○伊勢原市補助金等の交付規則
昭和55年11月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、市が交付する補助金等について、必要な基本的事項を定めるものとする。
(平12規則32・一部改正)
(1) 補助金等 市が市以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。
ア 補助金
イ 利子補給金
ウ 交付金
エ その他相当の反対給付を受けない給付金であって市長が別に定めるもの
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(4) 間接補助金等 次に掲げるものをいう。
ア 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの
イ 利子補給金又は利子の軽減を目的とするアの給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金
(6) 間接補助事業者等 間接補助事業等を行う者をいう。
(平12規則32・全改)
(交付の対象)
第4条 補助金等は、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(交付の申請)
第5条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した交付申請書を、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 補助事業等の目的及び内容
(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、着手及び完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画
(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては、その実施設計書又はこれに代わる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(平12規則32・全改)
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
2 市長は、前項の規定する審査等の結果、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
3 市長は、前2項の場合において、当該申請に係る書類に記載された事項に軽微な不備があり、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、当該記載事項に補正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(平12規則32・旧第8条繰上・一部改正)
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は補助事業等の経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合は、速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(4) 補助の目的に反するときは、補助金等の全部又は一部の返還を命ずること。
(5) 補助金等について、時宜により分割して交付すること。
(6) その他市長が必要と認めること。
2 補助事業者等は、間接補助金等の交付をする場合において、補助金等に前項の条件が付されているときは、間接補助事業者等に、これを履行するために必要な条件を付さなければならない。
(平12規則32・追加)
(決定の通知)
第8条 市長は、第6条第2項の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
(平12規則32・追加)
(申請の取下げ)
第9条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(平12規則32・全改)
(事情変更による決定の取消し)
第10条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 天災地変その他の補助金等の交付の決定後に生じた事情の変更により、補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が、その責めに帰すべき事情によらないで、補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができなくなったとき。
(平12規則32・全改)
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件、その他市長の指示及び命令に従い善良な管理者の注意をもって補助事業等を行うものとし、補助金等を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対して、間接補助金等の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせなければならない。
(平12規則32・一部改正)
(状況報告及び調査)
第12条 市長は、必要に応じて、補助事業者等から補助事業等の遂行の状況の報告を求め、又は調査をすることができる。
(平12規則32・全改)
(補助事業等の遂行等の命令)
第13条 市長は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件等に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業等を行う補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(平12規則32・全改)
(実績報告)
第14条 補助事業者等は、当該補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、補助事業等の成果を記載した実績報告書に市長が別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業等の完了の日又は市の会計年度が終了した日から2箇月以内で、市長が別に定める期日までに行わなければならない。
(平12規則32・全改)
(補助金等の額の確定)
第15条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定するものとする。
(平12規則32・全改)
(是正のための措置)
第16条 市長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置を採るべきことを当該補助事業者等に対して命ずるものとする。
(平12規則32・全改)
(交付の決定の取消し)
第17条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、間接補助事業者等が間接補助金等を他の用途に使用し、その他間接補助事業等に関して法令に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(平12規則32・全改)
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額が確定した場合において、既に確定額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて当該確定額を超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。
(平12規則32・全改)
(理由の提示)
第19条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(平12規則32・全改)
(財産処分の制限)
第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を市長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が別に定めるもの
(3) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するために、特に必要があると認めて別に定めるもの
(平12規則32・追加)
(関係書類等の整備)
第21条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした会計帳簿その他証拠となるべき書類を備え付け、及び整備し、これらを5年間保存しておかなければならない。
(平12規則32・追加)
(暴力団等の排除)
第22条 市長は、補助金等の交付の申請をした者が暴力団等(伊勢原市暴力団排除条例(平成23年伊勢原市条例第12号。以下この条において「条例」という。)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当する者をいう。次項において同じ。)に該当する者であると確認されたときは、条例第8条の規定による措置として、当該申請をした者を補助事業者等としないものとする。
2 市長は、補助金等の交付後に補助事業者等が暴力団等に該当する者であると確認されたときは、補助金等の交付の決定を取り消し、又は既に補助金等が交付されているときは当該補助金等の返還を命ずることができる。
(平23規則16・追加)
(委任)
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則32・追加、平23規則16・旧第22条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分の補助金等から適用する。
2 補助金交付規則(昭和33年伊勢原市規則第17号)は廃止する。
3 昭和55年度分までの補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成元年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月25日規則第17号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成12年10月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の伊勢原市補助金等の交付に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行日以後の申請に係る補助金等について適用し、同日前の申請に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に提出されている改正前の伊勢原市補助金等の交付規則(以下「旧規則」という。)に定める様式による交付申請書等は、新規則に規定する交付申請書等とみなす。
4 この規則の施行の際現に存する旧規則に定める様式による交付申請書等の用紙は、当分の間、必要な修正をした上で使用することができる。
附則(平成23年10月31日規則第16号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。