○伊勢原市職員の通勤手当に関する規則
昭和33年7月12日
規則第18号
注 平成元年1月から改正経過を注記した。
第1条 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)第8条の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(平13規則12・一部改正)
(平13規則12・一部改正)
(平13規則12・平16規則16・一部改正)
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第4条 条例第8条第1項第1号に規定する交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(平16規則16・追加)
第5条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、伊勢原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年伊勢原市条例第15号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平16規則16・追加)
第6条 条例第8条第3項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券を発行していない交通機関等にあっては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券を発行していない交通機関等にあっては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額に6を乗じて得た額
(3) 任命権者の定める交通機関等 任命権者の定める額
(平16規則16・追加)
(短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第7条 条例第8条第3項第2号(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例(平成4年伊勢原市条例第1号)第16条(伊勢原市職員の育児休業等に関する条例第19条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(平13規則12・追加、平16規則16・旧第3条の2繰下・一部改正、平18規則59・平20規則14・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第8条 条例第8条第3項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第8条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第3項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第8条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第3項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第8条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第3項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(平16規則16・追加)
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第8条第3項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第8条第3項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(平16規則16・追加)
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第8条第1項又は第2項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第2条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(平13規則12・一部改正、平16規則16・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条第1項各号に掲げる職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第8条第3項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)、同項第1号又は第3号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、任命権者の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(第6条第1項第2号に規定する交通機関等にあっては、当該交通機関等に係る運賃等相当額から、支給単位期間に係る最初の日から前項に掲げる事由が生じた日の前日までに係る運賃等の額を日割りによって計算した額を差し引いた額。次号において「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(平16規則16・追加)
(1) 定期券又は回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月
(2) 第5条第1項第3号の任命権者の定める交通機関等 1箇月
2 支給単位期間の中途において通勤手当の額が改定される等、前項の規定により難い場合又は業務の遂行上特に必要がある場合の支給単位期間及び当該支給単位期間に係る通勤手当の額については、任命権者が別に定める。
(平16規則16・追加)
(支給できない場合)
第13条 条例第8条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(平16規則16・追加)
(平13規則12・一部改正、平16規則16・旧第6条繰下・一部改正)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平16規則16・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第6号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和46年3月1日規則第11号)
この規則は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第16号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平16規則16・全改)