○伊勢原市福祉のいずみ基金運用規程
昭和62年5月7日
告示第24号
(目的)
第1条 この規程は、伊勢原市福祉のいずみ基金条例(昭和62年伊勢原市条例第2号)第7条の規定により伊勢原市福祉のいずみ基金(以下「基金」という。)の果実の運用及び事業に関し必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規程の「果実」とは、基金の運用により生じた利子をいう。
(事業の範囲)
第3条 基金の事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 老人福祉事業
(2) 身体障害者福祉事業
(3) 知的障害者福祉事業
(4) 精神障害者福祉事業
(5) 児童福祉事業
(6) 母子福祉事業
(7) その他福祉援護が必要な人のための社会福祉事業
(平18告示203・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平18告示203・一部改正)
附則
この規程は、公表の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日告示第203号)
この告示は、公表の日から施行する。