名」とあるは「当該機関名」、「市長印」とあるは「当該機関印」と読み替えるものとする。

3 第2条第2項の規定は、前2項の規定にこれを準用する。

(施行期日の特例)

第5条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和56年6月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市条例等の公布に関する条例

昭和29年12月1日 条例第3号

(昭和56年6月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 条例等の公布・広報
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第3号
昭和46年3月1日 条例第26号
昭和56年6月16日 条例第17号