○伊勢原市国民健康保険財政調整基金条例

昭和59年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)において国民健康保険事業費納付金及び保健事業等の財源に不足を生じたときの財源を積み立てるため、伊勢原市国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平20条例8・平29条例18・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、決算剰余金の一部又は特別会計歳入歳出予算に定める額とする。

(平20条例8・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平20条例8・一部改正)

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する設置の目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月4日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の伊勢原市国民健康保険療養給付費等支払調整基金条例の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券は、それぞれこの条例による改正後の伊勢原市国民健康保険財政調整基金条例の規定により積み立てられた基金とみなす。

(伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)

3 伊勢原市の基金の処分の特例に関する条例(平成17年伊勢原市条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

伊勢原市国民健康保険財政調整基金条例

昭和59年3月28日 条例第16号

(平成30年4月1日施行)