○伊勢原市福祉のいずみ基金条例
昭和62年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 社会福祉の増進を図る事業(以下「事業」という。)の資金に充てるため、伊勢原市福祉のいずみ基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び処分に関する事項について定める。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 事業の趣旨に沿う寄附金
(2) 予算で定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、事業に要する資金に充てるものとする。
2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、事業に要する資金に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。