○伊勢原市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日

条例第20号

(設置の目的)

第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積立てる額は、500,000円以上とする。

2 前項の積立ては、歳計剰余金から編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号の1に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害復旧に関し、多額の財源を必要とするとき。

(3) 地方債の元利を繰上償還するとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前、行政調整資金積立金に属していた現金及び有価証券等は、この基金に属する基金とする。

3 伊勢原町積立金条例(昭和31年伊勢原町条例第54号)は、廃止する。

(昭和40年3月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月1日条例第26号)

この条例は、昭和46年3月1日から施行する。

伊勢原市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和39年3月27日 条例第20号

(昭和46年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月27日 条例第20号
昭和40年3月27日 条例第15号
昭和46年3月1日 条例第26号