○伊勢原市営自転車等駐車場条例

平成2年12月19日

条例第18号

(設置)

第1条 自転車等利用者の利便を図るための施設として、伊勢原市営自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(平17条例30・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢原駅北口自転車駐車場

伊勢原市伊勢原一丁目90番1先

伊勢原駅北口第2自転車等駐車場

伊勢原市伊勢原一丁目444番5

伊勢原駅北口第3自転車駐車場

伊勢原市伊勢原一丁目432番2

伊勢原駅南口自転車駐車場

伊勢原市桜台一丁目472番2

伊勢原駅南口第2自転車等駐車場

伊勢原市桜台一丁目512番6

愛甲石田駅自転車等駐車場

伊勢原市石田597番3

愛甲石田駅南口第2自転車駐車場

伊勢原市石田656番1

(平4条例2・平17条例30・平24条例16・令2条例21・一部改正)

(駐車できる自転車等)

第3条 駐車場に駐車できる自転車等は、次に掲げるとおりとし、使用区分については、別表第1のとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車」という。)

(2) 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)

(3) 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち、総排気量0.125リットル以下のもの(以下「自動二輪車」という。)

(平24条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 駐車場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(平17条例30・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 駐車場の使用の承認、使用の承認の取消し及び使用の中止に関する業務

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(平17条例30・追加)

(供用時間)

第6条 駐車場の供用時間は、午前零時から午後12時までとする。

2 駐車場の定期使用者の申込受付時間は、午前7時から午後6時までとする。

3 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の申込受付時間を変更することができる。

(平17条例30・追加)

(使用の承認)

第7条 駐車場を使用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定により使用の承認を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の承認を与えないことができる。

(1) 駐車場における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 駐車場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(平17条例30・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の徴収)

第8条 駐車場の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平17条例30・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(平17条例30・旧第6条繰下)

(使用承認の取消し等)

第10条 指定管理者は、使用者が、第7条第2項各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の承認を取り消し、又は駐車場の使用を中止させることができる。

(平17条例30・旧第7条繰下・一部改正)

(供用の休止)

第11条 指定管理者は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(平17条例30・旧第8条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、駐車場の構造、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例30・旧第9条繰下)

(損害の責任)

第13条 駐車場において、天災その他の不可抗力により生じた損害及び自転車、原動機付自転車、自動二輪車それぞれの接触、盗難等指定管理者の責によらないで生じた損害については、市は、当該損害の責任を負わない。

(平17条例30・旧第10条繰下・一部改正)

(市長による管理運営)

第14条 指定管理者に代わって市長が駐車場の管理を行う必要が生じた場合における第6条第3項第7条第10条第11条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第6条第3項及び第11条中「ときは、市長の承認を得て」とあるのは「ときは」と読み替えるものとする。

(平17条例30・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(平17条例30・旧第12条繰下・一部改正)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第30号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第16号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(令和2年10月30日条例第21号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平4条例2・全改、平17条例30・平24条例16・令2条例21・一部改正)

名称

使用区分

伊勢原駅北口自転車駐車場

自転車

伊勢原駅北口第3自転車駐車場

伊勢原駅南口自転車駐車場

愛甲石田駅南口第2自転車駐車場

伊勢原駅北口第2自転車等駐車場

自転車、原動機付自転車、自動二輪車

伊勢原駅南口第2自転車等駐車場

愛甲石田駅自転車等駐車場

別表第2(第8条関係)

(平4条例2・平17条例30・平24条例16・令2条例21・一部改正)

区分

自転車

原動機付自転車及び自動二輪車

定期使用料(1月につき)

随時使用料(1日1回につき)

定期使用料(1月につき)

随時使用料(1日1回につき)

伊勢原駅北口自転車駐車場

一般1,500円

学生1,200円

 

 

 

伊勢原駅北口第2自転車等駐車場

一般1,200円

学生1,000円

100円

一般1,500円

学生1,200円

200円

伊勢原駅北口第3自転車駐車場

一般1,200円

学生1,000円

 

 

 

伊勢原駅南口自転車駐車場

一般1,500円

学生1,200円

100円

 

 

伊勢原駅南口第2自転車等駐車場

一般1,200円

学生1,000円

 

一般1,500円

学生1,200円

 

愛甲石田駅自転車等駐車場

一般1,200円

学生1,000円

 

一般1,500円

学生1,200円

 

愛甲石田駅南口第2自転車駐車場

一般1,200円

学生1,000円

 

 

 

伊勢原市営自転車等駐車場条例

平成2年12月19日 条例第18号

(令和2年12月1日施行)