○伊勢原市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当に関する規則
昭和49年4月30日
規則第6号
(支給日)
第1条 伊勢原市職員の給与に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第34号。以下「条例」という。)附則第2項の規則で定める日は、昭和49年5月2日とする。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上 1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
(在職期間の算定)
第3条 伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年伊勢原市規則第12号。以下「期末手当等支給規則」という。)第6条及び第7条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において期末手当等支給規則第7条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。