○伊勢原市例規集発行規程
昭和62年7月30日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市における条例、規則等を市職員等に周知し、行政の円滑な運営を図るため、伊勢原市例規集(以下「例規集」という。)の発行について、必要な事項を定めるものとする。
(平20訓令2・一部改正)
(登載の範囲)
第2条 例規集には、次に掲げるものを登載する。
(1) 条例、規則、規程及び特に重要な要綱
(2) 条例、規則等の運用解釈で特に文書主管課長が執務上必要と認めるもの。
2 課等の長は、その所管に属する事務について例規集に登載又は改廃の必要があるものがあるときは、資料を添えて文書主管課長に提出しなければならない。
(平20訓令2・一部改正)
(追録の発行)
第3条 例規集は、条例、規則等の制定及び改廃に伴う内容の補正を行うため、文書主管課長が必要と認めるときに、追録を発行する。
(平20訓令2・一部改正)
(貸与)
第4条 例規集は、市長が職務上特に必要と認める課等に対して貸与することができる。
(平20訓令2・一部改正)
(取扱い)
第5条 例規集は、常に注意をもって丁重に取扱い、追録加除に至るまでの改廃による訂正のほか、不用の文字を記入する等の行為をしてはならない。
(平20訓令2・一部改正)
(返還)
第6条 文書主管課長は、課等に例規集を貸与しておく必要がないと認めるときは、速やかに返還させなければならない。
(平20訓令2・一部改正)
(貸与状況の記録)
第7条 文書主管課長は、例規集の所在を明確にするため、その貸与状況を記録しておかなければならない。
(平20訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成20年1月29日訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。