○伊勢原市固定資産評価審査委員会規程

昭和49年10月3日

固評委告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、伊勢原市固定資産評価審査委員会条例(昭和49年伊勢原市条例第17号。第5条から第8条まで、第11条から第13条まで及び第15条において「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(次条第3条第6条から第9条まで、第11条第12条第14条第16条第17条及び第19条から第21条までにおいて「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(平16固評委告示2・平28固評委告示1・一部改正)

(委員会の招集等)

第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時、場所、審査の事項及びその他必要な事項を記載した書面を各委員に送達して行うものとする。

2 委員は、委員会に出席することができないときは、その旨を委員長に届け出なければならない。

3 委員長は、委員の欠席により委員会を開催することができないときは、日時を改めて委員会を招集しなければならない。

(平28固評委告示1・一部改正)

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(平28固評委告示1・一部改正)

(審査長)

第4条 地方税法(昭和25年法律第226号。第6条、第8条から第12条まで、第14条及び第19条において「法」という。)第428条第2項の審査長は、委員長をもって充てる。

(平28固評委告示1・全改)

(審査申出書)

第5条 条例第4条第1項の審査申出書は、土地に係る審査申出にあっては審査申出書(第1号様式)(その1)と、家屋に係る審査申出にあっては審査申出書(第1号様式)(その2)と、償却資産に係る審査申出にあっては審査申出書(第1号様式)(その3)とする。

(平28固評委告示1・全改)

(審査申出書補正命令書等)

第6条 委員会は、審査申出書の記載事項に不備があると認める場合は、条例第5条第3項の規定により、審査申出人に対し、審査申出書補正命令書(第2号様式)によりその補正を命じなければならない。

2 前項の規定による審査申出書の補正は、補正書(第3号様式)によるものとする。

3 委員会は、審査申出書を受理した場合は、条例第5条第4項の規定により、市長に対し、審査申出受理通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 委員会は、法第433条第11項において準用する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定に該当することにより審理手続を経ないで同法第45条第1項の規定により審査申出を却下した場合は、条例第5条第4項の規定により、審査申出人に対し、審査申出却下通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(平28固評委告示1・追加)

(弁明書提出要求書等)

第7条 委員会は、書面審理を行う場合は、条例第6条第1項の規定により、市長に対し、審査申出書の副本を送付するとともに、弁明書提出要求書(第6号様式)により弁明書の提出を求めるものとする。

2 条例第6条第1項の弁明書は、弁明書(第7号様式)とする。

3 委員会は、市長から弁明書の提出があった場合は、条例第6条第2項の規定により、審査申出人に対し、弁明書の副本を送付するとともに、反論書提出要求書(第8号様式)により反論書の提出を求めるものとする。

4 条例第6条第3項の反論書は、反論書(第9号様式)とする。

5 委員会は、審査申出人から反論書の提出があった場合は、条例第6条第4項の規定により、市長に対し、反論書送付通知書(第10号様式)により反論書の副本を送付するものとする。

6 委員会は、審査申出人から反論書の提出があった場合で、なお審理に必要があると認めるときは、市長に対し、弁明書提出要求書(第10号様式の2)により、当該反論に対する弁明書の提出を求めることができる。

(平28固評委告示1・追加、平30固評委告示1・一部改正)

(口頭意見陳述聴取通知書等)

第8条 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合は、条例第7条第1項の規定により、審査申出人に対し、口頭意見陳述聴取の日時及び場所について、口頭意見陳述聴取通知書(第11号様式)により通知するものとする。

2 条例第7条第2項の調書は、口頭意見陳述聴取調書(第12号様式)とする。

(平28固評委告示1・追加)

(審査申出関係資料提出要求書)

第9条 委員会は、法第433条第3項の規定により、審査申出人及びその者の固定資産の評価に必要な資料を所持する者に対し、審査に関し必要な資料の提出を求める場合は、審査申出関係資料提出要求書(第13号様式)によりその提出を求めるものとする。

(平28固評委告示1・追加)

(審査申出関係事項照会書等)

第10条 審査申出人は、法第433条第5項の規定により、市長に対し、審査申出に関し必要な事項について照会をする場合は、審査申出関係事項照会書(第14号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の照会があった場合は、審査申出人に対し、審査申出関係事項回答書(第15号様式)により回答するものとする。

(平28固評委告示1・追加)

(口頭審理通知書等)

第11条 委員会は、法第433条第6項の規定により口頭審理を行う場合は、条例第8条第2項の規定により、審査申出人及び市長に対し、口頭審理の日時及び場所について、口頭審理通知書(第16号様式)により通知するものとする。

2 委員会は、法第433条第7項の規定により口頭審理において関係者(審査申出人及び市長を除く。)の出席及び証言を求める場合は、当該関係者に対し、出席を求める日時及び場所並びに証言を求めようとする事項等について、口頭審理出席要求通知書(第17号様式)により通知しなければならない。

3 条例第8条第4項の口述書は、口述書(第18号様式)とする。

4 条例第8条第7項の調書は、口頭審理調書(第19号様式)とする。

(平28固評委告示1・追加)

(実地調査通知書等)

第12条 委員会は、法第433条第11項において準用する行政不服審査法第35条の規定により実地調査を行う場合は、審査申出人に対し、実地調査を行う日時及び場所について、実地調査通知書(第20号様式)により通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

2 条例第9条第1項の調書は、実地調査調書(第21号様式)とする。

(平28固評委告示1・追加)

(議事調書)

第13条 条例第10条第1項の調書は、議事調書(第22号様式)とする。

(平28固評委告示1・追加)

(審理手続終結通知書)

第14条 委員会は、法第433条第11項において準用する行政不服審査法第41条の規定により審理手続を終結する場合は、審査申出人、市長その他の審理関係人に対し、審理手続終結通知書(第23号様式)により審理手続を終結した旨を通知するものとする。

(平28固評委告示1・追加)

(決定書等)

第15条 条例第11条第1項の決定書は、決定書(第24号様式)とする。

2 条例第11条第2項の通知は、決定書送付通知書(第25号様式)により行うものとする。

(平28固評委告示1・追加)

(審査申出取下書)

第16条 審査申出人は、委員会が審査の決定を行うまでの間は、いつでも審査申出を取り下げることができる。この場合において、審査申出人は、審査申出取下書(第26号様式)を委員会に提出しなければならない。

(平28固評委告示1・追加)

(文書の取扱い)

第17条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載して、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めのあるもののほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(平16固評委告示2・一部改正、平28固評委告示1・旧第6条繰下・一部改正)

(文書の送達方法)

第18条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(平28固評委告示1・旧第7条繰下)

(資料及び記録の保存並びに閲覧)

第19条 委員会は、法第433条第3項の規定により提出された資料及び審査の議事並びに決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平16固評委告示2・一部改正、平28固評委告示1・旧第8条繰下・一部改正)

(公印)

第20条 委員長印及び委員会印は、別表のとおりとする。

(昭57固評委告示1・平16固評委告示2・一部改正、平28固評委告示1・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議決を経て、委員長がこれを定める。

(平28固評委告示1・旧第10条繰下)

この告示は、公表の日から施行する。

(昭和57年4月1日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成元年1月9日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成2年10月25日固評委告示第1号)

この規程は、平成2年11月1日から施行する。

(平成16年3月15日固評委告示第2号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月14日固評委告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日固評委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の伊勢原市固定資産評価審査委員会規程の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(平成28年8月16日固評委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年7月5日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成30年9月6日固評委告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年8月18日固評委告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第20条関係)

(平17固評委告示1・平28固評委告示1・一部改正)

名称

書体

寸法(ミリメートル)

形式

用途

伊勢原市固定資産評価審査委員会印

てん書

方21

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委員会名をもって発する文書

伊勢原市固定資産評価審査委員長印

てん書

方21

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委員長名をもって発する文書

(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改、平30固評委告示1・一部改正)

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(平30固評委告示1・追加)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改、令3固評委告示1・一部改正)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・全改)

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(平28固評委告示1・追加)

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(平28固評委告示1・追加)

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(平30固評委告示2・全改)

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(平28固評委告示1・追加)

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(平28固評委告示1・追加、令3固評委告示1・一部改正)

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伊勢原市固定資産評価審査委員会規程

昭和49年10月3日 固定資産評価審査委員会告示第3号

(令和3年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和49年10月3日 固定資産評価審査委員会告示第3号
昭和57年4月1日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成元年1月9日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成2年10月25日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成16年3月15日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成17年3月14日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年3月31日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成28年8月16日 固定資産評価審査委員会告示第2号
平成30年7月5日 固定資産評価審査委員会告示第1号
平成30年9月6日 固定資産評価審査委員会告示第2号
令和3年8月18日 固定資産評価審査委員会告示第1号