○伊勢原市職員の育児休業等の手続等に関する規則

平成4年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(育児休業をすることができない非常勤職員の例外)

第1条の2 条例第2条第5号ア(イ)に規定する非常勤職員は、勤務時間の割り振られた日が週3日以上又は年121日以上ある非常勤職員とする。

(令元規則18・追加、令4規則12・令5規則7・一部改正)

(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウに規定する場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子(以下「当該子」という。)について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定子ども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この項及び第13条第2項において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この項において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 次条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(令元規則18・追加、令4規則12・令4規則27・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第1条の4 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4規則27・追加)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認をする場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から、条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平14規則10・平20規則11・平29規則15・令4規則27・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則27・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(第2号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14規則10・平20規則11・平22規則21・令4規則27・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第4条の2 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第6条第2項第3号に掲げる期間を除く。)

(平11規則35・追加、平14規則10・平20規則11・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平20規則11・平22規則21・一部改正)

(育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第4号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平20規則11・令4規則27・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平20規則11・追加)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第8条 条例第12条の規定による請求は、育児短時間勤務承認請求書(第3号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第10条第6号に規定する申出は、育児短時間勤務計画書(第4号様式)により行うものとする。

(平20規則11・追加、令4規則27・一部改正)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平20規則11・追加、平22規則21・一部改正)

(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則11・追加)

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則11・追加)

(部分休業をすることができない非常勤職員の例外)

第11条の2 条例第21条第2号に規定する非常勤職員は、勤務時間の割り振られた日が週3日以上又は年121日以上ある非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令元規則18・追加、令4規則12・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14規則10・一部改正、平20規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(任命権者が講ずべき措置等関係)

第13条 条例第25条第1項の規定により、職員に対して制度等を知らせるとともに職員の意向を確認するための措置を講ずることは、職員による育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにすることを目的とするものであることから、任命権者は、これを行うに当たっては、職員による育児休業の承認の請求を控えさせることとならないように配慮しなければならない。

2 条例第25条第1項に規定するその他これに準ずる事実は、次に掲げる事実とする。

(1) 職員が民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求し、当該請求に係る3歳(非常勤職員にあっては、1歳。以下この項において同じ。)に満たない者を現に監護していること又は同項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求することを予定しており、当該請求に係る3歳に満たない者を監護する意思を明示したこと。

(2) 職員が児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親として3歳に満たない児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

(3) 職員が、3歳に満たない児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を受託することができない場合において、同条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親として当該児童を委託されていること又は当該児童を受託する意思を明示したこと。

3 条例第25条第1項に規定する育児休業に関する制度その他の事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 育児休業に関する制度

(2) 育児休業の承認の請求先

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第70条の2第1項に規定する育児休業手当金その他これに相当する給付に関する必要な事項

(4) 職員が育児休業の期間について負担すべき社会保険料の取扱い

4 条例第25条第1項の規定により、職員に対して前項に規定する事項を知らせる場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法(第3号に掲げる方法にあっては、当該職員が希望する場合に限る。)によって行わなければならない。

(1) 面談による方法

(2) 書面を交付する方法

(3) 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第1号に規定する電気通信をいい、以下この号及び次項第3号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

5 条例第25条第1項に規定する面談その他の措置は、次に掲げる措置(第3号に掲げる措置にあっては、職員が希望する場合に限る。)とする。

(1) 面談

(2) 書面の交付

(3) 電子メール等の送信(当該職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

6 任命権者は、条例第26条各号に掲げる措置を講ずるに当たっては、短期はもとより長期の育児休業の取得を希望する職員が希望するとおりの期間の育児休業の承認を請求することができるように配慮するものとする。

7 条例第26条第3号に規定するその他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置とは、次に掲げる措置とする。

(1) 職員の育児休業の取得に関する事例の収集及び職員に対する当該事例の提供

(2) 職員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知

(令4規則12・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業給の支給方法)

2 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成11年12月20日規則第35号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年2月18日規則第1号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の次の各号に掲げる規則に規定する様式で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間使用することができる。

(1)から(7)まで 

(8) 伊勢原市職員の育児休業等の手続等に関する規則 第1号様式及び第4号様式

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第21号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令4規則27・全改)

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(平29規則15・全改、令4規則27・旧第3号様式繰上・一部改正)

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(平29規則15・全改、令4規則27・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(令4規則27・追加)

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(平29規則15・全改、令4規則27・一部改正)

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伊勢原市職員の育児休業等の手続等に関する規則

平成4年3月21日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月21日 規則第2号
平成11年12月20日 規則第35号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年3月29日 規則第10号
平成19年3月29日 規則第12号
平成20年3月31日 規則第11号
平成21年3月31日 規則第18号
平成22年6月29日 規則第21号
平成29年3月31日 規則第15号
令和元年12月27日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第7号