○伊勢原市営自転車等駐車場条例施行規則

平成2年12月19日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市営自転車等駐車場条例(平成2年伊勢原市条例第18号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則27・一部改正)

(使用の承認等)

第2条 条例第7条第1項の規定により使用の承認を受けようとする者は、次に掲げるところにより指定管理者に申請しなければならない。この場合において、学生として定期使用の承認を申請しようとする者は、学生証又は学生であることを証明する書類を提示しなければならない。

(1) 定期使用の承認 伊勢原市営自転車等駐車場定期使用申請書(第1号様式)による申請

(2) 随時使用の承認 口頭による申請

2 前項第1号の承認は、月単位とし、6月を限度とする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。

3 第1項第1号の規定による申請は、6月を超えない期間で行わなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該期間を変更することができる。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請があった場合において、その使用を承認するときは、同項第1号にあっては伊勢原市営自転車等駐車場定期駐車券(第2号様式。以下「定期駐車券」という。)及び伊勢原市営自転車等駐車場承認証(第3号様式。以下「承認証」という。)を、同項第2号にあっては伊勢原市営自転車等駐車場駐車券(第4号様式その1及び第4号様式その2。以下「駐車券」という。)を申請者に交付する。

5 定期使用の承認を受けた者(以下「定期使用者」という。)は、交付された定期駐車券を常時携帯し、承認証にあっては、自転車等の指定箇所にはらなければならない。

(平18規則27・旧第3条繰上・一部改正)

(定期駐車券の再交付)

第3条 定期使用者は、定期駐車券を紛失し又は損傷したときは、その再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、定期駐車券の再交付を受けようとするときは、伊勢原市営自転車等駐車場定期駐車券再交付申請書(第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。この場合において、損傷したことにより申請するときは、当該損傷駐車券を添付しなければならない。

(平18規則27・旧第4条繰上・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第4条 定期使用者は、住所、氏名、電話番号又は自転車等を変更したときは、伊勢原市営自転車等駐車場使用者住所等変更届(第6号様式)を指定管理者に提出し、氏名の変更の場合は定期駐車券の、自転車等の変更の場合は承認証の再交付を受けなければならない。

2 再交付の手続きは、第2条第4項を準用する。

(平18規則27・旧第5条繰上・一部改正)

(使用の中止)

第5条 定期使用者は、使用の中止をしようとするときは、伊勢原市営自転車等駐車場使用中止届(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(平18規則27・旧第6条繰上・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第6条 定期使用者は、使用の権利を譲渡し、又は定期駐車券を転貸してはならない。

(平18規則27・旧第7条繰上)

(遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 駐車場の入退場の際には、駐車場管理人の求めに応じて、定期使用者にあっては定期駐車券を、随時使用の承認を受けた者にあっては駐車券を提示すること。

(2) 自転車等は、指定された位置に使用者自ら駐車し、施錠すること。

(3) 定期使用者は、承認証を自転車等の後部の見やすい箇所にはり付けること。

(4) 発火、引火又は爆発のおそれのある物品、若しくは著しく悪臭を発する物品等又は動物ペツト類を駐車場に持ち込まないこと。

(5) 他の自転車等の駐車を妨げる行為等駐車場の管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(6) 防犯登録を受けるように努めること。

(7) 駐車場管理人の指示に従うこと。

(平18規則27・旧第8条繰上・一部改正)

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、駐車場の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨及び理由を指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平18規則27・旧第9条繰上・一部改正)

(放置自転車の処理)

第9条 市長は、使用料を納入しないで駐車場に駐車してある自転車等があるときは、当該自転車等を一定期間保管した後、遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理する。

(平18規則27・旧第10条繰上・一部改正)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第4号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定により、既に調製されている様式で支障がないと認めるものに限り、なお当分の間使用することができる。

(平成16年2月2日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の伊勢原市営自転車等駐車場条例施行規則の規定により既に調製されている様式が残存するときは、所要の修正をして、なお当分の間使用することができる。

(平18規則27・全改)

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(平18規則27・一部改正)

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(平18規則27・全改)

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(平18規則27・全改)

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(平18規則27・全改)

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(平4規則4・平18規則27・一部改正)

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(平4規則4・平18規則27・一部改正)

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(平4規則4・平18規則27・一部改正)

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伊勢原市営自転車等駐車場条例施行規則

平成2年12月19日 規則第19号

(平成18年4月1日施行)