○伊勢原市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年4月30日

規則第6号

(在職期間に応ずる割合)

第2条 条例附則第3項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上 1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(在職期間の算定)

第3条 伊勢原市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年伊勢原市規則第12号。以下「期末手当等支給規則」という。)第6条及び第7条の規定は、条例附則第3項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において期末手当等支給規則第7条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは「昭和49年3月2日から一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日までの間」とする。

(雑則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

伊勢原市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による期末手当に関する規則

昭和49年4月30日 規則第6号

(昭和49年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月30日 規則第6号