○伊勢原市職員の給料の切替え等に関する規則
昭和46年3月10日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年伊勢原市条例第27号)附則第6項及び第8項の規定に基づき、職員の給料の切替え等に関し必要事項を定める。
(1) 給与条例 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号)をいう。
(2) 改正条例 伊勢原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年伊勢原市条例第27号)をいう。
(最高号給等職員の号給等の切替)
第3条 改正条例附則第6項に規定する職員の昭和46年4月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)に対応する別表に掲げる切替表に定める号給又は給料月額とする。
2 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員のうち、その者の旧号給等が切替表に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で、切替日において、次の各号に掲げる旧号給等を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第4条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては、市長が定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給等に対応する。切替表に定める期間に達しないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替において旧号給等を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給等に対応する切替表に定める号給又は給料月額を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の旧号給等を受けていた期間(以下「経過期間」という。)のうち12月をこえない期間
(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち18月をこえない期間
(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額となる職員にあっては、その経過期間
3 第1項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替え日以降における最初の給与条例第4条第4項の規定の適用については、その者が前項各号に掲げる旧号給等を受けていた期間を切替における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、切替えについて必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。