○伊勢原市と神奈川県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

(公平委員会の事務の委託)

第1条 地方公務員法(昭和25年12月法律第261号)第7条第4項の規定に基き伊勢原市(以下「甲」という。)は、同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を神奈川県(以下「乙」という。)に委託する。

(経費)

第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は、乙の請求に基き甲が負担するものとする。

(その他必要事項)

第3条 この規約に定めるものの外、委託事務に関し必要な事項は、甲の長及び乙の人事委員会が協議して定める。

この規約は、昭和30年12月1日から適用する。

伊勢原市と神奈川県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約

 種別なし

(平成11年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 公平委員会
沿革情報
種別なし