○伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例

平成2年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、歩行者等の安全かつ円滑な通行の確保と非常時における緊急活動の場の確保を図り、あわせて自転車等の適正な駐車秩序の確立に努め、もって安全で住みよい生活環境を保持することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(3) 自動二輪車 道路交通法第3条に規定する普通自動二輪車のうち、総排気量0.125リットル以下のものをいう。

(4) 自転車等 自転車、原動機付自転車及び自動二輪車をいう。

(5) 公共の場所 不特定多数のものが自由に利用し、又は出入りすることができる場所であって、道路、駅前広場、公園、緑地その他の公共の用に供する場所をいう。

(6) 利用者等 自転車等の利用者又は所有者をいう。

(7) 放置 自転車等が駐車を認められた場所以外の公共の場所に置かれ、かつ、当該自転車等の利用者等が当該自転車等から離れているために、ただちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

(平26条例21・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、自転車等駐車場の設置、自転車等の適正な駐車方法の指導及び啓発、民営自転車等駐車場事業の育成、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止施策の推進に努めるものとする。

(利用者等の責務)

第4条 利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。

2 駅又は停留所(一般乗合旅客自動車運送事業の停留所をいう。)の周辺の居住者は、通勤、通学等のため当該駅又は停留所への自転車等の利用を自粛するように努めなければならない。

3 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、自転車防犯登録を受けるように努めなければならない。

4 利用者等は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力するように努めなければならない。

(自転車の小売業者の責務)

第5条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、自転車を購入する者に対し、当該自転車に利用者等の住所及び氏名を明記するとともに自転車防犯登録を受けることを勧め、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(鉄道事業者等の責務)

第6条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、旅客のために必要な自転車等駐車場の設置に積極的に努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 公共施設、商業施設及び娯楽施設等の自転車等の大量な駐車需要を生じさせる施設の設置者は、当該施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置及び秩序ある駐車の指導に努めるとともに、この条例の目的を達成するために市が実施する施策に協力しなければならない。

(放置禁止区域の指定)

第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係機関及び関係団体の意見を聴かなければならない。

3 市長は、放置禁止区域を指定するときは、その旨を告示しなければならない。

4 市長は、放置禁止区域を指定したときは、当該指定する区域内に規則で定める事項を掲示しなければならない。

(放置禁止区域の変更及び指定の解除)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合について準用する。

(自転車等の放置の禁止)

第10条 利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。

(放置禁止区域内の放置自転車等に係る措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場又は放置禁止区域以外の適切な場所に移動するように指導することができる。

2 市長は、放置禁止区域に自転車等が放置され、かつ、当該放置の場所の周辺に当該自転車等の利用者等がいないと認められるときは、当該自転車等を移動し、保管することができる。

3 市長は、前項の規定により自転車等の移動をする場合は、あらかじめ、その旨を関係機関に通告するものとする。

(放置禁止区域以外の公共の場所の放置自転車等に係る措置)

第12条 市長は、放置禁止区域以外の公共の場所であっても、自転車等が放置されていることにより、歩行者等の通行に障害が生じている場所若しくは生ずるおそれがある場所又は非常時における緊急活動が困難となる場所であると認めるときは、当該場所に自転車等を放置しないよう指導することができる。

2 市長は、前項の規定による指導を行ったにもかかわらず当該場所において規則で定める期間移動されることなく放置されている自転車等について、当該自転車等を移動し、保管することができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(移動した自転車等の措置)

第13条 市長は、第11条第2項及び前条第2項の規定により自転車等を移動し、保管したときは、その旨を告示するとともに、規則で定めるところにより、その所有者に当該自転車等を返還するために必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、移動した自転車等を規則で定める期間保管しなければならない。

(移動及び保管に係る費用の納付)

第14条 前条に規定する移動自転車等を引き取ろうとする所有者は、当該自転車等の移動及び保管に要した費用を納付しなければならない。

2 前項に規定する費用の額については、次のとおりとする。

(1) 自転車1台につき 1,000円

(2) 原動機付自転車及び自動二輪車1台につき 2,000円

3 市長は、第1項の規定にかかわらず規則で定めるものについては、前項の規定による費用の納付を免除することができる。

(平26条例21・一部改正)

(引取りのない自転車等の処理)

第15条 市長は、第13条の規定に基づく措置等を講じたにもかかわらず引取りのない自転車等については、規則で定める保管期間経過後処理することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成3年6月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成26年12月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例第14条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に移動及び保管された自転車等の引取りについて適用し、同日前までに移動及び保管された自転車等の引取りについては、なお従前の例による。

伊勢原市自転車等の放置防止に関する条例

平成2年12月19日 条例第19号

(平成27年4月1日施行)