○伊勢原市市街地再開発基金条例

平成2年3月26日

条例第4号

(設置の目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項第4号及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)の規定に基づいて実施する市街地再開発事業及びこれに関連する公共施設整備事業の資金に充てるため、伊勢原市市街地再開発基金(以下「基金」という。)を設置し、その管理及び処分に関し必要な事項を定める。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置目的を達成するため、必要が生じた場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢原市市街地再開発基金条例

平成2年3月26日 条例第4号

(平成2年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成2年3月26日 条例第4号