○伊勢原市役所会議室使用規程
昭和46年3月1日
訓令第4号
第1条 伊勢原市役所会議室(以下「会議室」という。)の使用について、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2条 会議室を使用する者は、その前日までに会議室管理担当課備付の会議室使用簿に次の事項を記入し、許可をうけなければならない。
(1) 使用の月日
(2) 使用の時間
(3) 使用の室名
(4) 使用の目的
(5) 参集人員
(6) 使用課並びに使用責任者
第3条 許可の日時の変更又は中止した場合は、直ちに会議室管理担当課長に連絡しなければならない。
第4条 短時間の要談、待合せ等の場合は、事前の口頭連絡をもって許可を受けることができる。
第5条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的外に使用し、又は無断で転用しないこと。
(2) 使用許可のない室を使用しないこと。
(3) 建物又は備附物品を棄損しないこと。
(4) 火気に厳重注意すること。
(5) 使用した会議室及びその附近を整理清掃し、後の使用に差支かえないようにしておくこと。
第6条 使用者は、使用中建物又は備附物品を棄損若しくは滅失したとき、使用者の責任においてこれを復旧しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和46年3月1日から施行する。
2 伊勢原町役場会議室使用規程(昭和33年伊勢原町規程第15号)は、廃止する。