○伊勢原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年4月1日

選管告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、伊勢原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和59年伊勢原市条例第13号)の規定によるポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 伊勢原市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を別記様式に準じて設置するものとする。

2 委員会は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の3の規定により、ポスター掲示場を設けないとき又は掲示期間中に廃止したときは、速やかにその旨を告示するものとする。

(ポスターの掲示区画)

第3条 ポスター掲示場の掲示面の区画(以下「ポスター掲示区画」という。)の数及び段数は、委員会がそのつど定める。

2 委員会は、前項に定められたポスター掲示区画の数に基づき、各ポスター掲示区画に番号を表示しなければならない。

3 委員会は、各ポスター掲示区画に番号を表示するにあたっては、別記様式の例によるものとする。

(昭63選管告示24・一部改正)

(ポスターの掲示の方法)

第4条 法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の掲示を開始することができる日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)は、選挙運動用ポスターの掲示をする場合には、立候補の届出の順序と同一の番号を表示したポスター掲示区画に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第5条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修し、新たに選挙運動用ポスターの掲示をしなおす必要があるときは、当該候補名にその旨通知するものとする。

2 委員会は、選挙運動用ポスターが前条第2項に規定するポスター掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、撤去させるものとする。

3 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じない場合、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

4 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示した選挙運動用ポスターを速やかに撤去するものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この告示で定めるもののほか、ポスター掲示場に関して必要な事項は、そのつど委員会が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和63年7月13日選管告示第24号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年1月10日選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平26選管告示2・全改)

画像画像

伊勢原市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第6号

(平成26年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和59年4月1日 選挙管理委員会告示第6号
昭和63年7月13日 選挙管理委員会告示第24号
平成26年1月10日 選挙管理委員会告示第2号