○伊勢原市監査事務処理規程

昭和46年3月10日

監査委告示第2号

(趣旨)

第1条 監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)に係る事務の処理については、この告示の定めるところによる。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正)

(監査等の目的)

第2条 監査等を行うに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定に基づき、法第2条第14項及び第15項の規定の趣旨にのっとっているかについて、特に意を用いなければならない。

2 監査等を行うに当たっては、法令、条例、規則等に準拠して行われているかどうかを確かめなければならない。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平14監査委告示1・平31監査委告示1・一部改正)

(秘密の保持)

第3条 監査等に当たり職務上知り得た事項は、これをみだりに他に漏らしてはならない。

(平12監査委告示1・平16監査委告示1・一部改正)

(監査等の種類)

第4条 監査等は、次の種類に分けて行うものとする。

(1) 定期監査

(2) 随時監査

(3) 財政援助団体等の監査

(4) 出納検査

(5) 公金取扱監査

(6) 決算審査

(7) 要求監査

(8) 請求監査

(9) 行政監査

(10) 措置その他

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平14監査委告示1・一部改正)

(定期監査)

第5条 法第199条第4項により行う監査は、定期監査とし、あらかじめ定めた年間計画によりこれを行うものとする。

(平5監査委告示3・一部改正)

(随時監査)

第6条 法第199条第5項により行う監査は、随時監査とし、随時必要と認めるときにこれを行うものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正)

(財政援助団体等の監査)

第7条 法第199条第7項により行う監査は、財政援助団体等の監査とし、随時必要と認めるときに行うものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平14監査委告示1・一部改正)

(出納検査)

第8条 法第235条の2第1項により行う検査は、出納検査とし、市の現金出納につき行うものとする。

2 前項の出納検査は、毎月25日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正)

(公金取扱監査)

第9条 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項により行う監査は、公金取扱監査とし、必要と認めるとき又は要求のあったときに行うものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平31監査委告示1・一部改正)

(決算審査)

第10条 法第233条第2項、法第241条第5項、公企法第30条第2項、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下この条において「健全化法」という。)第3条第1項又は健全化法第22条第1項により行う審査は、決算審査とし、その審査を求められたとき直ちに審査し、意見を付して市長に回付しなければならない。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平20監査委告示1・平31監査委告示1・一部改正)

(要求監査)

第11条 法第199条第6項又は法第243条の2の2第3項(公企法第34条において準用する場合を含む。)により行う監査は、要求監査とし、要求のあったときにこれを行うものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平16監査委告示1・平31監査委告示1・令2監査委告示1・一部改正)

(請求監査)

第12条 法第75条、法第98条第2項又は法第242条第1項により行う監査は、請求監査とし、請求のあったときにこれを行うものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・平16監査委告示1・一部改正)

(行政監査)

第13条 法第199条第2項により行う監査は、行政監査とし、随時必要と認めるときにこれを行うものとする。

(平14監査委告示1・追加)

(措置その他)

第14条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4第1項により会計管理者が行う指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関の検査又は地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の5第1項により市長が行う出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の検査については、その都度報告を求めるものとする。

2 法第125条による請願の処理は、議会から送付を受けたときは、速やかに措置するものとする。

3 法第199条第10項による市の組織及び運営の合理化に資するための意見の提出は、必要と認めるときにこれを行うものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正、平14監査委告示1・旧第13条繰下、平19監査委告示2・平31監査委告示1・一部改正)

(監査計画等)

第15条 定期監査にあっては、第5条の規定により年間計画を作成し、監査を実施するものとする。

(平14監査委告示1・旧第14条繰下)

第16条 前条の年間計画に基づき、監査実施前に実施計画を作成するものとする。

2 実施計画は、次に掲げる事項につき定めるものとする。

(1) 監査対象とする事務事業の範囲

(2) 監査実施上の着眼点

(3) 前回までの指摘事項に対する改善状況

(4) その他監査実施上必要と認めること。

3 随時監査、財政援助団体等の監査、行政監査及び出納検査については、前項に準じて処理するものとする。

(平12監査委告示1・一部改正、平14監査委告示1・旧第15条繰下・一部改正)

第17条 前条の監査実施計画において定める着眼点については、その都度定めるものとする。

(平14監査委告示1・旧第16条繰下)

(監査等の通知)

第18条 監査等の実施に当たっては、あらかじめ監査の対象となる事務事業の範囲及び日程を市長その他関係機関に通知する。ただし、監査等の種類により、又は緊急を要するときは、これを行わないことがある。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正、平14監査委告示1・旧第17条繰下・一部改正)

(準備調査)

第19条 監査等を開始するに当たっては、事務局長は、第16条に規定する実施計画により準備調査を行わなければならない。

2 前項の準備調査においては、監査等の対象となる事務事業の担当責任者から監査等に必要な資料の提出及び説明を求めて行うものとする。

3 事務局長は、前2項の準備調査の結果を監査委員に報告しなければならない。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正、平14監査委告示1・旧第18条繰下・一部改正)

(指摘事項の弁明又は意見聴取)

第20条 監査等の結果、指摘事項に関して必要と認めたときは、担当責任者からこれに対する弁明又は意見を聴取するものとする。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正、平14監査委告示1・旧第19条繰下・一部改正)

(監査等の結果報告)

第21条 監査等が終了したときは、監査等の結果報告書を作成し、これを市長、市議会、その他関係機関又は請求人等に報告しなければならない。

(平5監査委告示3・平12監査委告示1・一部改正、平14監査委告示1・旧第20条繰下・一部改正)

(監査結果の公表)

第22条 監査結果の公表については、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)第4条の規定を準用する。

(平5監査委告示3・一部改正、平14監査委告示1・旧第21条繰下)

この規程は、昭和46年3月10日から施行する。

(平成5年5月31日監査委告示第3号)

この規程は、平成5年6月1日から施行する。

(平成12年3月29日監査委告示第1号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日監査委告示第1号)

この告示は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日監査委告示第1号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日監査委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、改正後の第14条の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成20年3月27日監査委告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日監査委告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日監査委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

伊勢原市監査事務処理規程

昭和46年3月10日 監査委員告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 監査委員
沿革情報
昭和46年3月10日 監査委員告示第2号
平成5年5月31日 監査委員告示第3号
平成12年3月29日 監査委員告示第1号
平成14年12月26日 監査委員告示第1号
平成16年3月29日 監査委員告示第1号
平成19年3月28日 監査委員告示第2号
平成20年3月27日 監査委員告示第1号
平成31年3月1日 監査委員告示第1号
令和2年3月27日 監査委員告示第1号