○伊勢原市土地利用計画委員会規程
昭和52年7月1日
訓令第2号
(目的及び設置)
第1条 この訓令は、伊勢原市の土地利用計画を適正かつ合理的に立案策定及び調整するため、伊勢原市土地利用計画委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、土地利用に関係する部課等の職員のうちから副市長が指名した者をもって組織する。
(平19訓令4・一部改正)
(委員長等)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
3 副委員長は、副市長が指名する者をもって充て、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(平5訓令4・平19訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長は、必要があるときは、関係職員又は学識経験者を指名して意見を聴くことができる。
(平19訓令4・一部改正)
(協議事項)
第5条 委員会は、次の事項を協議する。
(1) 国土利用計画法に関する事項
(2) 都市計画法に関する事項
(3) 農業振興地域に関する法律に関する事項
(4) その他重要な土地利用計画に関する事項
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、土地利用主管課が処理する。
(平5訓令4・一部改正)
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。