○伊勢原市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和46年3月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年伊勢原市条例第16号)附則第3項から第5項まで及び附則第7項の規定に基づき、職員の給料の切替え等に関し必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 伊勢原市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年伊勢原市条例第16号)をいう。

(3) 改正前の給与条例 改正条例の規定による改正前の給与条例をいう。

(4) 改正後の給与条例 改正条例の規定による改正の規定による改正後の給与条例をいう。

(最高号給等職員の号給等の切替)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する別表に掲げる切替表に定める号給又は給料月額とする。

2 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち10月をこえない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月をこえない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(旧号給等を受けていた期間の特例)

第4条 前条第2項に規定する経過期間は、次の各号に定める職員については、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 初任給規則第23条第24条第25条第37条第38条、又は第40条の規定により、切替日の前日までの間において、旧号給等に係る昇給期間を短縮された職員、切替がないものとした場合におけるその者の切替日以降の最初の昇給の日から旧号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間

(2) 切替日の前日までの間において初任給規則第29条又は第31条第1号若しくは第2号の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員のうち、初任給規則第33条の規定によるその者の特別昇給後の最初の昇給の時期が切替日以降である職員、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以降となる場合は、0

(3) 旧号給等に係る昇給について、切替日の前日までの間において初任給規則第26条に基づく勤務成績良好の証明が得られないこととなる職員、切替えがないものとし、かつ、切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間

(切替期間における異動者の号給等)

第5条 切替日から改正条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、次項から第5項までに定める職員は、改正条例附則第4項に規定する規則で定める職員とし、これらの職員の当該適用又は異動の日における同項の規定による改正後の給与条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正後の号給等」という。)及びこれらを受けることとなる期間は、それぞれ次項から第5項までに定めるところによる。

2 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替期間において改正前の給与条例の規定による号給又は給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において、初任給規則第21条第1項第22条第1項第29条第31条第37条第38条、又は第40条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、それぞれ当該決定の日において改正後の給与条例及び初任給規則の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間(特別昇給をした職員にあっては、前条第2号中「旧号給等を受けたとみなす日」とあるのは「改正後の号給等を受けたとみなす日」と、「切替日」とあるのは「特別昇給をした日」とそれぞれ読み替えて同号の規定を準用した場合に得られる期間)をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。この場合において、改正前の給与条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして、初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用する。

(2) 前号の規定にかかわらず、切替期間において、初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定により改正前の号給等を決定された職員について、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として改正条例附則第3項の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間(当該改正前の号給等が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、当該決定にかかる号給と合じ号数の号給及び当該決定にかかる号給にかかる昇給期間を短縮する期間に相当する期間)をもって、それぞれ、その者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とするほうが有利なときは、これによることができる。この場合において、当該決定の日が昭和45年5月2日以降である職員については、第3条第2項第1号中「1O月」とあるのは「12月」と、同項第2号中「16月」とあるのは「18月」と、同項第3号中「経過期間」とあるのは「経過期間のうち24月をこえない期間」と、それぞれ読み替えるものとする。

(3) 昭和45年7月1日、昭和45年10月1日又は昭和46年1月1日において改正前の給与条例の規定により昇給した職員については、当該昇給がないものとした場合のそれぞれ昭和45年7月1日、昭和45年10月1日又は昭和46年1月1日におけるその者の改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間を基礎として、それぞれその日において昇給の規定を適用した場に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者のその日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

3 改正条例附則第3項の規定の適用を受けない職員のうち、切替期間において改正前の号給等を改正条例附則第3項の規定に該当する号給又は、給料月額に決定された職員の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 切替期間において、初任給として改正前の号給等を決定された職員又は初任給規則第21条第1項第22条第1項第29条第31条第37条第38条若しくは第40条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、前項第1号又は第2号の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該決定の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

(2) 切替日から昭和45年12月31日までの間において、改正条例附則第3項の規定に該当する改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定後、昭和45年7月1日、昭和45年10月1日又は昭和46年1月1日において改正前の給与条例の規定により昇給した職員については、前項第3号の規定を準用した場合に得られる号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間をもって、それぞれその者の当該昇給の日における改正後の号給等及びこれらを受けることとなる期間とする。

4 前2項に定める職員以外の職員のうち、切替期間において改正前の給与条例の規定により昇格又は降格(以下この項において「昇格等」という。)をした職員で、当該昇格等の日における改正前の給与条例の規定による号給(以下この項及び次項において「旧給与条例による号給」という。)又は旧給与条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この項及び次項において「旧給与条例による短縮期間」という。)と同日における改正後の給与条例の規定により得られる号給(以下この項及び次項において「新給与条例による号給」という。)又は新給与条例による号給に係る昇給期間を短縮する期間(以下この項及び次項において「新給与条例による短縮期間」という。)とが異なることとなるものの同日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 昇格等の日における旧給与条例による号給が新給与条例による号給より有利な職員又は同日における旧給与条例による号給と新給与条例による号給が同一であって旧給与条例による短縮期間が新給与条例による短縮期間より有利な職員については、当該旧給与条例による号給又は旧給与条例による短縮期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の給与条例の規定による号給(以下「改正後の号給」という。)又はこれを受けることとなる期間とする。

(2) 昇格等の日における新給与条例による号給が旧給与条例による号給より有利な職員又は同日における新給与条例による号給と旧給与条例による号給が同一であって、新給与条例による短縮期間が旧給与条例による短縮期間より有利な職員については、当該新給与条例による号給又は新給与条例による短縮期間をもって、それぞれ同日におけるその者の改正後の号給又はこれを受けることとなる期間とする。

(3) 前2号の場合において、改正前の給与条例の規定により切替日に昇格し、又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給を切替日の前日に受けていたものとみなして初任給規則第21条第1項又は第22条第1項の規定を適用した場合に得られる号給をもって、切替日におけるその者の新給与条例による号給として取り扱うものとする。

5 前項又は改正条例附則第5項の規定の適用を受ける職員のうち、切替期間において昇給し、若しくは特別昇給した職員又は初任給規則第37条の規定による復職時等における給料月額の調整(以下「復職時調整」という。)を受けた職員で次の各号に該当するものについては、当該各号に定める号給及び期間をもって、それぞれの者の当該昇給、特別昇給又は復職時調整の日における改正後の号給及びこれを受けることとなる期間とする。

(1) 昭和45年7月1日、昭和45年10月1日又は昭和46年1月1日において改正前の給与条例の規定により昇給した職員で改正後の給与条例の規定によりそれぞれその日において昇給することとなるもののうち、同条例の規定により昇給することとなる号給が改正前の給与条例の規定により昇格した号給より有利なものについては、それぞれその日における当該改正後の給与条例の規定により昇給することとなる号給

(2) 切替期間において改正前の給与条例の規定により特別昇給した職員で当該特別昇給の日における新給与条例による号給が同日における旧給与条例による号給より有利なものについては、当該新給与条例による号給及び当該特別昇給した日を切替日として前条第2号の規定を準用した場合に得られる期間

(3) 切替期間において改正前の給与条例の規定により復職時調整を受けた職員で、当該復職時調整の日における新給与条例による号給が同日における旧給与条例による号給より有利なもの(旧給与条例による号給と新給与条例による号給が同一であって新給与条例による短縮期間が旧給与条例による短縮期間より有利なものを含む。)については、当該新給与条例による号給及び新給与条例による短縮期間

第6条 改正条例附則第5項に規定する規則で定めるこれに準ずる職員は、初任給規則第15条又は第17条の規定の適用を受けた職員のうち、当該適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。

2 改正条例附則第5項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動(前項に定める職員にあっては、当該適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における職務の等級を異にする異動)が、降格である場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。

(1) その者の切替日における改正後の号給等が、切替日前に行われた職務の等級を異にする異動(初任給規則第15条又は第17条の規定の適用を受けた職員にあっては、当該適用の日における号給又は給料月額を決定する際の計算の過程における昇格をいう。以下この項において同じ。)がなく、かつ、切替日に当該職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の給与条例の規定を適用した場合に得られる号給又は給料月額(以下この項において「調整による号給等」という。)に達しない職員については、当該調整による号給等及びこれらに係る昇給期間を短縮する期間をもって、それぞれその者の切替日における改正後の号給等及びこれを受けることとなる期間とすることができる。

(2) その者の切替日における改正後の号給等と調整による号給等が同一である職員のうち、改正後の号給等を受けることとなる期間が調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整による号給等に係る昇給期間を短縮する期間をもって、その者の切替日における改正後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。

(3) 前2号の場合において、初任給規則第21条第1項の規定の適用については、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がないものとした場合にその者が改正後の給与条例の規定により切替日において受けることとなる号給又は給料月額をもって、その者の切替日の前日における号給又は給料月額とみなす。

3 切替日において改正条例附則第4項及び第5項の規定がともに適用される職員については、同条例附則第5項の規定を適用した後に同条例附則第4項の規定を適用するものとする。

(次期昇給の取扱い)

第7条 第4条第2項に掲げる職員のうち、同号ただし書の規定により旧号給等を受けていた期間を0として取り扱われた職員の切替日以降の最初の昇給の時期は、切替から起算して、同日から当該旧号給等を受けたとみなす日の前日までの期間とその者の新号給等に係る昇給期間を合算した期間を経過した時以降の初任給規則第28条第1項に定める昇給の時期とする。ただし、その者の特別昇給に係る号給又は給料月額に係る改正前の給与条例の規定による昇給期間と改正後の給与条例の規定による昇給期間とが異なるときは、当該特別昇給の日において改正後の給与条例の規定により特別昇給をしたものとした場合に得られる初任給規則第33条の規定による当該特別昇給後の最初の昇給の時間をもって、その者の切替日以降の最初の昇給の時期とする。

2 特別昇給に係る改正後の号給等を第5条第2項第1号第3項第1号又は第5項第2号の規定により決定された職員のうち、第4条第2号ただし書の規定の準用により特別昇給に係る改正後の号給等を受けることとなる期間を0とされた職員の当該特別昇給の日以降の最初の昇給の時期は、同日から起算して、当該特別昇給の日から当獲特別昇給に係る改正後の号給等を受けたとみなす日の前までの期間と当該改正後の号給等に係る昇給期間とを合算した期間に相当する期間を経過した時以降の初任給規則第28条に定める昇給の時期とする。

3 切替日以降における最初の昇給に係る勤務成績の判定は、改正条例附則第3項又は第5項の規定により切替日における改正後の号給等を決定された職員については、旧号給等を受けた日以後の期間について行なうものとし、同条例附則第4項の規定により改正後の号給等を決定された職員については、当該決定をその基礎となった改正前の給与条例の規定による決定に相当する改正後の給与条例の規定による決定とみなして行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によってこれにより難い場合には別に町長の定めるところによる。

(実施細目)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

伊勢原市職員の給料の切替え等に関する規則

昭和46年3月1日 規則第8号

(昭和46年3月1日施行)