○伊勢原市特別会計条例

昭和48年12月20日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる会計を、当該事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 伊勢原市国民健康保険事業特別会計

(2) 伊勢原市駐車場事業特別会計

(3) 伊勢原市用地取得事業特別会計

(4) 伊勢原市介護保険事業特別会計

(5) 伊勢原市後期高齢者医療事業特別会計

(昭57条例27・昭61条例4・昭62条例11・平3条例3・平4条例4・平12条例5・平20条例2・平23条例1・平30条例33・一部改正)

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる事業の会計においては、それぞれ当該事業の事業収入、国県支出金、一般会計繰入金、借入金、その他の収入をもってその歳入とし、それぞれ当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる特別会計については、地方自治法第218条第4項の規定を適用することができるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 伊勢原市大山子易簡易水道特別会計条例(昭和40年10月5日条例第3号)は、廃止する。

(昭和57年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 伊勢原市大山子易簡易水道事業特別会計の昭和60年度分の収入、支出及び決算に関しては、なお従前の例による。

3 伊勢原市大山子易簡易水道事業特別会計の昭和60年度の出納の完結の際、同会計に属する現金は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(昭和62年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月21日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月3日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 伊勢原市老人保健医療事業特別会計の平成22年度の出納の完結の際同会計に属する現金は、その出納の完結の際一般会計に帰属するものとする。

(伊勢原市介護給付準備基金条例の一部改正)

3 伊勢原市介護給付準備基金条例(平成12年伊勢原市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月6日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

伊勢原市特別会計条例

昭和48年12月20日 条例第27号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和48年12月20日 条例第27号
昭和57年12月25日 条例第27号
昭和61年3月18日 条例第4号
昭和62年3月30日 条例第11号
平成3年3月20日 条例第3号
平成4年3月21日 条例第4号
平成12年3月3日 条例第5号
平成20年2月29日 条例第2号
平成23年2月28日 条例第1号
平成30年12月6日 条例第33号