○伊勢原市財政状況の公表に関する条例
昭和29年12月1日
条例第27号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による本市の財政状況(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 財政状況の公表は、毎年6月および12月に行うものとする。
2 天災その他さけることのできない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、市長は事故のやんだときから1ケ月以内においてその期日を定めて公表しなければならない。
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政状況においては前年10月1日から3月31日迄の期間における次に掲げる事項を記載し、且つ、財政の動向および市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入および支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産公債および一時借入金の現在高
(5) その他市長において必要と認める事項
3 市長は、財政事情の掲載事項の基礎となるべき事実および数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
第4条 財政事情の公表は、伊勢原市条例等の公布に関する条例(昭和29年伊勢原市条例第3号)の定めるところによりこれを行う。
2 前項の規定により公表した財政状況は、その発行の日から6ケ月間何人も市長が指定した場所においてその閲覧を請求することができる。
(昭56条例17・一部改正)
第5条 この条例の定めるものの外、財政状況の公表の手続に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年8月に公表する財政状況からこれを適用する。
附則(昭和46年3月1日条例第26号)
この条例は、昭和46年3月1日から施行する。
附則(昭和56年6月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。