○伊勢原市福祉のいずみ基金運用規程

昭和62年5月7日

告示第24号

(目的)

第1条 この規程は、伊勢原市福祉のいずみ基金条例(昭和62年伊勢原市条例第2号)第7条の規定により伊勢原市福祉のいずみ基金(以下「基金」という。)の果実の運用及び事業に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程の「果実」とは、基金の運用により生じた利子をいう。

(事業の範囲)

第3条 基金の事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉事業

(2) 身体障害者福祉事業

(3) 知的障害者福祉事業

(4) 精神障害者福祉事業

(5) 児童福祉事業

(6) 母子福祉事業

(7) その他福祉援護が必要な人のための社会福祉事業

(平18告示203・一部改正)

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平18告示203・一部改正)

この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日告示第203号)

この告示は、公表の日から施行する。

伊勢原市福祉のいずみ基金運用規程

昭和62年5月7日 告示第24号

(平成18年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年5月7日 告示第24号
平成18年12月27日 告示第203号