○伊勢原市職員勧奨退職実施要綱

昭和63年4月1日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伊勢原市職員の定年等に関する条例(昭和59年伊勢原市条例第15号)施行後の組織の効率的運営を確保し、職員の適正な新陳代謝及び人事の刷新を図ることを目的として行う退職の勧奨の実施について必要な事項を定める。

(令5告示118・一部改正)

(勧奨の対象者)

第2条 勧奨の対象者は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。

(1) 人事管理上の要請により、その者の非違によることなく個別に勧奨を行う必要があると市長が認める者

(2) 退職の日において、職員としての勤続期間が15年以上で、年齢50歳以上60歳未満の者のうち、この際特に後進に道を譲るために退職しようと申し出た者であって、その退職が人事管理上の要請に合致すると市長が認める者

(令5告示118・一部改正)

(1号勧奨による退職の勧奨及び勧奨時期)

第3条 前条第1号に掲げる者に対する退職の勧奨(以下「1号勧奨」という。)は、任命権者その他別に指定する職員が、毎年7月1日から7月31日までに行うものとする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、この限りでない。

(2号勧奨による退職の申出及び承認時期)

第4条 第2条第2号に掲げる者に対する勧奨(以下「2号勧奨」という。)を受けて退職しようとする者は、毎年7月1日から7月31日までの期間内に、所属長を経由して人事主管課長にその旨を申し出なければならない。ただし、特別の理由があると市長が認める場合は、当該期間外に申し出ることができるものとする。

2 前項の退職申出者に対する市長の承認は、申出のあった日から60日を超えない範囲内で本人に通知するものとする。

(令5告示118・一部改正)

(退職の発令期日)

第5条 退職の発令期日は、勧奨を行った年度の末日とする。ただし、特別の理由があると市長が認める場合には、同日以外の日に退職の発令を行うことができるものとする。

(平20告示71・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平20告示71)

(勧奨退職者に対する特例措置)

第8条 第2条の規定により勧奨を受けて退職する職員のうち、勤続25年以上であり、かつ、年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上の者については、神奈川県市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年神奈川県市町村職員退職手当組合条例第1号)第5条の3の規定による定年前早期退職者に対する特例措置を適用するものとする。

(平21告示110・令5告示118・一部改正)

(退職後の措置)

第9条 1号勧奨を受けて退職する職員のうち、勤務成績が良好で心身ともなお相当の労働能力を有し、かつ、経済的理由により再就職を希望する者については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 就職の斡旋に努力する。

(2) 一定の期間に限り、伊勢原市の非常勤職員として雇用するよう努力する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、昭和63年5月1日から施行する。

(伊勢原市職員勧しよう退職者処遇要綱の廃止)

2 伊勢原市職員勧しよう退職者処遇要綱(昭和48年伊勢原市訓令第3号)は廃止する。

(勧奨退職者に対する特例措置に係る経過措置)

3 当分の間、第8条中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのは「60歳」とし、「15年」とあるのは「10年」とする。

(令5告示118・追加)

(平成20年3月31日告示第71号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の伊勢原市職員勧奨退職実施要綱の規定は、平成21年度以後退職する職員について適用し、平成20年度に退職する職員については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日告示第110号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第118号)

この告示は、令和5年7月1日から施行する。

伊勢原市職員勧奨退職実施要綱

昭和63年4月1日 告示第58号

(令和5年7月1日施行)