○市長の職務の代理及び会計管理者の事務の代理に関する規則

昭和47年8月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条及び第170条第3項の規定に基づき、市長の職務の代理及び会計管理者の事務の代理について必要な事項を定めるものとする。

(平20規則37・追加、平25規則10・平31規則20・令5規則19・一部改正)

(市長の職務を代理する副市長の順序)

第2条 法第152条第1項の規定による市長の職務を代理する副市長の順序は、伊勢原市副市長事務分担規則(令和5年伊勢原市規則第19号)第2条第1項各号に掲げる順序による。

(令5規則19・追加)

(市長の職務を代理する職員及び上席の職員)

第3条 法第152条第2項の規定による市長の職務を代理する職員は、伊勢原市部設置条例(昭和46年伊勢原市条例第22号)第1条の規定により設けられた総務部の部長とする。

2 法第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、伊勢原市部設置条例第1条の規定により設けられた部の部長とし、次の各号により順次上席の職員がその職務を代理する。

(1) 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)別表第1に規定する職務の級(以下「職務の級」という。)の上位の者を上席とし、職務の級が同位の者については、給料の号給の上位の者を上席とする。

(2) 前号に定める職務の級及び給料の号給が同じである者については、その職務の級における在職期間の長い者を上席とし、なお同じであるときは職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(昭61規則5・平19規則3・一部改正、平20規則37・旧第1条繰下・一部改正、平25規則10・旧第2条繰下、平31規則20・旧第3条繰上、令5規則19・旧第2条繰下)

(会計管理者の事務を代理する職員)

第4条 法第170条第3項の規定による会計管理者の事務を代理する職員は、伊勢原市行政組織等に関する規則(昭和60年伊勢原市規則第9号)第2条第3項の規定により設けられた会計課の課長とする。

2 会計管理者に事故がある場合において、会計課の課長にも事故があるときは、会計課の上席の職員がその事務を代理する。

(昭61規則5・平19規則3・一部改正、平20規則37・旧第2条繰下・一部改正、平22規則5・平23規則4・一部改正、平25規則10・旧第3条繰下、平31規則20・旧第4条繰上、令5規則19・旧第3条繰下)

1 この規則は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第5号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条、第7条及び第8条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成19年伊勢原市条例第2号)第6条の規定中伊勢原市特別職員の給与に関する条例(昭和49年伊勢原市条例第19号)第1条第3号及び別表第1収入役の項を削る改正規定の施行の日から施行する。

(平成20年11月28日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月22日から施行する。

(平成22年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年6月16日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

市長の職務の代理及び会計管理者の事務の代理に関する規則

昭和47年8月1日 規則第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 職制・職務権限
沿革情報
昭和47年8月1日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第5号
平成19年3月12日 規則第3号
平成20年11月28日 規則第37号
平成22年3月23日 規則第5号
平成23年3月29日 規則第4号
平成25年3月26日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第20号
令和5年6月16日 規則第19号