○伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱
平成元年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民サービスの向上と事務処理の効率化を図るため、伊勢原市の歳入金等の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)に係る事務手続について、必要な事項を定めるものとする。
(平13告示124・一部改正)
(対象種目)
第2条 口座振替により取り扱うことができる歳入金等の範囲は、次の各号に掲げる科目(以下「対象種目」という。)とする。
(1) 市県民税(普通徴収分に限る。)
(2) 固定資産税(都市計画税を含む。)
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 保育料
(6) 清掃手数料(し尿に係る手数料に限る。)
(7) 介護保険料
(8) 児童コミュニティクラブ育成負担金
(9) 市営住宅使用料
(10) 市営住宅駐車場使用料
(11) 後期高齢者医療保険料
(平12告示2・平13告示124・平16告示6・平17告示5・平20告示24・一部改正)
(取扱金融機関)
第3条 口座振替による対象種目の収納等の事務を取り扱うことができる金融機関は、伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号。以下「会計規則」という。)第5条に規定する指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(平13告示124・平19告示135・一部改正)
(対象者)
第4条 口座振替による対象種目の納付ができる納入義務者は、取扱金融機関に次条に規定する預貯金口座を有する者で、口座振替の方法により納付する旨の申出をし、取扱金融機関の同意を得たものとする。
(平13告示124・平19告示135・一部改正)
(指定預貯金口座)
第5条 口座振替ができる預貯金口座は、取扱金融機関にある納入義務者名義の普通預金口座、当座預金口座及び納税準備預金口座のうち、当該納入義務者が指定した預貯金口座(以下「指定預貯金口座」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定預貯金口座を持たない納入義務者は、他の普通預金口座、当座預金口座及び納税準備預金口座の口座名義人の承諾を得て、当該納入義務者の指定預貯金口座とすることができる。
3 指定預貯金口座は、一対象種目につき一預貯金口座とする。
4 納税準備預金口座は、対象種目のうち保育料、清掃手数料、介護保険料、児童コミュニティクラブ育成負担金、市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料及び後期高齢医療保険料の口座振替を行うことができないものとする。
(平13告示124・平16告示6・平17告示5・平19告示135・平20告示24・一部改正)
(申込及び変更又は廃止手続)
第6条 口座振替による対象種目の納付、口座振替による納付の廃止又は指定預貯金口座の変更をしようとする納入義務者は、伊勢原市歳入金口座振替依頼書兼変更・廃止届及び伊勢原市歳入金自動払込利用申込書兼廃止届(第1号様式の1。以下「依頼書兼変更・廃止届」という。)、伊勢原市歳入金口座振替納入通知書等送付依頼書兼変更・廃止届及び伊勢原市歳入金自動払込受付通知書兼廃止届(第1号様式の2。以下「送付依頼書兼変更・廃止届」という。)、伊勢原市歳入金口座振替依頼書兼変更・廃止届(控)及び伊勢原市歳入金自動払込利用申込書兼廃止届(控)(第1号様式の3。以下「依頼書兼変更・廃止届(控)」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。
5 送付依頼書兼変更・廃止届及び依頼書兼変更・廃止届は、特別の事情がない限り、次年度以降についても引き続き有効とする。
(平4告示23・平13告示124・平19告示135・平22告示58・平23告示57・平25告示116・一部改正)
(取扱開始時期)
第7条 口座振替による対象種目の納付及び納付方法の変更又は廃止は、送付依頼書兼変更・廃止届を毎月末日までに取扱金融機関において受理したもので、受理した日の属する月の翌月の5日までに市長へ送付されたものに限り、取扱金融機関で受理した日の属する月の翌月の納期から取り扱うものとする。
2 第6条第3項の規定による口座振替による納付は、同項に規定する伊勢原市歳入金口座振替依頼書(伊勢原市役所受付専用歳入金自動払込利用申込書)を各月の15日(伊勢原市の休日を定める条例(平成元年伊勢原市条例第10号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、当該市の休日後最初に到来する市の休日でない日)までに市長が受理した場合において、その受理した日の属する月の翌月末の納期から取り扱うものとする。
(平4告示23・平13告示124・平19告示135・平22告示58・平23告示57・一部改正)
(平13告示124・平19告示135・平20告示152・一部改正)
(振替日)
第9条 振替日は、対象種目の各納期の最終日(以下「納期限」という。)とする。
(口座振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、振替日に指定預貯金口座から納付書等に記載された金額を払い出し、伊勢原市歳入金として収納するとともに、伊勢原市が指定する預金口座に入金するものとする。
2 取扱金融機関は、収納後速やかに日計書及び済報告書に必要事項を記載し、納付済通知書等を添えて振替日後の3営業日までに会計管理者を経由して、市長へ送付するものとする。
(平13告示124・平19告示135・平20告示152・一部改正)
(口座振替不能分の取扱い)
第11条 取扱金融機関は、指定預貯金口座の預貯金残高不足等により口座振替が不能となったときは、当該納付書等にその理由を記載し、振替日後の3営業日までに会計管理者を経由して、市長へ送付するものとする。
2 振替処理においては、振替可能な納付書等から振り替えるものとし、預貯金残高が振替金額に満たないときは振替を行わないものとする。
(平13告示124・平16告示6・平17告示5・平19告示135・平20告示152・一部改正)
(取消)
第12条 市長は、振替不能のものについて、以後の口座振替による取扱いを取り消すことができる。この場合において、市長は、伊勢原市歳入金口座振替納付取消通知書(第6号様式)を納入義務者に送付するものとする。
(取扱手数料)
第13条 口座振替による収納の取扱手数料については、別に取扱金融機関との協議により定める。
(平13告示124・旧第14条繰上・一部改正、平19告示135・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公表の日から施行し、平成元年度の歳入金から適用する。
(伊勢原市清掃手数料預金口座振替による収納事務取扱要綱の廃止)
2 伊勢原市清掃手数料預金口座振替による収納事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際現に伊勢原市予算決算会計規則(昭和51年伊勢原市規則第12号)第45条及び旧要綱により申込みを受けた口座振替の取扱いについては、この要綱により取扱われるものとみなす。
附則(平成2年10月25日告示第60号)
この要綱は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日告示第23号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月7日告示第2号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月28日告示第124号)
(施行期日)
1 この告示は、平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号。以下「規則」という。)第50条及びこの告示による改正前の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた口座振替による納付の申込みその他の行為は、規則第50条及びこの告示による改正後の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年2月23日告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号。以下「規則」という。)第50条及びこの告示による改正前の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた口座振替による納付の申込みその他の行為は、規則第50条及びこの告示による改正後の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年2月4日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号。以下「規則」という。)第50条及びこの告示による改正前の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた口座振替による納付の申込みその他の行為は、規則第50条及びこの告示による改正後の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月28日告示第149号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月30日告示第135号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日告示第24号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日告示第152号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年12月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に伊勢原市予算決算会計規則(平成8年伊勢原市規則第13号。以下「規則」という。)第50条及びこの告示による改正前の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされた口座振替による納付の申込みその他の行為は、規則第50条及びこの告示による改正後の伊勢原市歳入金等口座振替事務取扱要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月31日告示第58号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第57号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月13日告示第116号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
(平13告示124・全改、平16告示6・平17告示5・平19告示135・平20告示24・平20告示152・一部改正)
(平13告示124・全改、平16告示6・平17告示5・平19告示135・平20告示24・平20告示152・一部改正)
(平13告示124・全改、平16告示6・平17告示5・平19告示135・平20告示24・平20告示152・一部改正)
(平23告示57・全改)
(平23告示57・全改)
(平23告示57・追加)
(平25告示116・全改)
(平25告示116・追加)
(平13告示124・全改、平19告示135・一部改正)
(平13告示124・全改、平19告示135・一部改正)
(平13告示124・全改、平19告示135・平20告示152・一部改正)
(平13告示124・全改、平19告示135・一部改正)
(平16告示6・全改、平19告示135・平20告示152・一部改正)
(平17告示5・平17告示149・平19告示135・一部改正)
(平16告示6・追加、平19告示135・一部改正)
(平17告示5・平17告示149・平19告示135・一部改正)
(平17告示5・追加、平20告示152・一部改正)
(平17告示5・追加、平17告示149・平19告示135・一部改正)
(平17告示5・追加、平20告示152・一部改正)
(平17告示5・追加、平17告示149・平19告示135・一部改正)
(平13告示124・全改、平19告示135・一部改正)
(平13告示124・旧様式第8号全改・繰上、平16告示6・平17告示5・平19告示135・平20告示24・一部改正)