○伊勢原市災害応急対策配備職員被服貸与規程

平成11年3月19日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢原市地域防災計画第3章第2節の職員配備計画に基づく職員(以下「職員」という。)に対し、災害応急対策上必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者の範囲等)

第2条 貸与品の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに貸与品の種類、数量、生地、質及び形状は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)が定める。

2 本部長は、貸与品の一部又は全部を貸与する必要がないと認めるときは、これを貸与しないことができる。

(貸与期間)

第3条 貸与品の貸与期間は、本部長が業務の状況又は貸与品の損耗等の程度により定める。

(着用義務)

第4条 被貸与者は、災害が発生し、又は発生するおそれがあると判断した場合は、貸与の目的に従い、特別な理由により着用できないときを除き、貸与品を着用しなければならない。

2 被貸与者は、防災に係る訓練その他本部長が指示した場合は、貸与品を着用しなければならない。

(貸与品の取扱い)

第5条 被貸与者は、善良な管理と注意をもって貸与品を使用し、及び保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

3 貸与品の補修、洗たくその他の保存上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。

(貸与品の返納)

第6条 被貸与者は、退職、転職又は休職により被貸与者でなくなったときは、直ちに貸与品を返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない理由により返納することができないときは、この限りでない。

(再貸与及び弁償義務)

第7条 被貸与者は、貸与品を亡失又はき損(以下「亡失等」という。)したときは、貸与品亡失等届(第1号様式)により所属長の確認を得た上で、本部長にその旨を届け出なければならない。

2 本部長は、亡失等がやむを得ない理由によるものであり、かつ、代替品を要すると認めるときは、貸与品を再貸与することができる。ただし、亡失等が故意又は過失によるものであると本部長が認めるときは、被貸与者は、亡失等をした貸与品の価格を限度として本部長の定める額を弁償しなければならない。

(貸与品の譲渡)

第8条 本部長は、貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償で譲与することができる。

(事務の主管)

第9条 被服の貸与に関する事務は、防災主管課が行う。

2 防災主管課長は、貸与品の明細を記入した被服等貸与簿(第2号様式)を備え、貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(伊勢原市災害応急対策配備職員被服貸与規程の廃止)

2 伊勢原市災害応急対策配備職員被服貸与規程(昭和50年訓令第5号)は、廃止する。

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伊勢原市災害応急対策配備職員被服貸与規程

平成11年3月19日 訓令第2号

(平成11年3月19日施行)