○伊勢原市議会事務局設置条例

昭和47年12月25日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、伊勢原市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長および必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 事務局職員の定数は、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)の定めるところによる。

(委任規定)

第4条 法令またはこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月23日から適用する。

伊勢原市議会事務局設置条例

昭和47年12月25日 条例第18号

(昭和47年12月25日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年12月25日 条例第18号