○伊勢原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日

条例第42号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平11条例24・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、伊勢原市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年伊勢原市条例第9号)第18条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例10・令4条例17・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(平11条例24・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(平11条例24・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

(平成11年12月6日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の伊勢原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の規定は、平成11年10月1日から適用する。

(令和元年10月3日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年12月1日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第42号
昭和42年1月5日 条例第18号
昭和46年3月1日 条例第26号
平成11年12月6日 条例第24号
令和元年10月3日 条例第10号
令和4年12月5日 条例第17号