○伊勢原市表彰条例

昭和43年3月30日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、市政振興に寄与し、または衆人の模範と認められる行為があった者を表彰し、その業績をたたえることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び功績表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の1に該当する者について市長がこれを行なう。

(1) 市長の職にあること8年以上で退職した者

(2) 市議会議員の職にあること12年以上で退職した者

(3) 副市長及び教育長の職にあること12年以上で退職した者

(4) 法令にもとづく各種委員の職にあること15年以上で退職した者

(5) 市職員の職にあること25年以上で退職し職務に精励した者

(6) 前各号に掲げる基準年数に満たない者及びその他の者で真に表彰に値すると認められる者

(平19条例2・一部改正)

(功績表彰)

第4条 功績表彰は、市内の団体または個人であって次の各号の1に該当する者について市長がこれを行なう。

(1) 地方自治の振興及び教育の振興に尽すいし市政に功績があった者

(2) 市税に関し、納税思想の普及をはかり、又は納税貯蓄組合を育成(優秀な成績をあげた者)

(3) 産業の振興又は土木の改良発展に尽力し、優秀な業績をおさめた者

(4) 消防、水防、交通その他公共的事業に尽すいし、公共の福祉に寄与し、その功績が顕著である者

(5) 社会風致の改善に寄与し、その功績が顕著である者

(6) 孝子、順孫、節婦等であって徳行卓越で他の模範とする者

(7) 自己の生命利害を顧みることなく一般の儀表となるような善行をした者

(8) 学術技芸上の研究、発明、改良及び著述した者であって功績が顕著である者

(9) 前各号のほか、表彰に値すると認められる者

(在職年数の計算)

第5条 第3条各号に規定する在職年数は、次の各号によって計算する。

(1) 就職の日から起算し、退職の月をもって終る。ただし、休職期間は算入しない。また退職後再び就職したときは、前後の在職年数を通算する。

(2) 6月以上の端数を生じたときは1年とする。

(表彰の方法)

第6条 表彰は、表彰状を授与してこれを行なう。

2 前項の場合において、金品等を加授することができる。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第7条 被表彰者が表彰前に死亡したときは、その表彰状又は加授する金品等はこれを遺族に授与する。

(表彰者名簿)

第8条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し永久保存するものとする。

第9条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平19条例2・旧附則・一部改正)

(調整規定)

2 第3条第3号の規定の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下この項において「改正法」という。)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項に規定する助役及び同法第168条第2項(改正法附則第3条第2項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)に規定する収入役は、副市長とみなす。

(平19条例2・追加)

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成19年2月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

伊勢原市表彰条例

昭和43年3月30日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)