○伊勢原市職員の管内旅費支給規則

昭和35年9月5日

規則第28号

注 昭和63年3月から改正経過を注記した。

第1条 この規則は、伊勢原市職員の旅費に関する条例(昭和46年伊勢原市条例第28号)第22条の規定に基づき、本市職員で公務のため管内に出張するときの旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(昭63規則4・平18規則10・一部改正)

第2条 この規則で職員とは、市長、副市長、語学指導等を行う外国青年、伊勢原市職員定数条例(昭和38年伊勢原市条例第25号)第1条において定める職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により短時間勤務の職を占める職員(伊勢原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年伊勢原市条例第34号)第4条に定める短時間勤務職員を含む。)を含む。)及び同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(昭63規則4・平13規則12・平19規則3・令元規則14・令5規則7・一部改正)

第3条 旅費の額は、交通機関を利用する場合は、これに要する鉄道賃及び車賃の実費とする。

2 公用車使用の場合は、旅費は支給しない。

3 自家用自動車を公務の遂行のために使用した場合の車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。

4 前項の場合において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。

(昭63規則4・平14規則21・平18規則10・一部改正)

第4条 市立保育園、公民館、市立小中学校等各施設に勤務する職員の旅費で各施設間の出張は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。

(昭63規則4・一部改正、平18規則10・旧第5条繰上・一部改正)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度別に市長がこれを定める。

(昭63規則4・一部改正、平18規則10・旧第6条繰上)

1 この規則は、昭和35年10月1日から施行する。

2 伊勢原町管内旅費支給規則(昭和30年伊勢原町規則第6号)は、廃止する。

(昭和41年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年8月1日から適用する。

(昭和46年3月1日規則第6号)

この規則は、昭和46年3月1日から施行する。

(昭和48年7月1日規則第18号)

この規則は、昭和48年8月1日から施行する。

(昭和63年3月30日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月5日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が在職する間は、第1条の規定による改正後の伊勢原市職員の管内旅費支給規則第2条の規定中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、第5条の規定による改正後の伊勢原市職員の旅費に関する条例施行規則第17条第2項の規定中「若しくは副市長」とあるのは「、副市長若しくは収入役」とする。

(令和元年11月15日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢原市職員の管内旅費支給規則

昭和35年9月5日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和35年9月5日 規則第28号
昭和41年8月1日 規則第6号
昭和46年3月1日 規則第6号
昭和48年7月1日 規則第18号
昭和63年3月30日 規則第4号
平成13年3月30日 規則第12号
平成14年12月5日 規則第21号
平成18年3月28日 規則第10号
平成19年3月12日 規則第3号
令和元年11月15日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第7号