○伊勢原市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和39年2月17日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年伊勢原市条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項から附則第4項までの規定に基づき、職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定める。

(改正条例附則第2項に規定する職員の給料月額及びそれを受ける期間)

第2条 改正条例附則第2項に規定する職員の昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額にその属する職務の等級に対応する別表に掲げる額を加えた額を加えた額の給料月額とする。

2 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が4等級である職員については、同項の規定により得られる額に100円を加えた額(その者のわく外等、経過期間から18月を減じた期間が24月をこえるごとに、さらに100円を加えた額)をもって、その者の切替日における給料月額とする。

3 前項において「わく外等経過期間」とは、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた期間と切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る職員の昇給に必要とされる昭和38年9月30日における伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「改正前の条例」という。)第4条第6項ただし書に規定する期間の最短期間(以下「昇給期間」という。)を合計した期間

4 第1項又は第2項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における給料月額を受けていた期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第4項に規定する職員の切替日から施行日の前日までの間における職務の等級及び号給等の調整)

第3条 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級に異動(以下「異動等」という。)のあった者の当該異動等の日における改正後の条例の規定による号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間(以下「改正後の号給等及び通算期間」という。)については、改正後の条例の規定により決定するが、改正前の条例の規定によるほうが有利である職員の改正後の号給等及び通算期間については、その者の異動等の日において改正前の条例の規定により決定された号給及びそれを受けることとなる期間(給料月額が決定された場合にあっては、当該給料月額を基礎として改正条例附則第2項の規定を準用したときに求められるその日の給料月額及びそれを受けることとなる期間)をもって、その者の異動等の日における改正後の号給等及び通算期間とする。

(切替日以降における普通昇給)

第4条 改正条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の切替以降における最初の改正後の条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定による昇給に係る勤務成績の判定については、当該短縮された期間について行なうものとする。ただし、職員に著るしく公平を欠くこととなる等の理由によってこれによりがたい場合には、勤務成績の判定に関する従前の例による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

加える額

3,000円

2,600円

2,200円

1,600円

伊勢原市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和39年2月17日 規則第11号

(昭和46年3月1日施行)